公職選挙法 | PTD ~ Pilot To Dispatch ~

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ヒコーキオヤジのひとりごと
 空の話、ときどきタイのネタ…

という法律がある

(特定の建物及び施設における
 演説等の禁止)
第百六十六条  何人も、次に掲げる
建物又は施設においては、いかなる
名義をもつてするを問わず、選挙運動の
ためにする演説及び連呼行為を行うことが
できない。
ただし、第一号に掲げる建物に
おいて第百六十一条の規定による個人
演説会、政党演説会又は政党等演説会を
開催する場合は、この限りでない。

 一  国又は地方公共団体の所有し
    又は管理する建物(公営住宅を除く。)
 二  汽車、電車、乗合自動車、船舶
    (第百四十一条第一項から第三項
    までの船舶を除く。)
    及び停車場その他鉄道地内
 三  病院、診療所その他の療養施設
 

公職選挙法違反証拠写真
 社民党の増山れなという女が、山手線
アクションと称し、駅構内(ホーム上)での
選挙活動を堂々とツイートしている。
昨今、ホームからの転落事故防止等、
鉄道会社が安全に神経を尖らせている中、
この行為はいかがなものか?

 動画はこれです

 どうみても先に掲げた公職選挙法第166条の
二項に抵触しているような気がするのだが、
気のせいだろうか?
 
 こんな奴に憲法9条を守れ云々言われても
たまったものではない。法律を知らない、
あるいは知っていても堂々と破るような人間に
国民の代表たる代議士にはなってほしくない。
 
 本当の意味での「確信犯」なのかこの女?