(特定の建物及び施設における
演説等の禁止)
第百六十六条 何人も、次に掲げる
建物又は施設においては、いかなる
名義をもつてするを問わず、選挙運動の
ためにする演説及び連呼行為を行うことが
できない。ただし、第一号に掲げる建物に
おいて第百六十一条の規定による個人
演説会、政党演説会又は政党等演説会を
開催する場合は、この限りでない。
一 国又は地方公共団体の所有し
又は管理する建物(公営住宅を除く。)
二 汽車、電車、乗合自動車、船舶
(第百四十一条第一項から第三項
までの船舶を除く。)
及び停車場その他鉄道地内
三 病院、診療所その他の療養施設

社民党の増山れなという女が、山手線
アクションと称し、駅構内(ホーム上)での
選挙活動を堂々とツイートしている。
昨今、ホームからの転落事故防止等、
鉄道会社が安全に神経を尖らせている中、
この行為はいかがなものか?
動画はこれです
どうみても先に掲げた公職選挙法第166条の
二項に抵触しているような気がするのだが、
気のせいだろうか?
こんな奴に憲法9条を守れ云々言われても
たまったものではない。法律を知らない、
あるいは知っていても堂々と破るような人間に
国民の代表たる代議士にはなってほしくない。
本当の意味での「確信犯」なのかこの女?