3日目
明日は飲み会なのでできなさそう。。。
全国健康保険協会内で管轄が変わった場合
高額療養費にかかる多数該当の回数通算は、
回数は通算される
健康保険組合から協会けんぽへ変わった場合は、
管掌する保険者が変わったので、支給回数は通算されない
解説のそのような規定はないっての一番嫌い
それっぽい規定作るな(笑
任意継続被保険者の標準報酬月楽
資格喪失時の標準報酬月額 か
前年の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を
平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの
標準報酬月額のいずれか少ない方
何回も標準報酬月額とか言ってると、
何を基準とするのか、よくわからんくなるわ
定時決定の適用除外
6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得したもの
随時改定、育児休業等を終了した際の改定又は、産休を終了した際の改定により、
7月〜9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、されるべき被保険者
健康保険組合でないものが、健康保険組合の名を語ったときは10万円以下の過料
高額療養費の算定における世帯合算は、被保険者及び被扶養者を単位として行う
夫婦がともに被保険者である場合は、夫婦間では世帯合算は行われない
正答率 16/20 80% ぼちぼちでした
もっと問題数こなさないとな・・・