やった日:2024年5月20日
■付加年金
老齢基礎年金に上乗せするもの
老齢基礎年金が支給停止されているときは停止
400円払うんだぞ
200円×付加保険料納付済期間が
老齢基礎年金に上乗せされる
繰上げ、繰下げは
老齢基礎年金と合わせて
失権は死亡したときのみ
■寡婦年金(妻しかもらえん)
老齢基礎年金の受給権をみたした夫が
老齢基礎も障害基礎も受けずに死んだ
死亡当時生計を維持する妻が、
婚姻10年以上継続し、
60歳〜65歳まで支給されるもの
夫の要件
納付期間10年以上
老齢、障害基礎年金を受けたことがない
妻の要件
夫によって生計維持
婚姻関係10年以上
65歳未満
繰上げ支給の老齢基礎年金受給権者でないこと
・年金額
老齢基礎年金の3/4
・失権
65歳に達したら
死亡、婚姻したら
直系血族、直系姻族以外の養子になった
繰上げ支給の老齢基礎受給権を取得した
・死亡一時金
36月以上納付
老齢、障害基礎受けずに、遺族基礎も支給されない場合
12万円〜32万円の一時金が支給
付加保険料を3年以上納付していたら
8500円が加算される
死亡一時金は遺族基礎年金が支給される場合支給されない
遺族の順位
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
死亡一時金の額
36〜180月未満 12万円
180〜240 14.5万円
240〜300 17万円
300〜360 22万円
360〜420 27万円
420以上 32万円
■脱退一時金
6月以上納付した日本国籍を有しない人が、
老齢基礎年金の受給資格期間を満たさずに出国した場合に、
納付額に応じた一時金を支給する
→なので日本人は対象とならない
返金額は保険料納付期間によって異なる
保険料×1/2×政令で定める数
政令で定める数
納付済み期間が6〜12月未満 6
以降6月ごとに6増えていき
60月以上は60となる