やった日:2024年5月20日

 

■付加年金

老齢基礎年金に上乗せするもの

老齢基礎年金が支給停止されているときは停止

 

400円払うんだぞ

200円×付加保険料納付済期間が

老齢基礎年金に上乗せされる

 

繰上げ、繰下げは

老齢基礎年金と合わせて

 

失権は死亡したときのみ

 

■寡婦年金(妻しかもらえん)

老齢基礎年金の受給権をみたした夫が

老齢基礎も障害基礎も受けずに死んだ

 

死亡当時生計を維持する妻が、

婚姻10年以上継続し、

60歳〜65歳まで支給されるもの

 

夫の要件

納付期間10年以上

老齢、障害基礎年金を受けたことがない

 

妻の要件

夫によって生計維持

婚姻関係10年以上

65歳未満

繰上げ支給の老齢基礎年金受給権者でないこと

 

・年金額

老齢基礎年金の3/4

 

・失権

65歳に達したら

死亡、婚姻したら

直系血族、直系姻族以外の養子になった

繰上げ支給の老齢基礎受給権を取得した

 

・死亡一時金

36月以上納付

老齢、障害基礎受けずに、遺族基礎も支給されない場合

12万円〜32万円の一時金が支給

付加保険料を3年以上納付していたら

8500円が加算される

 

死亡一時金は遺族基礎年金が支給される場合支給されない

 

遺族の順位

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

 

死亡一時金の額

36〜180月未満 12万円

180〜240    14.5万円

240〜300    17万円

300〜360   22万円

360〜420    27万円

420以上    32万円

 

■脱退一時金

6月以上納付した日本国籍を有しない人が、

老齢基礎年金の受給資格期間を満たさずに出国した場合に、

納付額に応じた一時金を支給する

 

→なので日本人は対象とならない

 

返金額は保険料納付期間によって異なる

保険料×1/2×政令で定める数

 

政令で定める数

納付済み期間が6〜12月未満 6

 

以降6月ごとに6増えていき

60月以上は60となる