やった日:2024年5月18、19日

 

こちらも昭和61年4月以前は旧法

母子福祉年金、準母子福祉年金

 

死亡者の要件

被保険者であること

国内に住所を有し60歳以上65歳未満

老齢基礎年金の受給権(25年以上加入)

 

期間の短縮特例がある(25年じゃなくてもいい)

・公的年金制度加入期間の特例

 大正15/4/2〜昭和2/4/1 21年加入でOK

 そこから+1年ずつして24年加入まで

 

・厚生年金被保険者期間の特例

昭和27/4/1以前 20年

から+4年で24年加入まで

 

・中高齢者の特例

昭和22/4/1以前 15年

から+4年で19年加入まで

 

支給は配偶者か子に支給される

 

■納付要件

死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までで、

被保険者期間の2/3が納付済み・免除期間

 

■死亡の推定

船舶が沈没したりしたときに乗っていた者

または航行中に行方不明となったものの生死が

3カ月間わからない場合、又は死亡が3カ月以内に明らかとなり、

死亡時期がわからない場合、沈没した日、行方不明になった日に

死亡したと推定される(推定ね)

 

失踪宣告

身分関係、年齢、障害の状態は死亡したものとみなされた日

生計維持関係、被保険者等要件、納付要件は行方不明になった日

 

■遺族の範囲

遺族基礎年金は配偶者又は子で生計を維持しつつ

配偶者は18歳(障害があれば20歳)で婚姻をしていない子と生計を同じにしている

子は18歳までで婚姻をしていないこと(障害があれば20歳)

 

死亡当時に胎児がいたばあい、生まれたら生計を維持していたものとみなし

将来に向かって受給権を発生させる

 

■年金額

基本年金:780900円×改定率

子供:1、2人目224700円×改定率

子供:3人目以降74900円×改定率

 

配偶者なら上記の金額

子に支給される場合は1人目が780900円、2人目は224700

3人目以降74900円

 

■年金額の改定

死亡、婚姻、配偶者以外の養子になった、離縁により子でなくなった、

配偶者と生計を別にした、18歳の年度末に到達(障害ありは20歳)

 

■支給停止

労基法の遺族補償があるとき→6年間停止

1年以上配偶者や子の所在が明らかでないとき