やった日:2024年5月18、19日
こちらも昭和61年4月以前は旧法
母子福祉年金、準母子福祉年金
死亡者の要件
被保険者であること
国内に住所を有し60歳以上65歳未満
老齢基礎年金の受給権(25年以上加入)
期間の短縮特例がある(25年じゃなくてもいい)
・公的年金制度加入期間の特例
大正15/4/2〜昭和2/4/1 21年加入でOK
そこから+1年ずつして24年加入まで
・厚生年金被保険者期間の特例
昭和27/4/1以前 20年
から+4年で24年加入まで
・中高齢者の特例
昭和22/4/1以前 15年
から+4年で19年加入まで
支給は配偶者か子に支給される
■納付要件
死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までで、
被保険者期間の2/3が納付済み・免除期間
■死亡の推定
船舶が沈没したりしたときに乗っていた者
または航行中に行方不明となったものの生死が
3カ月間わからない場合、又は死亡が3カ月以内に明らかとなり、
死亡時期がわからない場合、沈没した日、行方不明になった日に
死亡したと推定される(推定ね)
失踪宣告
身分関係、年齢、障害の状態は死亡したものとみなされた日
生計維持関係、被保険者等要件、納付要件は行方不明になった日
■遺族の範囲
遺族基礎年金は配偶者又は子で生計を維持しつつ
配偶者は18歳(障害があれば20歳)で婚姻をしていない子と生計を同じにしている
子は18歳までで婚姻をしていないこと(障害があれば20歳)
死亡当時に胎児がいたばあい、生まれたら生計を維持していたものとみなし
将来に向かって受給権を発生させる
■年金額
基本年金:780900円×改定率
子供:1、2人目224700円×改定率
子供:3人目以降74900円×改定率
配偶者なら上記の金額
子に支給される場合は1人目が780900円、2人目は224700
3人目以降74900円
■年金額の改定
死亡、婚姻、配偶者以外の養子になった、離縁により子でなくなった、
配偶者と生計を別にした、18歳の年度末に到達(障害ありは20歳)
■支給停止
労基法の遺族補償があるとき→6年間停止
1年以上配偶者や子の所在が明らかでないとき