やった日:2024/5/12.13

 

■国民年金事業の財政

 

長期的に財政の均衡が保たれていなければならず

均衡を失する場合、速やかに所要の処置が講ぜられなければならない

 

財政の現況及び見通しは少なくとも5年ごとに作成

 

財政均衡期間の終了時に支給に支障が出ないよう年金給付を調整する

 

■国庫負担

 

予算の範囲内で国民年金事業の事務の執行費用を負担

 

基礎年金の給付に関する費用

原則:1/2

1/4免除期間の給付:4/7

半額免除:3/2

3/4免除期間:4/5

全額免除期間:全額

20歳前傷病による障害起訴年金:6/10

 

■基礎年金拠出金

国民年金は1号保険者からの保険料

厚生年金は2、3号保険者からの保険料

厚生年金保険から基礎年金拠出金が国民年金へ出ている

 

厚生年金の実施者→政府が拠出金を負担する

拠出金の額は基礎年金の給付費×2号保険者+3号保険者/国民年金の被保険者

 

■積立金の運用

年金積立金管理運用独立行政法人へ積立金を寄託し行う

 

■保険料

17000円×保険料改定率

 

翌月末までに納付、世帯主はその一家、配偶者の分は連帯して納付する義務あり

 

口座振替、クレカOK

 

前納できます

各月が経過した際に納付したとみなされる

資格を喪失、2号・3号になった、産前産後で免除、法定免除

などがあった場合には還付される

 

■免除

産休:100%

障害:100%

全額免除、3/4、半額、1/4:一般の低所得者

学生納付特例:低所得の学生

納付猶予:50歳未満の低所得者

 

・収入の要件

全額

単身:67万円

一般:35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円

 

3/4

単身:88万円

一般:88万円+38万円×扶養親族等の数

 

半額

単身:128万円

一般:128万円+38万円×扶養親族等の数

 

1/4

単身:168万円

一般:168万円+38万円×扶養親族等の数

 

学生納付特例

単身:128万円

一般:128万円+38万円×扶養親族等の数

 

納付猶予の要件

世帯主の所得の多寡はいいが、配偶者の所得の多寡は問われる

 

■追納

大臣の承認を受けたら承認の日の属する10年以内の期間について

納付を免除された」保険料を追納できる

 

滞納した保険料は追納できない

付加保険料は追納できない

障害基礎、遺族基礎の受給者が追納できないわけではない

 

3年を経過した日以後の追納をする場合

政令で定める額が加算される

 

■付加保険料

月額400円を納めることで200円×納付月数もらえる

大臣に申出

法定免除、申請免除を受ける者

国民年金基金の加入員

特例任意加入被保険者

 

申し出をしていつでも納付する者でなくなることができる

納付したものは原則返還されないが、国民年金基金に加入することで還付を受けることができる

=付加保険料を納付する者でなくなるから

 

■滞納

国税滞納処分の例により処分

納期限の翌日から完納又は差し押さえの日の前日まで年14.6%の延滞金を徴収

市町村に処分を請求できる

そしたら市町村税の例により処分できる

その場合、大臣は市町村へ徴収金の4/100を市町村に交付

 

延滞金が徴収されないケース

督促状の期限までに完納

徴収金額が500円未満

延滞金が50円未満

やむを得ない事情があるとき

 

徴収金額に500円未満の端数があるとき

→切り捨てることができる