やった日:2024/5/8
保険福祉事業
保険者は特定健康診査、特定保健指導を行う
健康教育、健康相談、健康診査、健康管理、疾病の予防
など健康保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない
■不服申し立て
労働保険→労審法
社会保険→社審法
被保険者の資格、標準報酬、保険給付
社会保険審査官に審査請求できる
ただし、処分から3月経過したらできない
原処分があった日の翌日から2年経過してもできない
社会保険審査官の決定に不服がある場合
社会保険審査会へ再審査請求ができる
審査官の決定書の謄本がふおうすされた日の翌日から起算して
2月経過したらできない、審査請求から2月以内に決定がないときは、
審査請求を棄却したものとみなすことができる⇨再審査請求できる
不服申し立てをして、処分が確定したときは、その処分についての不服を
当該処分に基づく保険給付に関する処分について不服の理由とはできない
■時効
保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年経過した失効
起算日は事由により様々
健康保険に関する書類は完結の日から2年保存
■罰則
事業主は届出しない、通知しない、納付しないなどがある場合
6月以下の懲役又は50万以下の罰金
事業主以外
立入検査に答弁しないか虚偽を答弁、検査を拒む・妨げる、忌避したら
6月以内の懲役又は30万円以下のバッ機
保険者の役員等
協会、組合の役員・職員は職務上知り得た秘密を漏らしたら
1年以下の懲役又は100万円以下のの罰金