やった日:2024/5/7

 

■絶対的給付制限

 

自己の故意の犯罪行為、故意に給付事由を生じさせた

→給付は行われない、ただし埋葬料は出る

 

■相対的給付制限

 

闘争、泥酔、著しい不行跡の場合

 

保険給付を受ける者が正当な事由なしに文書その他物件の提出、提示命令に従わない

 

質問、診断に答弁・受診を拒んだ時

 

全部又は一部の支給を行わない

 

不正受給

 

傷病手当、出産手当→6月以内の期間を定め全部又は一部を支給しない

 

ただし、不正行為のあった日から1年を経過したら制限はできない

 

不正利得の徴収

 

不正で受けたら、給付の全部・一部を徴収できる

 

不正に手を貸した事業主や医師がいる場合、連帯で責任を負う

 

返還させる額に40/100を乗じて徴収

 

■損害賠償との調整

 

第三者からの被害で給付を受ける場合、給付の価格を限度に

第三者への請求を取得し求償できる

 

■受給額の保護

給付の権利は譲渡、担保、差押はできない

公課を課すこともできない

 

■併給の調整

労働者災害補償保険法での給付を受けれる場合、労災が優先

 

介護保険ができる場合も健康保険の給付はされない

 

少年院に収容、刑事施設、労役場に拘禁されたとき

保険給付は行われない→被扶養者への支給は出る

 

公費負担がある場合は公費の範囲で給付が行われない

 

■組合の付加給付

組合は保険給付に加えて、規約で定めることで付加給付をすることができる

組合は充実だね。(それぞれだけど)