やった日:2024/5/7
■絶対的給付制限
自己の故意の犯罪行為、故意に給付事由を生じさせた
→給付は行われない、ただし埋葬料は出る
■相対的給付制限
闘争、泥酔、著しい不行跡の場合
保険給付を受ける者が正当な事由なしに文書その他物件の提出、提示命令に従わない
質問、診断に答弁・受診を拒んだ時
全部又は一部の支給を行わない
不正受給
傷病手当、出産手当→6月以内の期間を定め全部又は一部を支給しない
ただし、不正行為のあった日から1年を経過したら制限はできない
不正利得の徴収
不正で受けたら、給付の全部・一部を徴収できる
不正に手を貸した事業主や医師がいる場合、連帯で責任を負う
返還させる額に40/100を乗じて徴収
■損害賠償との調整
第三者からの被害で給付を受ける場合、給付の価格を限度に
第三者への請求を取得し求償できる
■受給額の保護
給付の権利は譲渡、担保、差押はできない
公課を課すこともできない
■併給の調整
労働者災害補償保険法での給付を受けれる場合、労災が優先
介護保険ができる場合も健康保険の給付はされない
少年院に収容、刑事施設、労役場に拘禁されたとき
保険給付は行われない→被扶養者への支給は出る
公費負担がある場合は公費の範囲で給付が行われない
■組合の付加給付
組合は保険給付に加えて、規約で定めることで付加給付をすることができる
組合は充実だね。(それぞれだけど)