やった日:2024/5/4.5.6
■国庫負担
協会管掌・組合どちらも事務費負担
組合のみ給付費等も補助あり
予算の範囲内で支給
組合には被保険者を基準として大臣が算定
→概算払いをすることができる
協会への国庫補助
130/1000〜200/1000(当分の間:164/1000)
出産育児交付金
後期高齢者医療広域連合会→社会保険診療報酬支払基金→保険者
支援金をだし、交付金を支給する、保険者からは出産育児関係事務費拠出金
■保険料
介護保険第2号被保険者(介護保険ない人は一般保険料のみ)
一般保険料額+介護保険料
■保険料率
協会の一般保険料は30/1000〜130/1000=都道府県単位保険料率
組合も30/1000〜130/1000(変更には大臣の許可)
■負担
保険料は事業主と被保険者で折半
任意継続は全額自己負担
組合も基本は折半だけど、組合側の負担を多くすることはできる
■納付
当月分を翌月末までに
任意継続はその月の10日
■似た数字
協会への国庫補助:130/1000〜200/1000(当分の間:164/1000)
協会の一般保険料率:30/1000〜130/1000