やった日:2024/5/4.5.6

 

■国庫負担

 

協会管掌・組合どちらも事務費負担

組合のみ給付費等も補助あり

 

予算の範囲内で支給

組合には被保険者を基準として大臣が算定

→概算払いをすることができる

 

協会への国庫補助

130/1000〜200/1000(当分の間:164/1000)

 

出産育児交付金

後期高齢者医療広域連合会→社会保険診療報酬支払基金→保険者

支援金をだし、交付金を支給する、保険者からは出産育児関係事務費拠出金

 

■保険料

介護保険第2号被保険者(介護保険ない人は一般保険料のみ)

一般保険料額+介護保険料

 

■保険料率

協会の一般保険料は30/1000〜130/1000=都道府県単位保険料率

 

組合も30/1000〜130/1000(変更には大臣の許可)

 

■負担

保険料は事業主と被保険者で折半

 

任意継続は全額自己負担

 

組合も基本は折半だけど、組合側の負担を多くすることはできる

 

■納付

当月分を翌月末までに

任意継続はその月の10日

 

 

 

■似た数字

協会への国庫補助:130/1000〜200/1000(当分の間:164/1000)

 

協会の一般保険料率:30/1000〜130/1000