やった日:2024/5/2.3
■傷病手当
療養のため働けないときに
3日経過した日から支給される
継続した3日の待機を満たす
※労災の休業補償も3日だが継続でなくてもいい点が違い
支給額2/3
報酬がある場合は支給調整される
報酬より傷病手当の方が高い場合、
その差額が支給される
出産手当金との調整も同じ
傷病手当を受けていて
出産手当金がもらえたとなったら
出産手当の内払いとみなされる
障害厚生年金がある場合は、
障害厚生年金が優先される
報酬→障害年金→出産手当→傷病手当
差額があればそれぞれが順に支給される
障害手当金(一時金みたいなもの)
をもらったらその金額に達するまで
傷病手当は支給されない
■支給期間
支給が開始された日から1年6ヶ月
報酬を受けていて支給が停止されていた時は
現実に支給が開始された日から起算する
■出産手当金
出産前42日(多胎なら98日)から出産後56日
出産が遅れた場合、その期間も支給される
支給額2/3
■出産育児一時金
483000円、保険者が認める時は+30000円(今は12000円)
なので、500000円もらえる(現状)
妊娠4月以上の分娩をいうので正常、死産、早産、流産、人工妊娠中絶を問わない
多胎の場合、胎児数に応じて支給される
被扶養者が出産した場合⇨家族出産育児一時金が支給される(ようは同じ)
■埋葬料
①生計を維持していて埋葬を行うもの→5万
②生計を維持していたものがおらず、埋葬を実施した人
→埋葬料の金額の範囲内(5万円)が支給される(接待費、香典返しは含まない)
被扶養者が死亡したら家族埋葬料が支給される
ただし、死産児には支給されない(扶養に登録されていないからね)
(相続とかだと胎児も生まれたら認められたりするが、違う)
■資格喪失後の継続給付
傷病、出産手当金は喪失した後でも受給できる
喪失までに1年以上被保険者であったこと
喪失した際に支給を受けていること(受け得れる状態でも可)
※傷病手当の待機期間3日を満たしていない場合はダメ
■資格喪失後の出産育児一時金
引き続き1年以上の被保険者期間
かつ
喪失後に実際の出産日が6か月以内であること
■資格喪失後の埋葬料
①いずれかに該当したら生計を維持していたものせ埋葬を行うものへ支給
資格喪失後の傷病手当、出産手当を継続給付を受けるものが死亡
②継続給付を受けているものが受けなくなった日後3か月以内に死亡
③被保険者の資格を喪失した日後3ヶ月以内に死亡したとき