やった日:2024/5/1

 

■給付の種類

療養の給付

入院時食事療養費

入院時生活療養費

保険外併用療養費

療養費

(被扶養者は上の5つを合わせて家族療養費)

訪問介護療養費→家族訪問看護療養費

高額療養費・高額介護合算療養費

 

移送費→家族移送費

傷病手当金

埋葬料(埋葬費)→家族埋葬料

出産育児一時金→家族出産育児一時金

出産手当金

 

・療養の給付

病院を受診して自己負担分だけでいい

自己負担分以外を支給してもらえる→現物給付

 

負担金の割合

70歳未満 30%

70歳以上 20%

70歳以上で一定以上の所得者 30%

(標準報酬額が28万円以上)

 

厚生労働省令で定める特別な場合において、

一部負担金を減額、免除、猶予することができる

 

・入院時食事療養費

1食あたり低所得者以外の人は460円の負担でOK

以前1泊子供が入院したときこれだけだった

低所得者や難病指定の患者はもう少し負担が下がる

 

・入院時生活療養費

食事の提供がある、温度・照明など療養環境の形成である療養

居住費:370円/日

食 事:460円/食

が低所得者以外の原則的負担額(細かくわかれる)

 

・保険外併用療養費

評価療養、患者申出療養、選定療養を受けた時に、

保険外のもの以外について療養の給付を行う

上記3つの特別料金は全て自己負担

評価療養→先進医療とか

選定医療→個室、時間外、200以上病床がある所で紹介なしで初診など

 

・療養費

上記の現物給付を保険証がないなどの理由で受けれなかったときに、

後日現金給付すること、総称みたいなもの(償還払い)

 

・訪問看護療養費

指定訪問介護を受けたときに支給

居宅にて主治の医師が必要があり基準に適合していると認めたものに限り

看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

が療養上の世話を行うこと又は診療の補助をいう(医師は対象ではない)

保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院によるものを除く

 

・移送費

療養の給付を受けるために保険者が認める場合に、

移送費が支給される

※通院など一時的・緊急的と認められないとき

 私費で医療を受けたときには移送費は支給されない

 

最も経済的な通常の経路及び方法で支給額を算定

ただし、現実の金額を超えることはできない

 

・家族療養費

これまで述べたものを被扶養者の家族が受ける場合の総称

負担割合:6歳の年度末までは2割でOK

(地方自治体によって、負担がないところもある)

年齢もまちまち(小学生まで、中学生までなど)

 

被扶養者ではなく、支給の対象者は被保険者

 

■高額医療費

同月内などで医療費が嵩んだ場合に自己負担の限度額が定められる

※金額は標準報酬額で異なる

 

70歳以上の場合は、また支給額が変わってくる

 

※高額医療費のところは2週目以降や問題で再確認を繰り返すこと

 あまりイメージがついていないので、ちょっと苦手