やった日:2024/4/30

 

■標準報酬

 

その人の報酬月額を計算し、等級に当てはめ

(賃金、給料、俸給、手当、など名目問わず)

 

標準報酬月額を求めること

 

臨時に受けるもの、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものは除く

 

3ヶ月を超えるものは賞与として計算する

 

現物給与は地方の地価で大臣が定める

 

組合の場合は規約で定める

 

等級は1〜50

 

ちな厚生年金は1〜32

 

等級の改定は最高が1.5%を超える場合が継続するなら

 

9/1〜政令で改定を行える、ただし3/31で0.5%は下回れない

 

報酬月額は月、週の一定期間の報酬を総日数で除して得た金額の30倍

 

■有効期間

 

1〜5月に決定⇨その年の8月まで

 

6〜12月に決定⇨翌年の8月まで

 

入社したらこれが基本

 

・定時決定

4〜6月の報酬で計算し7月に届出し9/1〜改定

 

だから4〜6月に給与が増えるとだめと言われる

※17日未満の月がある場合は除く(短時間は11日)

 

・随時改定

3か月連続で報酬月額が2等級以上差が生じたら

※3か月連続しない限りは要件を満たさない

条件は2等級、3か月連続、固定的賃金の変動

 

・有効期間

随時改定の有効期間

1〜6月に改定⇨その年の8月まで

7〜12月に改定⇨翌年の8月まで

※5月か6月の違いがある

 

産休、育休後の改定は随時改定と同じ

 

任意継続の標準報酬月額

①資格を喪失した時の標準報酬月額か、

②前年9/30(1〜3までは前々年)の全被保険者の

標準報酬月額を平均した額の低い方

 

ただし、組合の場合で、②より①が大きい場合、

①を標準報酬月額とできる。

(規約で②以上①未満の額を決めていたらその額)

感想)規約で②と①の間に落としたいのだろうけど、

あまりメリットが感じられない・・・なぜやる?

 

■標準賞与額

1000円未満を切捨、標準賞与額を決定

年度の累計額が573万円を超えたら573万で計算する

ただし、保険者が変わったらそれぞれで計算する

別の保険者で合算はできない