やった日2024/4/28

 

■適用事業所

強制適用事業所

 

国・地方公共団体は強制

 

法人は適用業種かつ常時5人以上雇用で強制

 

適用業種は多いので今の段階では覚えない

テキストの太字・赤字だけ

製造、建設、鉱物、運送、販売、金融又は保険

教育、研究、通信又は報道、社会福祉事業、更生保護事業

弁護士、公認会計士とか主に士業で法律又は会計に関わる業務

 

任意適用事業所

大臣の認可を受けるとなれる

認可を受けるには被保険者となるべきものの

1/2以上の同意を得て、大臣へ申請する

※希望があっても申請の義務まではない

 

労働保険(労災、雇用)は希望があると強制なので注意

 

ちなみに取り消しは3/4以上の同意が必要

 

■被保険者の種類

 

健康保険の保険者→就職中→一般と日雇特例

 

退職後→任意継続と特例退職

※特例退職はほぼ任意継続と同じなので今は気にしない

 

一般の被保険者は適用除外が多い

改めて覚えること

 

その中で一定の短時間労働者

元々は1週間か1か月の勤務時間が、

フルタイムに比べ3/4未満の人(だいたい週30時間未満)

法改正があり、30時間未満が20時間未満になり、

かつ報酬が88000円未満、学生でないことも要件にある

 

■資格の得喪

取得は入社日から

 

喪失はだいたいが退職等の翌日

ただし、一部その日になる

 

得喪の確認は、、、

事業主の届出、被保険者からの請求、職権で行われる

 

■任意継続被保険者

退職などをした時に喪失の前日(退職日)まで継続して

2か月以上被保険者であり、喪失日から20日以内に申し出たらなれる

(テキストのこの項目にはないが、たしか保険料は全額本人負担)

→徴収法とかで出る?

 

■被扶養者

曽祖父母、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫

同一生計ならなれる

それ以外の3親等以内の人は同一生計かつ同一世帯

 

生計維持=被扶養者の年収が130万円未満(要件満たす障害者160万円未満)

かつ被保険者の年収の1/2未満である場合、要件を満たすとされる

この年収には公的年金や失業等給付も原則として含む