やった日2024/4/28
■適用事業所
強制適用事業所
国・地方公共団体は強制
法人は適用業種かつ常時5人以上雇用で強制
適用業種は多いので今の段階では覚えない
テキストの太字・赤字だけ
製造、建設、鉱物、運送、販売、金融又は保険
教育、研究、通信又は報道、社会福祉事業、更生保護事業
弁護士、公認会計士とか主に士業で法律又は会計に関わる業務
任意適用事業所
大臣の認可を受けるとなれる
認可を受けるには被保険者となるべきものの
1/2以上の同意を得て、大臣へ申請する
※希望があっても申請の義務まではない
労働保険(労災、雇用)は希望があると強制なので注意
ちなみに取り消しは3/4以上の同意が必要
■被保険者の種類
健康保険の保険者→就職中→一般と日雇特例
退職後→任意継続と特例退職
※特例退職はほぼ任意継続と同じなので今は気にしない
一般の被保険者は適用除外が多い
改めて覚えること
その中で一定の短時間労働者
元々は1週間か1か月の勤務時間が、
フルタイムに比べ3/4未満の人(だいたい週30時間未満)
法改正があり、30時間未満が20時間未満になり、
かつ報酬が88000円未満、学生でないことも要件にある
■資格の得喪
取得は入社日から
喪失はだいたいが退職等の翌日
ただし、一部その日になる
得喪の確認は、、、
事業主の届出、被保険者からの請求、職権で行われる
■任意継続被保険者
退職などをした時に喪失の前日(退職日)まで継続して
2か月以上被保険者であり、喪失日から20日以内に申し出たらなれる
(テキストのこの項目にはないが、たしか保険料は全額本人負担)
→徴収法とかで出る?
■被扶養者
曽祖父母、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫
同一生計ならなれる
それ以外の3親等以内の人は同一生計かつ同一世帯
生計維持=被扶養者の年収が130万円未満(要件満たす障害者160万円未満)
かつ被保険者の年収の1/2未満である場合、要件を満たすとされる
この年収には公的年金や失業等給付も原則として含む