建物の延べ床面積が130平米以上なら浄化槽は7人槽にしなければならないとう規則があります。おそらく市か県の条例ですが、、、
意外と知られていないと思いますが、この規則には特例がありまして、例えば5人以上は住まないという宣言書(契約書)を提出すると5人槽でも認められるらしいです。

建築士さんから連絡があり、延べ床面積が130平米を超えているので浄化槽を5人から7人槽にする必要がありますと、、、
え!夫婦二人しか住む予定のない家に7人槽はないでしょう???
実際の延べ床面積は132平米、、、ちょっとのオーバーだけで、、、
これはもう役場に泣きつくしかないでしょう、、、と思って、ダメ元で聞いて見ると、、、
なんと救済措置が、「5人以上住まないという宣言書(契約書)を出して頂けると5人槽でも許可されます。」
こういった特例的な事はあまり積極的(敢えて?)ピーアールされていないことが多い気がします。
条例はその地域によって違いますので疑問に思ったときは聞いてみる事をお勧めします。