チャーター規制が緩和、全路線で50%個札可能、100%も-第三国問題も柔軟化 | 航空業界ブログ

チャーター規制が緩和、全路線で50%個札可能、100%も-第三国問題も柔軟化

国土交通省航空局は12月11日、包括旅行チャーター(ITC)ルールを大幅に緩和、即日発効した。日本旅行業協会(JATA)が観光庁長官の本保芳明氏に対して12月5日に提出した要望書を受けたもの。同日に本保氏と航空局長の前田隆平氏が、JATA会長の金井耿氏とJATA海外旅行委員長の佐々木隆氏に説明した。ポイントは(1)個札販売の拡大、(2)第三国の航空会社を利用した国際チャーター便の促進、(3)成田空港での国際チャーター便の促進の3点。個札販売の促進では、アジア・ゲートウェイ構想に基づく航空自由化が実現した路線は総座席数の100%、その他の路線は50%の個札販売を認めた。羽田の50%ルールは変更しないものの、全ての国際空港が対象で、航空会社、旅行会社ともに販売可能だ。

 第三国航空会社を利用した国際チャーター便は、これまでも制度上は可能だったものの、申請要件の厳格さなどが阻害要因になっていたため、手続きを簡略化し迅速な対応を実現。旅行会社がコスト面や機材調達の可能性を考慮したうえで、幅広い航空会社の中から運航機材を調達できるようにした。機材の小型化が進む中で、チャーター可能な機材は大型機となる傾向があるが、選択肢を広げることでチャーターの実現可能性を向上する。ただし、ある国が日系航空会社による同様の運航(その国と別の国の間のチャーター便運航)を明確に認めない場合は、その国の航空会社には運航を許可しない。

 また、成田空港のチャーター便については、レジャー路線の縮小とビジネス路線へのシフトが起きていることから、レジャー需要に対応するために、定期便が就航している路線へチャーター便運航を可能とした。