昨日は出題できず申し訳ありませんでした。


早速出題していきます。


次の文章が正しければ○を、間違っていれば×をつけなさい。
[問題88]
 不動産登記簿には「甲区」や「乙区」の記載のないものがある。


不動産登記簿は、「表題部」「甲区」「乙区」の3区分に分けて記載されております。


「表題部」には、不動産の物理的現況が表示されており、その不動産を特定する役割があります。それに基づき課税関係等も発生します。そのため、登記簿謄本の必須記載事項とされており、「表示の登記」といわれます。


それに対し「甲区」は所有権に関する事項、「乙区」は所有権以外の権利に関する事項が記載されており、この2つの部分は「権利の登記」といわれています。この権利に関係しない不動産については省略されるケースもあります。


したがって、正解は○になります。


身近にあるようで知らない不動産知識。しっかり覚えていきましょうねニコニコ


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