今日はほんと雷[m:5]ひどかったですね![]()
目の前で何発もすさまじい音が聞こえたとき、ちょっと萎縮してしましました![]()
本日は所得控除について出題いたします。
次の文章が正しければ○を、間違っていれば×をつけなさい。
[問題80]
所得税の所得控除において、16歳以上23歳未満の特定扶養親族(同居特別障害者に該当せず)に係る扶養控除額は、1人あたり38万円である。
この問題は平成19年9月試験の類題になります。
正解は×になります。
扶養控除とは、納税者に扶養家族(納税者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の者)がいる場合に適用されます。
控除される金額は、基本的には38万円となりますが、16歳以上23歳未満の特定扶養親族(同居特別障害者に該当せず)に係る扶養控除額は、1人あたり63万円、70歳以上の老人扶養親族(同居の場合)に関しては58万円となっております。
老人扶養親族に関しましては、新聞にも記載がありましたが、もしかすると改正事項になるかもしれませんね。
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題名、そして序章「日本人よ誇りを持て」の項目からもわかるように、日本人として誇りに思う気持ちをもつべきだというのがマハティール氏の主張になります。このことって重要じゃないかなと思います。
別に変な意味なしに、勤勉な精神と家族を大切に思う心をもつことはいつの時代も重要であり、日本経済の発展のためにも若い世代に再考していただきたいテーマでもあるかと思います。
私自身、今後教育(特に金融教育)に力を入れていきたい、貢献したいという思いでいっぱいです。
他国の方から見る日本、そうした視点も良い勉強になります。頑張らないと![]()
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