今日はほんと雷[m:5]ひどかったですねあせる

目の前で何発もすさまじい音が聞こえたとき、ちょっと萎縮してしましましたガーン


本日は所得控除について出題いたします。


次の文章が正しければ○を、間違っていれば×をつけなさい。
[問題80]
 所得税の所得控除において、16歳以上23歳未満の特定扶養親族(同居特別障害者に該当せず)に係る扶養控除額は、1人あたり38万円である。


この問題は平成19年9月試験の類題になります。

正解は×になります。


扶養控除とは、納税者に扶養家族(納税者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の者)がいる場合に適用されます。

控除される金額は、基本的には38万円となりますが、16歳以上23歳未満の特定扶養親族(同居特別障害者に該当せず)に係る扶養控除額は、1人あたり63万円、70歳以上の老人扶養親族(同居の場合)に関しては58万円となっております。


老人扶養親族に関しましては、新聞にも記載がありましたが、もしかすると改正事項になるかもしれませんね。


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