今日は急に雨が降ってきたりしていたみたいでしたが、皆さん大丈夫でしたか??
私は被害にあわずに済みましたが![]()
さて、気を取り直して頑張っていきましょう![]()
次の文章が正しければ○を、間違っていれば×をつけなさい。
[問題79]
その年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合には、所得税における住宅借入金等特別控除の適用は受けることができない。
この問題は数字に注意しましょうね。
住宅借入金等特別控除の適用はその年の合計所得金額が3,000万円以下であることが1つの要件となっています。
ちなみに、2,000万円は確定申告をする必要があるかどうかのラインになります。
注意しましょう![]()
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