昨日は出題できず申し訳ありませんでしたあせるいや~毎日ブログつけるのって大変ですね・・・


さてさて、本日は事業所得について出題いたします。


次の文章が正しければ○を、間違っていれば×をつけなさい。
[問題73]
 事業的規模で行う不動産貸付による所得は、事業所得である。


なんかあってるようなそうでないような・・・・と戸惑われた方も多いかと思います。


正解は×になります。

不動産業者以外が行う不動産賃貸収入は「不動産所得」になります。

ちなみに、事業所得に該当する事業であるかどうかは、対価を得て継続的に行っているかで判断します。一時的に事業とされるような行為で収入を得たとしても、事業所得にならず、雑所得となります。


税金関係って結構めんどくさいですよね(苦笑)

でもよく出題されますので、必ず覚えてくださいねクラッカー


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