昨日は出題できず申し訳ありませんでした
いや~毎日ブログつけるのって大変ですね・・・
さてさて、本日は事業所得について出題いたします。
次の文章が正しければ○を、間違っていれば×をつけなさい。
[問題73]
事業的規模で行う不動産貸付による所得は、事業所得である。
なんかあってるようなそうでないような・・・・と戸惑われた方も多いかと思います。
正解は×になります。
不動産業者以外が行う不動産賃貸収入は「不動産所得」になります。
ちなみに、事業所得に該当する事業であるかどうかは、対価を得て継続的に行っているかで判断します。一時的に事業とされるような行為で収入を得たとしても、事業所得にならず、雑所得となります。
税金関係って結構めんどくさいですよね(苦笑)
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