今日久々にお昼寝しました![]()
いや~暖かいからか知りませんが気持ちよいものですねー![]()
さてさて、本日は不動産所得について出題しますね![]()
次の文章が正しければ○を、間違っていれば×をつけなさい。
[問題70]
借地権の設定により受け取る権利金(ただし土地(時価)の2分の1以下)は、不動産所得に該当する。
この問題は素直なものにしてみました。
正解は○になります。
不動産所得とは、不動産や不動産の上に存する権利、船舶、航空機の貸付による所得をいいます。したがって、上記権利金も不動産所得に該当します。
ただし、権利金については、土地の時価の2分の1超に該当する場合、譲渡所得になりますのでご注意ください。
不動産所得は実務上も頻繁に聞かれる項目になります。したがって、その計算手順、計算方法、損益通算の特例など正しく理解しておく必要があるでしょう![]()
スキラージャパン![]()
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ちょっと古い話題も入っておりますが、この有森氏は相当綿密に経済事件を調べておられますね。
次回、2巻を紹介します。
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