今日久々にお昼寝しましたにひひ

いや~暖かいからか知りませんが気持ちよいものですねーおやしらず


さてさて、本日は不動産所得について出題しますねベル


次の文章が正しければ○を、間違っていれば×をつけなさい。
[問題70]
 借地権の設定により受け取る権利金(ただし土地(時価)の2分の1以下)は、不動産所得に該当する。


この問題は素直なものにしてみました。

正解は○になります。


不動産所得とは、不動産や不動産の上に存する権利、船舶、航空機の貸付による所得をいいます。したがって、上記権利金も不動産所得に該当します。


ただし、権利金については、土地の時価の2分の1超に該当する場合、譲渡所得になりますのでご注意ください。


不動産所得は実務上も頻繁に聞かれる項目になります。したがって、その計算手順、計算方法、損益通算の特例など正しく理解しておく必要があるでしょう流れ星


スキラージャパン星
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ちょっと古い話題も入っておりますが、この有森氏は相当綿密に経済事件を調べておられますね。

次回、2巻を紹介します。

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