本日2題目になりますニコニコ


配当所得に関する出題です。


次の文章が正しければ○を、間違っていれば×をつけなさい。
[問題69]
 上場株式等の配当金を受け取った大口株主(発行済株式総数の5%以上を所有する株主)でも、10%の申告不要制度を適用することが可能である。


原則として、上場株式等の配当等は、10%の税金が源泉徴収されます(平成20年12月31日まで)。
ただし、大口株主の場合には、非上場株式等の配当金と同様に取り扱われ、20%の所得税が源泉徴収されることとなっています。

正解は×になります。


違いをおさえておきましょう!!


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