早いもので7月も残りあと1週間ですねあせる夏が始まったばかりと感じつつも、なんとなくすぐに終わってしまいそうな気もしています・・。


本日は納税義務者の区分と課税範囲に関する出題を行いたいと思います。


次の文章が正しければ○を、間違っていれば×をつけなさい。
[問題68]
 日本国籍を有している者で、非居住者に該当する者が海外で稼いだ所得に関しては、日本における納税義務を負わない。


非居住者の課税範囲がどこまでかを問う問題です。

正解は○になります。

日本国籍を保有している者であっても、非居住者は、日本国内において生じた所得についてのみ納税義務を負うことになります。


なお、下記に居住者、非永住者、非居住者の違いを記載しておきます。


居住者(非永住者以外の居住者)とは、国内に住所があり、または現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をさします。居住者は国内外を問わずすべての所得について納税義務を負うことになります。


非永住者とは、居住者のうち日本国籍を有しておらず過去10年間のうち通算で5年以下の期間、国内に住所または居所を有する個人をさします。非永住者は、国内所得、国外所得のうち国内で支払われた所得、国外から送金された所得について納税義務を負うことになります。


非居住者とは、上記居住者以外の個人をさします。国内において生じた所得についてのみ納税義務を負うことになります。


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