最近3月決算の会社から配当や株主優待券が送られてくるようになりました![]()
私は業績の良い会社の株式と、株主優待の充実した会社の株式と両方に分けて投資していますが、優待に関しては会社によってはすばらしいものを送ってくれるところもあります。ちょっとした楽しみにしている今日この頃です![]()
さてさて、本題に戻りまして、本日は生命保険の所得控除について出題したいと思います。
次の文章が正しければ○を、間違っていれば×をつけなさい。
[問題31]
その年中に支払った一般の生命保険料について、所得税・住民税の保険料控除が認められている。一般の生命保険料をその年に15万円支払った場合における生命保険の所得控除は35,000円である。
生命保険に加入されている方は多いかと思います。そのような方でも意外に保険料控除額を知らない方が多いんですよね![]()
正解は×です。一般の生命保険料を年間に10万円超支払った場合における所得控除は5万円、住民税の保険料控除は3.5万円となります。
これが上限の金額ですので、是非覚えておきましょう。
明日も生命保険分野から出題しますね![]()
FP受検・相談は![]()
http://www.skirr-jp.com