先週ちょっと遊びすぎたせいもあり、相談内容を記載するのにお時間いただいてしまい申し訳ありません。


個別具体的な話は触れることができませんが、ここでは実際に先週相談のあった事柄で、かつよく質問されそうな事項について解説しておきたいと思います音譜


質問事項:20歳から24歳の頃、バイトをしていて年金未納期間があります。現在27歳なのですが、この未納期間分の支払いをすることは可能でしょうか?


回答:年金未納期間分の支払いをされたいというお考え、素晴らしいと思います。やはり納めれるものは納めた方がいいかと思います。
ただし、残念ながら未納期間は納付期限から2年以内のものしか支払うことができません。Nさんの場合、現在27歳ですから、20歳~24歳までの分の支払は遡って支払うことができないのが現状です。
 ではどうすれば老齢基礎年金(国民年金)満額にできるかといいいますと、60歳から65歳までの間任意加入という制度があります。まだまだ先の話ではありますが、保険料未納期間があるために老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない方や満額の老齢基礎年金を受給できない方について、加入期間を増やす途が開かれております。
 ですので、20歳~24歳までに支払わなかった分に関しては、60歳~65歳の間に任意加入して支払うことで満額支給を得ることができますよニコニコ


 是非参考にしてみてください☆
千葉県にお住まいのNさん、どうもご質問ありがとうございました( ̄▽+ ̄*)


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