アメーバブログにてFP関連のご相談がありましたニコニコ

非常にうれしい限りです。皆さんご質問お待ちしておりますね音譜


相談内容を下記に簡単にまとめておきます。


>こんばんは!
>突然のご相談で大変恐縮です。
>私の知人のお子様(30歳・現在会社員)が学生時代に年金の猶予(10ヶ月間)を受けました。10年間は追納が可能ですが、もうじき10年目を迎えるということで、社会保険事務所から「追納しないと年金額が3分の1になる」と言われたそうです。
>私の知り得る範囲では、これから将来の納付を全て行っても満額はもらえないにしても、未納(猶予)は10ヶ月間のみなので、計算してみても3分の1はないだろうと思うのですがいかがでしょうか。
>FPとして初歩的な問題かもしれず、お恥ずかしいですが…。


ご質問ありがとうございます。
上記の件にお応えいたします。


年金額に関してですが、学生時代は保険料猶予期間であり、この間に支払を行わなかった場合には将来もらえるであろう年金額の計算式には算入されません。この場合、多少減額はされるものの、今後も働き続けると仮定すると年金額が3分の1になるとは想定できません。

仮に学生の10ヵ月間が猶予ではなく、何かしらの事情で支払を全額免除される期間であったならば、その10ヵ月間×3分の1分が年金額に反映されます。おそらくこのことを社会保険事務所の方は言われているのではないかと思います。この場合、年金を満額支給うけたほうが今後の物価上昇等を加味すると得になる可能性が高いでしょうから(ただしちゃんと支給されることを前提にしております)今のうちに10ヵ月分追納した方がよろしいかと思います。

ちなみに年金は25年以上加入していれば支給されます。会社員であれば厚生年金に自動的に加入しているはずなので、退職しない限り社会人になってからは支払をしているものと思われます。
満額支給でなくても自分で貯蓄していかれるのであれば特段問題はないかと思います。
私としては、年金制度を支える意味でも、後で払っておけばよかったと後悔しないためにも追納をお勧めしますが、既に10年も前のことで支払いたくないという気持ちもわかります。

はっきりいえることは、今後も厚生年金に加入されるのであれば、全体の年金額が3分の1になることはありません。ご心配なさらずにp(^-^)q


何でもご相談ください。

スキラージャパン株式会社
伊藤 亮太


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