本日は引き続き平成20年度税制改正項目『金融・証券税制』の範囲から1題出題しようと思います。
次の文章の内容が正しければ○を、誤っていれば×をつけなさい。
[問題2]
居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率は、100万円以下の部分については平成22年12月31日までの間は7%(住民税とあわせて10%)となっている。
皆さん、わかりましたか?正解は○です。
基本的には、上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率については、平成20年12月31日をもって7%(住民税とあわせて10%)の軽減税率は廃止され、平成21年1月1日以後は15%(住民税とあわせて20%)となります。
ただし、特例措置があります。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等(大口株主は除く)に対する源泉徴収税率は7%(住民税とあわせて10%)となります。
また、その年中の上場株式等の配当等(年間支払金額が1万円以下の銘柄は除く)の金額の合計額が100万円を超える人については、申告不要の特例は適用されなくなります。
簡単にいえば、平成22年12月31日までの間においては、年間を通して100万円以下の配当を受け取る人は基本的に10%の税金で済むということです。
普通のサラリーマンであれば、まず配当だけで年間に100万円ももらえる人はいないでしょうから、あと2年間は税率が10%で、その後は20%になると思えばよいかと思います。
今回の解説は以上になります次回も同じ金融資産分野からの出題にしたいと思います。
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