本日は平成20年度税制改正項目『金融・証券税制』の範囲から1題出題しようと思います。
次の文章の内容が正しければ○を、誤っていれば×をつけなさい。
[問題1]
上場株式等の譲渡所得等に係る税率については、平成20年1月1日以後は15%(住民税とあわせて20%)となっている。
株式投資をやっている人ならおそらくすぐに答えが見いだせたと思います。答えは×です
上場株式等の譲渡所得に係る税率については、平成20年12月31日をもって7%(住民税とあわせて10%)の軽減税率が廃止され、平成21年1月1日以後は15%となります。上記の問いでは平成20年1月1日となっており誤りです
なお、特例措置があります。平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に上場株式等を譲渡した場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分については7%(住民税とあわせて10%)となります。
ちょっと難しく書きましたが、簡単にいうと今年の12月31日までに上場株式で儲けた利益に対しては10%税金がかかるということです。
平成21年から平成22年にかけてはその年に儲かった金額が500万円以内であれば税率が10%、それ以上儲かった場合には、500万円までの部分は10%、残りの金額には20%がかかることになります。
平成23年以降は、今のところ株式で儲かった利益に対して20%が課税されることになりそうです。
私も株式投資してますが、なかなか儲かりませんね(笑)日々勉強の毎日です
今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回も平成20年度税制改正より出題及び解説をしたいと思います
最後に宣伝になりますが、よかったらHP見てください。
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