現在、弁理士受験生と弁理士との間です。 -15ページ目

缶コーヒー 

最近のお気に入りは


キリンビバレッジの


「FIRE 挽きたて工房(24時間以内抽出)」


です。


飲んだ後の後味がすっきりしてて、


これまで飲んだことのある缶コーヒーの中で、


抜群に美味しいと感じました。



通知

特許庁から水色の薄っぺらい封筒が届きました手紙


うーん、不合格通知!


相変わらず、中身が透けて見えてしまってますよ。


個人情報保護が声高に叫ばれてるのに。


プライバシー保護のかけらもありませんね。



で、科目別結果は、


特実○、意匠B、商標A


でした。


特実:出願変更を書かなくても○が付く、ってことは、


    結構書いていない人が多かったんでしょうか。


意匠:これが意外でした。


    採点者のお気に召さないことを書いてしまったのかも。


商標:これもBとかCが付くかもと思ってました。

  

    ノベルティ商品については全く触れてないし、


    補正可能時期も思いっきり間違えてたんですが...



まあ、この通知が来てしまったので、ほんとに不合格が確定してしまいました。


来年は中身が透けない、もう少し厚い封筒が届くよう、がんばります!

これから

来年度の試験に向けて、どうやって勉強するか。


今の時期はそれをはっきりさせておかないと、


同じ事を繰り返しちゃいそうです。



基本はゼミで行こうかと。


ペースメーカーには良いし、


答練よりも勉強しなきゃとモチベーションを高め易いですしね。


今日は残りの受講料も振り込んできたし。


休まずにしっかりこなそうと思います。



それと、講座は何を取るか。


これまで、論文合格するまでは申し込むのを控えてましたが、


不合格だったので、講座を考えなければ。


条文解析系と答案構成系の2つかなあ。


どこのにするかなあ。

三谷幸喜のありふれた生活5

おなじみのエッセイ集が発売されたみたいです。

この第5作目はまだ読んでないんですが、


これまでの作品は、ひとつひとつのエピソードが、とても読みやすく、


おもしろくて、あっという間に読み終わってしまいます。


今回は今年の初めに大ヒットした、


「THE 有頂天ホテル」


に関連したエピソードがたくさん入っていそうで楽しみですね。

三谷 幸喜
三谷幸喜のありふれた生活〈5〉有頂天時代

気持ちを切り替えて

昨日はゼミに行ってきました。


やっぱり不合格のダメージはあって、


家を出てからも足取りが重かったです。


目の前に止まっている電車に乗れず、一本遅らせてしまいましたし電車



同じゼミから何人かは論文試験を突破したみたいで、


座席が空いていたのが、寂しいというか、なんというか、複雑な感じでした。


また、私と同じく「残念でした」の人もいるわけで、来年こそはと励ましあいました。


ゼミに入っていると、こんなところにもメリットがあるもんだなあと感じましたニコニコ



問題を解き始めるまでは、結構モヤモヤしていたけれど、


いざ始めると、案外、答案作成に集中できました。


おかげで、気持ちを切り替えることが、少し出来たように感じます。



短答試験までは、あと8ヶ月くらい、また長丁場がスタートします走る人

また来年~

残念ながらまた来年、


ということになりました。しょぼん



以下、敗者の弁。


試験の出来に自信があったかといえば、無いというのが本当のところでした。


やっぱり知識が不足しているし、頭に入っていても、うまく使いこなせていない、


というのが実情だと思います。


こんなレベルで合格するのもなあ、と、うすうす感じていました。


資格試験なので、受かってからが本当のスタートなんですが、


もっとしっかり知識を深めてからでないと、自信を持ってスタートが切れないという気もします。


なので、来年度の試験は、知識のレベルを上げて、納得のいく結果を出したいと思います。


負け犬の遠吠えは、これくらいにして。



このブログを読んでくださっている方で、合格された方へ。


祝日 本当におめでとうございました 


口述も一気に突破しちゃってください!



私と同じ結果となってしまった方、その他の弁理士試験合格を目指している方々へ。


来年こそは仲間入り出来るよう、お互い、がんばりましょう!


ついに来た

もう、日付が変わって21日ですね。


ついに論文合格発表日です。


やっぱり、ドキドキしてきました。



今日は日中は外出するので、どうやって特許庁HPを見るかなあ。


携帯サイトがあれば、チェックできたのに。



9月18日

●商標法の改正

 

小売サービスを


「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」


として商標法上の役務をみなす(2条2項)


従来は、小売業者が使用する商標は商品商標としての保護がされていた。


個別の取扱商品に応じて商品を指定して権利取得する必要があり、


商品の特定が困難であったり、高コストの要因となっていた。


そして、一般的な小売サービスの商標の使用態様に十分に対応できていなかった。



改正前から、フィーリングで小売は役務だと思ってました。


でも、


「他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たり得べきもの」


という定義からすると、役務じゃないそうで、短答でも間違えた気がします。



今回の改正で、独立して商取引の目的たり得べきもの、として小売は捉えられる、


という解釈で良いんでしょうか?


ちょっと、モヤっとしてます。



9月17日

今日はゼミの復習をしました。


それと来週の範囲(商標法)のレジュメをまとめてファイリングして、6つ読みました。


商標法は何か久しぶりに勉強したような気が...


バランスを取って、勉強しないといけませんね。



9月15日、16日

土曜日(16日)のゼミのための勉強をしました。


レジュメを暗記出来ればいいんでしょうけど、なかなか。


ひとつのフレーズを覚えるのに、何回もぶつぶつ言いながらじゃないと、


頭に定着しないので、時間がかかってしまうんです。


でも、そんなことを言ってられないかな、と最近は考え始めていて、


少しだけですけど、暗記に前向きになりつつあります。




気づけば論文試験の合格発表が近づいてきてるではないですか。


あんまり期待していないけど、でもどこかで、もしかしたら、と思ってます。