缶コーヒー
最近のお気に入りは
キリンビバレッジの
「FIRE 挽きたて工房(24時間以内抽出)」
です。
飲んだ後の後味がすっきりしてて、
これまで飲んだことのある缶コーヒーの中で、
抜群に美味しいと感じました。
通知
特許庁から水色の薄っぺらい封筒が届きました
。
うーん、不合格通知!
相変わらず、中身が透けて見えてしまってますよ。
個人情報保護が声高に叫ばれてるのに。
プライバシー保護のかけらもありませんね。
で、科目別結果は、
特実○、意匠B、商標A
でした。
特実:出願変更を書かなくても○が付く、ってことは、
結構書いていない人が多かったんでしょうか。
意匠:これが意外でした。
採点者のお気に召さないことを書いてしまったのかも。
商標:これもBとかCが付くかもと思ってました。
ノベルティ商品については全く触れてないし、
補正可能時期も思いっきり間違えてたんですが...
まあ、この通知が来てしまったので、ほんとに不合格が確定してしまいました。
来年は中身が透けない、もう少し厚い封筒が届くよう、がんばります!
これから
来年度の試験に向けて、どうやって勉強するか。
今の時期はそれをはっきりさせておかないと、
同じ事を繰り返しちゃいそうです。
基本はゼミで行こうかと。
ペースメーカーには良いし、
答練よりも勉強しなきゃとモチベーションを高め易いですしね。
今日は残りの受講料も振り込んできたし。
休まずにしっかりこなそうと思います。
それと、講座は何を取るか。
これまで、論文合格するまでは申し込むのを控えてましたが、
不合格だったので、講座を考えなければ。
条文解析系と答案構成系の2つかなあ。
どこのにするかなあ。
三谷幸喜のありふれた生活5
- おなじみのエッセイ集が発売されたみたいです。
この第5作目はまだ読んでないんですが、
これまでの作品は、ひとつひとつのエピソードが、とても読みやすく、
おもしろくて、あっという間に読み終わってしまいます。
今回は今年の初めに大ヒットした、
「THE 有頂天ホテル」
に関連したエピソードがたくさん入っていそうで楽しみですね。
- 三谷 幸喜
- 三谷幸喜のありふれた生活〈5〉有頂天時代
気持ちを切り替えて
昨日はゼミに行ってきました。
やっぱり不合格のダメージはあって、
家を出てからも足取りが重かったです。
目の前に止まっている電車に乗れず、一本遅らせてしまいましたし![]()
同じゼミから何人かは論文試験を突破したみたいで、
座席が空いていたのが、寂しいというか、なんというか、複雑な感じでした。
また、私と同じく「残念でした」の人もいるわけで、来年こそはと励ましあいました。
ゼミに入っていると、こんなところにもメリットがあるもんだなあと感じました![]()
問題を解き始めるまでは、結構モヤモヤしていたけれど、
いざ始めると、案外、答案作成に集中できました。
おかげで、気持ちを切り替えることが、少し出来たように感じます。
短答試験までは、あと8ヶ月くらい、また長丁場がスタートします![]()
また来年~
残念ながらまた来年、
ということになりました。![]()
以下、敗者の弁。
試験の出来に自信があったかといえば、無いというのが本当のところでした。
やっぱり知識が不足しているし、頭に入っていても、うまく使いこなせていない、
というのが実情だと思います。
こんなレベルで合格するのもなあ、と、うすうす感じていました。
資格試験なので、受かってからが本当のスタートなんですが、
もっとしっかり知識を深めてからでないと、自信を持ってスタートが切れないという気もします。
なので、来年度の試験は、知識のレベルを上げて、納得のいく結果を出したいと思います。
負け犬の遠吠えは、これくらいにして。
このブログを読んでくださっている方で、合格された方へ。
本当におめでとうございました
口述も一気に突破しちゃってください!
私と同じ結果となってしまった方、その他の弁理士試験合格を目指している方々へ。
来年こそは仲間入り出来るよう、お互い、がんばりましょう!
ついに来た
もう、日付が変わって21日ですね。
ついに論文合格発表日です。
やっぱり、ドキドキしてきました。
今日は日中は外出するので、どうやって特許庁HPを見るかなあ。
携帯サイトがあれば、チェックできたのに。
9月18日
●商標法の改正
小売サービスを
「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
として商標法上の役務をみなす(2条2項)
従来は、小売業者が使用する商標は商品商標としての保護がされていた。
個別の取扱商品に応じて商品を指定して権利取得する必要があり、
商品の特定が困難であったり、高コストの要因となっていた。
そして、一般的な小売サービスの商標の使用態様に十分に対応できていなかった。
改正前から、フィーリングで小売は役務だと思ってました。
でも、
「他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たり得べきもの」
という定義からすると、役務じゃないそうで、短答でも間違えた気がします。
今回の改正で、独立して商取引の目的たり得べきもの、として小売は捉えられる、
という解釈で良いんでしょうか?
ちょっと、モヤっとしてます。
9月17日
今日はゼミの復習をしました。
それと来週の範囲(商標法)のレジュメをまとめてファイリングして、6つ読みました。
商標法は何か久しぶりに勉強したような気が...
バランスを取って、勉強しないといけませんね。
9月15日、16日
土曜日(16日)のゼミのための勉強をしました。
レジュメを暗記出来ればいいんでしょうけど、なかなか。
ひとつのフレーズを覚えるのに、何回もぶつぶつ言いながらじゃないと、
頭に定着しないので、時間がかかってしまうんです。
でも、そんなことを言ってられないかな、と最近は考え始めていて、
少しだけですけど、暗記に前向きになりつつあります。
気づけば論文試験の合格発表が近づいてきてるではないですか。
あんまり期待していないけど、でもどこかで、もしかしたら、と思ってます。