この4か月の間に税理士事務所に勤めることになりこのたび
法人税申告書を作ることになりました。
いろんな申告書とかみてみて、1番使うの交際費の取扱いなのかなと思って興味を持ち調べてみました。
税理士試験所得税法を勉強した上で、交際費ってほぼ問題に出てこなかったので
所得税法上では無制限に入れられる、やった!!って思ったんですが、
交際費って何?って事ですよね。
友達と飲みに行くのすら経費で落とせる??
て思ったけどそんなやりたい放題が許されるわけがない。
ちなみに法人税措置法関係通達上では
「交際費、接待費、機密費その他の費用で法人がその得意先、仕入先、その他事業に関係ある者等
に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」
とありました。
明らかに関係ないものに関して経費に入れるってのはやっぱり無理なのかなと思いました。
え、じゃあ、お客様と一緒にお芝居観に行くの経費で落とせるの??
「事業に関係あるものに対する接待」でしょ。
なんか記録残しとけばいけるような気がしてきた。
法人の場合
「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については
交際費等からのぞかれ福利厚生費などとされます」
なので従業員を芝居に連れて行く場合は福利厚生費、って思ったけど
全ての従業員に対して公平にて条件があったので全員連れてかないと
福利厚生費扱いにはならないようです。
従業員の家族も招きたいってなるとその分は給与として課税されます。
お客様と一緒にお芝居観に行くときは、やっぱ交際費か。
どんだけお前芝居観に行きたいんだって感じですが
個人事業の場合、事業に関係あるか、ないかが問題で、
法人の場合は、交際費の損金不算入の規定があるため
交際費に該当するかしないかが問題になってたりします。
会計上は費用で問題ないですよね。
法人税上は問題があるよって事です。
中小法人なら800万円まで積み上げても平気ですが・・・・
資本金1億円より大きい企業であれば
交際費に該当すれば、課税対象に・・・・
こう考えると大企業より中小企業に勤めた方がいろいろいい事あるかもしれませんね。
て東証一部上場企業から会計事務所に転職した人が言ってみる。
8000円観に行くのに使ったとして
加算された場合かかる税金が、約2000円
代わりに8000円給与増やしたとして給与のみ年収400万円だとしたら
税金と給与控除額がかわって所得税額が約1000円プラス
ちなみにこの人が年収1000万とかだったとしたら、
所得税額が、約2500円プラスになるので損
1番いいのは、中小法人で計算して800万以内にすると
プラスがない。
お前どんだけ経費で芝居観に行きたいんだって話ですが興味があるので調べてみた。