それは脱税では? | 未来の税理士SKI's diary

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飽きずに問題集ネタです。

被相続人甲は、平成23年8月17日に死亡した。

相続開始前に贈与により取得した財産は次の通りである。
・・(省略)・・
次男 現金3000万円

次男が平成22年8月 1日に贈与を受けた現金については贈与税の申告を行っていなかった・・・・・・・!?

贈与税の申告は、翌年3月15日までですよね。

1220万円脱税した次男…

いくら問題だからといってもこれはひどすぎる。