介護支援専門員実務研修受講試験を受験したとまこです。
たぶんケアマネ実務研修は受けられません。
来年の今ごろに笑うために、学習したことをブログ記事に順次書いていきます。
素人のポイント解説になっていくと思います。
駄目出し、ツッコミ、お待ちしております。
ケアマネ4 介護保険制度
介護保険法
(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(介護保険)
第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
(保険者)
第三条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
(国民の努力及び義務)
第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
(国及び都道府県の責務)
第五条 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
いろいろな法律がありますが、第1条にある目的は、必ず把握しておかなければ、制度の趣旨を理解しにくくなります。
介護保険法も、重要なことは始めのほうに書かれています。
保険者(保険を実施する人=保険料を集める人)は、市町村。
国が制度を作り、都道府県は市町村に助言と援助をします。
保険事故(保険を受ける条件)は、加齢に伴って起こる要介護状態。
保険給付は、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療。
これだけ押さえておくと、あとは被保険者(保険料を払い保険給付を受ける人)を知るだけです。
まずは大雑把に確実に覚えて、次に各論で細かいことを覚えていくと、訳が分からないまま重箱の隅をつつく学びをしなくて済みます。
◆社会保険5種類◆
年金保険
医療保険
労災保険
雇用保険
介護保険
5種類とも、介護保険のように、保険者、被保険者、保険事故、保険給付を、大雑把に把握しておけばいいと思います。
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