通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター -24ページ目

通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター

通信制大学を卒業して社会福祉士(^^)v
一度やり遂げると自信がつきますよ。
ひとり学習で通信制・独学だってできるんです。
福祉住環境コーディネーター2級合格し、介護支援専門員を目指します。

社会福祉士の勉強中には、大学で社会保障論を取っていませんでした。

高齢者福祉論、児童福祉論、障害者福祉論といった科目の中に、少しずつ顔を出し、なんとなく学んでいる程度の知識で、国家試験に臨みました。


介護保険制度

この記事を書いていて、思ったのです。

どういう事情や社会背景の中で、社会保険が発達してきたのか。


社会保障のなかの社会保険ですが、社会保障としての救貧法や聖徳太子以降の日本の福祉に関しては、他の科目でも学習しています。

でも、社会保険の発生や発展、各国との比較については、学んでいません。


突然思い立ったのです。

その意義や体系や構造を学んでおいたほうがいいと。

なにかの資格試験の役に立つかというと、たいして役にはたたないと思います。


でもそれが分かっていると、これからの法改正のときに理解しやすいだとか……。

介護保険ができたのも、わずか10年ほど前ですので、またなにか法ができないとも限りません。

他国の文化に触れたときに、文化と保険とに関係に思い至ったりとか……。

アメリカの医療保険のこととか。


市民生活における社会保険

市民生活における社会保険

価格:2,310円(税込、送料別)

放送大学の同名の講座のテキストになります。

ISBNコードが付いていますので、一般書店で販売しています。

法や制度の構造や体系を学ぶには、理論先行にはなりますが、大学のテキストが、読みやすく理解しやすい構造になっています。

そういうものが多いです。

ボーっと読んでいると、眠くなりますが。


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先日の第13回(平成22年度)ケアマネ試験を受験し、たぶん落ちたとまこです。

来年の秋に笑うために、書き留めていきます。

「鉄は熱いうちに打て」といいますから。

更新が止まったら、勉強をおさぼりしているということです。


素人のポイント解説になっていくと思います。

駄目出し、ツッコミ、お待ちしております。


ケアマネ6 介護保険 都道府県・国の役割


 ≫介護保険制度


介護保険法

(国及び都道府県の責務)

第五条  は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

2  都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。

国は、制度を作ります。

また、等しくサービスが受けられるように、要介護認定基準、介護報酬の算定基準、区分支給限度基準額、人員・設備・運営基準などの基準を定めます。

財政負担もします。


国・県・市町村。

公費負担や交付金、基金への拠出といった公金が、大きい団体から小さい団体へ出て行きます。

ですから、計画の提出や意見を聞いたり助言を行なうことが伴います。

税金を大雑把に使われては困りますから。

「金を出すから口も出す」という感じでしょうか。


市町村は、高齢者を支援するために「老人福祉計画」を立てます。

それと一体的に、3年を1期とする介護保険事業計画を立てます。

あらかじめ都道府県の意見を聴かなければなりませんし、計画は都道府県知事に提出しなければなりません。

3年1期というのは、実施してみて実情に即して見直すためです。


都道府県も、市町村と同様に、都道府県老人福祉計画と一体的に、都道府県介護保険事業支援計画を作成します。

都道府県は、市町村の介護保険事業が円滑に行なわれるように、助言や援助をしなければなりませんので、介護保険事業支援計画です。


居宅サービス、施設サービス事業者の指定は都道府県が行ないます。

必要入所定数を定めるのは、この介護保険事業支援計画です。

サービス量の見込みや介護サービス情報の公表も行ないます。

介護支援専門員(ケアマネ)の量と質の確保のため、試験や研修も行ないますね。


市町村の支援を行なうのですから、市町村から委託を受けた場合は、介護認定審査会を設置します。

市町村が介護認定審査会の設置を行なわず(行なえず)、都道府県に委託するのですから、介護認定審査会です。

複数の市町村が共同で介護認定調査会を置くこともできますが、それは市町村が設置した場合とほぼ同じです。

都道府県は、共同設置するときの支援も行ないます。


介護認定審査会は、審査・判定を行ないますが、要介護認定は市町村が行ないます。

それに不服があるときは、都道府県の介護保険審査会に申し立てを行ないます。

これは、介護保険(給付だけでなく徴収も)に関することなので、介護保険審査会になります。


都道府県内の各市町村が介護保険財政で赤字を出したときのために、財政安定化基金を設置します。

国・都道府県・市町村が均等にお金を出しますが、設置するのは都道府県です。


★とまこのポイント★

人の記憶というものは、抽象的な例えより、具体例のほうが覚え易いという特徴があります。

「市町村」は、自分が住むのが町なら町、市なら市で、「都道府県」も県に住んでいたら県でかまわないのです。

必要最小限のこと、ときにその建物や担当者を思い出しながら学んでいくと、文字を覚えるよりも覚えやすいです。

具体的に、そして視覚重視で。


規模が小さい市町村だから、できることがあります。

規模が小さい市町村だから、できないことがあります。

都道府県単位で行なったほうが効率的なことがあります。

国がしなければ、住む場所によって不平等が生じることがあります。


課がすべきこと、課ではできないけれど部ならできること、社が決めなければならないこと。

会社員なら、そんな例えのほうが現実的で分かりやすいかもしれません。


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第13回(平成22年度)介護支援専門員実務研修受講試験を受験したとまこです。

たぶん落ちます。

人間の記憶の常として、しっかりと予習復習し定着した記憶は、残ります。

来年の秋に笑うために、学習したことをブログ記事に順次書いていきます。

こんな雛形を作って、タイトルだけつけて、学習したら更新するようにしています。


素人のポイント解説になっていくと思います。

駄目出し、ツッコミ、お待ちしております。


ケアマネ5 介護保険:保険者


介護保険の保険者は、「市町村」

住民に一番身近な市町村です。


ケアマネ試験問題の表紙にも(注)があります。

「文中、下記の用語については、次の意味となりますので、注意してください。

 市町村:市町村及び特別区」

それに倣って、市町村と書きますね。

特別区(東京23区)と政令指定都市の区の違いが紛らわしいので、市町村としているのだと思います。

特別区の方が特別なのですから。


保険者=市町村


保険者が保険を行なうためにしなければならないこと。

・保険料の徴収(直接集めなくても市町村に集まる)

・要介護認定(保険事故を認定しなければなりません)

・介護認定審査会の設置(認定審査しなければならないから)

 (県に委託、共同設置も可能)

・保険給付(給付をしなければまりません)


そのために

・介護保険事業計画の策定(計画がなければ始まりません)

・「地域密着型サービス」「基準該当サービス」「介護予防支援」事業者の指定

 (「居宅サービス」「施設サービス」事業者は県が指定)

・地域包括支援センターの設置

・地域包括支援センター運営協議会の設置(センターを設置したのだから)

など。


市町村が条例で定めること

・介護認定審査会の委員の定数

・第1号被保険者の保険料率の算定

・普通徴収の保険料の納期

・支給限度基準額の上乗せ

・種類支給限度基準額の設定

・市町村特別給付

・保険福祉事業

・保険料の減免

など。


★とまこのポイント★

ケアマネの勉強を前から順に始めると、知らない単語がたくさん出てきます。

とまこなど、「居宅介護支援」が「ケアマネジメント」だと一致していませんでした。

なんとなく、全体像をつかみ、これから各論で細かいところを把握しやすい程度の覚え方でいいと思います。

最後まで学習して、2回り目に入ったときには、ストンと理解できるものです。

ここに出てきた単語も、これから何度も出てくることです。


世の中の動きとして、公的保険として、制度がなければ始まらないこと、そのためには行政は法によって根拠のある動きをすること、それを学んでいくのです。

丸暗記では辛いです。

「要領よく」ではなく、「それしかありえない」という理屈で覚えていくのがとまこ流です。

だから、細切れの学習でも、体系立って覚えていって、長期に覚えていられます。

……数字だけは別ですけれど。



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