先日の第13回(平成22年度)ケアマネ試験を受験し、たぶん落ちたとまこです。
来年の秋に笑うために、書き留めていきます。
「鉄は熱いうちに打て」といいますから。
更新が止まったら、勉強をおさぼりしているということです。
素人のポイント解説になっていくと思います。
駄目出し、ツッコミ、お待ちしております。
ケアマネ6 介護保険 都道府県・国の役割
≫介護保険制度
介護保険法
(国及び都道府県の責務)
第五条 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
国は、制度を作ります。
また、等しくサービスが受けられるように、要介護認定基準、介護報酬の算定基準、区分支給限度基準額、人員・設備・運営基準などの基準を定めます。
財政負担もします。
国・県・市町村。
公費負担や交付金、基金への拠出といった公金が、大きい団体から小さい団体へ出て行きます。
ですから、計画の提出や意見を聞いたり助言を行なうことが伴います。
税金を大雑把に使われては困りますから。
「金を出すから口も出す」という感じでしょうか。
市町村は、高齢者を支援するために「老人福祉計画」を立てます。
それと一体的に、3年を1期とする介護保険事業計画を立てます。
あらかじめ都道府県の意見を聴かなければなりませんし、計画は都道府県知事に提出しなければなりません。
3年1期というのは、実施してみて実情に即して見直すためです。
都道府県も、市町村と同様に、都道府県老人福祉計画と一体的に、都道府県介護保険事業支援計画を作成します。
都道府県は、市町村の介護保険事業が円滑に行なわれるように、助言や援助をしなければなりませんので、介護保険事業支援計画です。
居宅サービス、施設サービス事業者の指定は都道府県が行ないます。
必要入所定数を定めるのは、この介護保険事業支援計画です。
サービス量の見込みや介護サービス情報の公表も行ないます。
介護支援専門員(ケアマネ)の量と質の確保のため、試験や研修も行ないますね。
市町村の支援を行なうのですから、市町村から委託を受けた場合は、介護認定審査会を設置します。
市町村が介護認定審査会の設置を行なわず(行なえず)、都道府県に委託するのですから、介護認定審査会です。
複数の市町村が共同で介護認定調査会を置くこともできますが、それは市町村が設置した場合とほぼ同じです。
都道府県は、共同設置するときの支援も行ないます。
介護認定審査会は、審査・判定を行ないますが、要介護認定は市町村が行ないます。
それに不服があるときは、都道府県の介護保険審査会に申し立てを行ないます。
これは、介護保険(給付だけでなく徴収も)に関することなので、介護保険審査会になります。
都道府県内の各市町村が介護保険財政で赤字を出したときのために、財政安定化基金を設置します。
国・都道府県・市町村が均等にお金を出しますが、設置するのは都道府県です。
★とまこのポイント★
人の記憶というものは、抽象的な例えより、具体例のほうが覚え易いという特徴があります。
「市町村」は、自分が住むのが町なら町、市なら市で、「都道府県」も県に住んでいたら県でかまわないのです。
必要最小限のこと、ときにその建物や担当者を思い出しながら学んでいくと、文字を覚えるよりも覚えやすいです。
具体的に、そして視覚重視で。
規模が小さい市町村だから、できることがあります。
規模が小さい市町村だから、できないことがあります。
都道府県単位で行なったほうが効率的なことがあります。
国がしなければ、住む場所によって不平等が生じることがあります。
課がすべきこと、課ではできないけれど部ならできること、社が決めなければならないこと。
会社員なら、そんな例えのほうが現実的で分かりやすいかもしれません。
お越しいただきありがとうございます。
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