通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター -23ページ目

通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター

通信制大学を卒業して社会福祉士(^^)v
一度やり遂げると自信がつきますよ。
ひとり学習で通信制・独学だってできるんです。
福祉住環境コーディネーター2級合格し、介護支援専門員を目指します。

第13回(平成22年度)介護支援専門員実務研修受講試験を受験したとまこです。

来年の秋に笑うために、書き留めていきます。

たぶん今年は落ちますから。

こんなブログ記事の雛形ばかり作っている10月27日(水)です。

順調に再学習していれば、UPできるはずです。


ケアマネ9 保険料:行政の役割

介護保険は、被保険者が保険料を納め、利用者は1割を負担していますが、それだけではありません。

国、都道府県、市町村といった行政府は、安定した保険が行なえるよう、さまざまな負担をしています。


調整交付金

豊かな市町村、そうでない市町村、高齢者が多い市町村、所得が低い市町村。

いろいろな市町村がありますが、介護保険を受ける上で給付に格差が生じては困ります。

市町村間の格差を修正するのが、国の役割になります。


国は、負担する財源のうちの5%を、調整交付金としています。

第1号被保険者に後期高齢者が多く、所得階層が低い人が多い市町村には5%以上を交付し、そうでない財政状況のよい市町村には、5%より低い額を交付しています。

それを普通調整交付金といいます。

特別調整交付金は、災害などの特別な事情がある市町村に交付します。


財政安定化基金

保険財政を安定化する基金(積み立て)です。

財源は、国、都道府県、市町村が1/3ずつ出します。

設置するのは、都道府県です。


保険料は、3年1期として決め、3年間は同じ金額です。

決定して運営していても、保険料の未納が多かったり、給付の増大があったりすると、赤字になります。

赤字になっても、すぐに保険料を変更することはできませんし、破綻するわけにもいきません。

そこで、給付費の増大の赤字は、財政安定化基金から貸し付けてもらい、次の期に3年間の分割で基金に返済します。

保険料の未納(第1号被保険者)に関しては、市町村が努力をしても集まらなかった場合、不足額の半分の交付金を交付します。


介護保険の財源

ケアマネ8 保険料の納め方 の新聞記事の中にもありましたが、利用者の1割負担を除いた残りの介護保険の費用は、半分は保険料、半分は公費です。

その比率はどうなっているのでしょうか。


①居宅給付費・介護予防事業

第1号20%+第2号30%+国25%+都道府県12.5%+市町村12.5%

②施設等給付費

第1号20%+第2号30%+国20%+都道府県17.5%+市町村12.5%

③包括支援事業・任意事業

第1号20%+国40%+都道府県20%+市町村20%


①と②は、保険料が半分です。

第1号と第2号の比率は、その人口比率です。


①は、公費分を、国が半分、残りを都道府県と市町村が折半という、覚えやすいパターンです。

①居宅給付費と②施設給付費を比べると、国は居宅(在宅)介護を施設介護より重要視しているのかな、と思います。

国が5%減った(減らした)部分を都道府県がかぶっているような感じです。


そこまでは納得できるこじつけのような覚え方ですが、それ以外は丸暗記しました。

納得できないのです。

市町村が行なう地域支援事業のうち、第1号が対象の介護予防事業は第2号の保険料が入っていて、第2号も対象となる包括支援事業が第1号の保険料と公費というところが。


でも、なんだか納得できないな、という感じで覚えやすいともいえます(汗)


素人のポイント解説です。

駄目出し、ツッコミ、お待ちしております。

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今年度、ケアマネ試験を受験したとまこです。

たぶん落ちますので、学習したことをブログ記事に順次書いていきます。


ブログ記事の雛形だけは、試験が終わった水曜日に作成しています。

さて、無事にこの記事はUPできるのでしょうか。


ケアマネ8 保険料の納め方


今話題の保険料です。

11月20日土曜日の新聞は、どこも介護保険料や利用者負担の引き上げについて書かれています。

こういう傾向があることは知っていなければなりません。


でも、ケアマネ受験生は、決定していない「未来」のことよりも、現に運用されている「過去」「現在」のことをしっかりと知らなければなりません。

新聞を賑わせている介護保険料値上げ、ケアプラン有料化、高額所得者の2割負担という話は、決まってもいませんし必ず実施されるわけではありません。

ましてや、次の改正は2012年度ですから、11年度(来年)のケアマネ受験には影響しません。

介護保険料

介護保険にかかる費用から利用者の自己負担分(1割)を除いた部分について、65歳以上が2割分、40歳から64歳までが3割分を保険料で負担する。残る5割は公費。65歳以上の保険料は原則として市区町村が決める。制度が始まった2000年度から3年ごとに見直され、次の改定は12年度。最初の3年間は全国平均で2,911円だったが、09年度からは4,160円になった。64歳までは、加入する医療保険によって異なる。保険料は毎年変わり、サラリーマンの場合、10年度は平均で月額4,342円が徴収されている。00年度は、2,075円だった。

(朝日新聞2010.11.20「キーワード」より)

新聞の小さな囲みの「キーワード」解説からも、多くのことが分かります。

利用者の自己負担は1割であること。

残りの費用は半分が税金、半分が保険料であること。

第1号被保険者の保険料率は、市町村が条例で定めます。

保険料は3年に1度設定されます。


では、それをまとめていきましょう。


第1号被保険者の保険料

政令で定める基準と市町村が条例で定める保険料率に基づいて算定されます。

原則として、3年に1度設定されます。

所得に応じて原則6段階の設定になっています。

市町村が条例で定めるのですから、更に細かい段階に分けることや保険料率を変更することもできます。

第1号被保険者の保険料の徴収は、年金支払い時に天引きされます。

市町村が年金保険者に徴収を依頼し、年金保険者が市町村に納入します。

この天引きを特別徴収といいます。


だたし、年金の年額が18万円未満なら、天引きされることで生活に影響が出ることが考えられます。

ですから、年金の年額が18万円未満の人には市町村が納入通知書を送付して、市町村の窓口やコンビニで支払います。

これを普通徴収といいます。

普通徴収の納期は、条例で定めます。


第2号被保険者の保険料

第2号被保険者は、医療保険加入者です。

医療保険者が医療保険料と一緒に徴収します。

医療保険者は、国民健康保険、健康保険、共済組合などいろいろあります。

保険料は、そのいろいろある医療保険者が決めます

医療保険者は、徴収した保険料を一旦社会保険診療報酬支払基金に集め、第2号被保険者の数に応じて交付します。


保険料の滞納

保険料を滞納することができる(?)のは、第1号被保険者の普通徴収の人と、第2号被保険者の国民健康保険加入者です。

普通徴収による保険料は、配偶者や世帯主に連帯納付義務があります。


保険料を一定期間滞納すると、罰則として給付の制限を受けます。

償還払いや一時差し止め、7割給付などになり、被保険者証記載されます。


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第13回(平成22年度)ケアマネ試験を受験し、たぶん落ちたとまこです。

来年の秋に笑うために、学習したことを書き留めていきます。

合否発表までに支援分野の再学習は終わるのでしょうか。



ケアマネ7 被保険者


「被」保険者の「被」は被る(こうむる)という字です。

保険を受ける者というより、保険料を被る(かぶる)者……という認識です。


市町村が行なう介護保険ですから、「市町村に住所を有する」というのが原則となります。

住民票があるかどうかです。

海外に住んでいる日本人は住所がありませんが、日本に1年以上滞在する予定の外国人は被保険者となります。


介護保険法

(被保険者)

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。

一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)

二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)

介護保険法に記されているのは、たったこれだけです。

でも、ここに引用すると、二度とブログに訪問していただけないほど長くなる、第10条(資格取得の時期)、第11条(資格喪失の時期)、第12条(届出)、第13条(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)もあります。

さらに介護保険法施行法や施行規則で適用除外施設があります。

順に見ていきます。


被保険者

第1号被保険者

市町村に住んでいる65歳以上の人です。

法律の通りですので、単純に覚えます。


第2号被保険者

市町村に住んでいる40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。

ポイントは、「医療保険加入者」です。

医療保険は、国民健康保険や健康保険(協会けんぽや健保組合)、共済組合などの医療保険です。

入っていない人は、加入を免除されている生活保護の「医療扶助」を受けている人です。


被保険者にならない人

・住所要件から、海外に住んでいる日本人、1年未満滞在予定の外国人。

・医療保険加入要件から、40歳以上65歳未満の生活保護の「医療扶助」を受けている人。

・適用除外施設入所者。


適用除外施設とは

救護施設、障害者支援施設、重症心身障害児施設、重症心身障害児(者)病棟、進行性筋萎縮症児(者)病棟、のぞみの園、ハンセン病療養所、労災特別介護施設。

介護保険サービスを受ける可能性が低いことから、当分の間、被保険者とならないこととされています。


資格取得・喪失の時期

取得はその日、喪失は原則として翌日です。

介護必要になって申請日から利用できるように、介護を必要としなくなって(例えば死亡)も、その日の利用がありますから、翌日に喪失します。

例外は、次の手立てがある場合です。

住所を市町村をまたいで変更したとき、次の市町村でその日に取得しますから、喪失はその日になります。

第2号被保険者が生活保護の「医療扶助」を受けることになった(医療保険被保険者でなくなった)ときも、喪失はその日になります。


届出

65歳になったら自動的に市町村で処理され、第1号被保険者になります。

外国人は、65歳に達したら届出が必要になります。

また、第1号被保険者は、氏名、住所、世帯主の変更、転出、死亡時に届出なければなりません。

でも、死亡時に本人が届けることはできませんね。

これらの届出は、世帯主が代わってすることができます。


住所地特例

大都市に隣接した小さな村に大規模な介護保険施設があって、大都市の多くの人が入所・転入してきたら、小さな村の介護保険財政は介護給付で破綻してしまいます。

そこで、住所地特例があります。

住所地特例は、対象施設に住所移転する前の市町村が保険者となります。

A市在宅から、B町施設へ住所を移しても、保険者はA市のままです。

A市在宅から、B町施設へ、そこからC村施設へ住所を移しても、保険者はA市です。

住所地特例対象施設は、介護保険施設、特定施設、養護老人ホームです。
住所地特例は、届出によって適用されます。


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