第13回(平成22年度)介護支援専門員実務研修受講試験を受験したとまこです。
来年の秋に笑うために、書き留めていきます。
たぶん今年は落ちますから。
こんなブログ記事の雛形ばかり作っている10月27日(水)です。
順調に再学習していれば、UPできるはずです。
ケアマネ9 保険料:行政の役割
介護保険は、被保険者が保険料を納め、利用者は1割を負担していますが、それだけではありません。
国、都道府県、市町村といった行政府は、安定した保険が行なえるよう、さまざまな負担をしています。
調整交付金
豊かな市町村、そうでない市町村、高齢者が多い市町村、所得が低い市町村。
いろいろな市町村がありますが、介護保険を受ける上で給付に格差が生じては困ります。
市町村間の格差を修正するのが、国の役割になります。
国は、負担する財源のうちの5%を、調整交付金としています。
第1号被保険者に後期高齢者が多く、所得階層が低い人が多い市町村には5%以上を交付し、そうでない財政状況のよい市町村には、5%より低い額を交付しています。
それを普通調整交付金といいます。
特別調整交付金は、災害などの特別な事情がある市町村に交付します。
財政安定化基金
保険財政を安定化する基金(積み立て)です。
財源は、国、都道府県、市町村が1/3ずつ出します。
設置するのは、都道府県です。
保険料は、3年1期として決め、3年間は同じ金額です。
決定して運営していても、保険料の未納が多かったり、給付の増大があったりすると、赤字になります。
赤字になっても、すぐに保険料を変更することはできませんし、破綻するわけにもいきません。
そこで、給付費の増大の赤字は、財政安定化基金から貸し付けてもらい、次の期に3年間の分割で基金に返済します。
保険料の未納(第1号被保険者)に関しては、市町村が努力をしても集まらなかった場合、不足額の半分の交付金を交付します。
介護保険の財源
ケアマネ8 保険料の納め方 の新聞記事の中にもありましたが、利用者の1割負担を除いた残りの介護保険の費用は、半分は保険料、半分は公費です。
その比率はどうなっているのでしょうか。
①居宅給付費・介護予防事業
第1号20%+第2号30%+国25%+都道府県12.5%+市町村12.5%
②施設等給付費
第1号20%+第2号30%+国20%+都道府県17.5%+市町村12.5%
③包括支援事業・任意事業
第1号20%+国40%+都道府県20%+市町村20%
①と②は、保険料が半分です。
第1号と第2号の比率は、その人口比率です。
①は、公費分を、国が半分、残りを都道府県と市町村が折半という、覚えやすいパターンです。
①居宅給付費と②施設給付費を比べると、国は居宅(在宅)介護を施設介護より重要視しているのかな、と思います。
国が5%減った(減らした)部分を都道府県がかぶっているような感じです。
そこまでは納得できるこじつけのような覚え方ですが、それ以外は丸暗記しました。
納得できないのです。
市町村が行なう地域支援事業のうち、第1号が対象の介護予防事業は第2号の保険料が入っていて、第2号も対象となる包括支援事業が第1号の保険料と公費というところが。
でも、なんだか納得できないな、という感じで覚えやすいともいえます(汗)
素人のポイント解説です。
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