通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター -22ページ目

通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター

通信制大学を卒業して社会福祉士(^^)v
一度やり遂げると自信がつきますよ。
ひとり学習で通信制・独学だってできるんです。
福祉住環境コーディネーター2級合格し、介護支援専門員を目指します。

昨日の検定を受検された人、お疲れさまでした。

とまこの友人(社会福祉士)が受けました。

先ほどメールが来ました。

思わしくなかったようです。


自分が受験したときのように、短期決戦での勉強の仕方を伝えたのですが、直前で体調を崩し、入院していたそうです。

それでも、試験を受けないと合格しない(当たり前ですが)ので、とりあえず受験してきたと。

でも、自己採点ではまず無理だろうということでした。


体調管理も試験のうちですが、持病があると、体調管理だけでは片付けられません。

そんな中でも受験した友人に拍手を送りたいと思います。


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第13回(平成22年度)介護支援専門員実務研修受講試験を受験したとまこです。

たぶん落ちます。

再学習のために、書き留めていきます。

これで10記事目です。



ケアマネ10 要介護認定の申請

まずは大雑把に要介護認定の手順です。


申請

介護や支援が必要になった人や申請代行できる人が、市町村に認定の申請をします。

認定調査

市町村は認定調査を行ないます。

市町村は、申請書に書かれた主治医に、主治医意見書の作成を依頼します。

一次判定

調査結果と主治医意見書をコンピュータに入力し、コンピュータが介護の時間もとに介護度を出します。

二次判定

介護認定審査会で一次判定の結果が正しいかどうかを審査・判定します。

認定

市町村による認定が行なわれます。


では、詳細です。


申請

民間の保険でもそうですが、保険事故(支払ってほしいこと)が起きたときには、被保険者が保険給付の申請をします。

申請する先は、保険者である市町村です。

申請に必要な書類は、「要介護(支援)認定申請書」と「介護保険被保険者証」です。

申請書を提出し、受理された日が申請日になります。


通常は、本人が申請しますが、高齢者で介護が必要な人となりますので、できないことがあります。

そこで申請代行できる人にお願いできます。

・居宅介護支援事業者

・介護保険施設

・地域密着型介護老人福祉施設

・地域包括支援センター

・社会保険労務士、成年後見人、生活し延引、民生委員、家族

(居宅サービス事業者は入っていません)


申請の種類は3種類です。

・新規申請

・更新申請

・変更申請


変更申請書以外は、同じ用紙です。

変更申請書もさして変わるものではありませんが。

タイトルの「要介護認定・要支援認定」「要介護更新認定・要支援更新認定」の文字を○で囲みます。


「要支援」と「要介護」は、制度上は別のものとして扱われます。

しかし、申請して認定されるまでは、要支援か要介護かは、分かりません。

それで、(新規)認定申請なのか更新認定申請なのかは、申請時に区分されますが、要介護なのか要支援なのかは区分されません。


要介護者が更新申請や変更申請して、「要支援」と認定されることもあります。

要介護と要支援は、制度上別物です。

制度上別物なら、新規認定をする必要があります。

でも、更新申請等で要支援か要介護かの変更があったときには、特別な変更手続なしに、「新規認定申請」であったものとみなし、新規認定が申請されたものとしてくれます。

お役所もそれほど杓子定規でないという面もあります。


被保険者の申請ではありませんが、市町村が、認定を取り消したり、軽度の区分へ変更する「職権」もあります。


市町村は、申請を受理した日(申請日)から30日以内に結果を出さなければなりません。

申請日から30日を超えるようなら、申請処理に関する見込み期間と理由を通知して、延長することができます。

何の通知もなく30日以内に結果を出さない場合は、被保険者は申請を却下されたものとして、介護保険審査会へ審査請求することができます。

素人のポイント解説です。

駄目出し、ツッコミ、お待ちしております。


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タイトルをつけるのに悩みました。

なんと書いたらいいのでしょう……。


ケアマネ7 被保険者 で書きましたが、介護保険法には「六十五歳以上の者」などの年齢に関する事柄が出てきます。

被保険者となる日には、「誕生日の前日」と書いてある本もあります。


明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)

(明治三十五年十二月二日法律第五十号)

1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス

2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス

3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢は、誕生の日を含めて起算し始めます。

生まれた日から誕生としないと、生まれた日には生まれていないことと同じになります。

何の権利も有しない存在しない命になりかねません。

民法

第百四十三条
 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

民法「第6章期間の計算」と合わせて読むと、「出生の日」を起算日としていますので、その前日に満了します。

正確には、誕生日の前日が終わる午後12時(24時)に年をとります。

誕生日の前日が終わる日の午後12時は、一般的には誕生日の午前0時です。


「20歳に達した者」のように時刻が指定されていないときは、誕生日の前日の午後12時になります。

「20歳に達した日」となると、20歳になるときを含む日と解釈され、誕生日の前日丸一日が含まれます。


「期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き」民法第6章の規定に従うことになっています。


それにより、「法務局の見解により誕生日から」とか、「この法律は年齢計算ニ関スル法律を適用していません」とかいうことがあります。

判例では、20歳の前日が選挙日になる投票は、できるようです。

期日前投票はできないのでしょうね。


でも、ケアマネ試験で覚えることは、

「資格取得の時期=誕生日の前日」

ということなのですけれど。。。


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