第13回(平成22年度)介護支援専門員実務研修受講試験を受験したとまこです。
たぶん落ちます。
再学習のために、書き留めていきます。
これで10記事目です。
ケアマネ10 要介護認定の申請
まずは大雑把に要介護認定の手順です。
申請
介護や支援が必要になった人や申請代行できる人が、市町村に認定の申請をします。
認定調査
市町村は認定調査を行ないます。
市町村は、申請書に書かれた主治医に、主治医意見書の作成を依頼します。
一次判定
調査結果と主治医意見書をコンピュータに入力し、コンピュータが介護の時間もとに介護度を出します。
二次判定
介護認定審査会で一次判定の結果が正しいかどうかを審査・判定します。
認定
市町村による認定が行なわれます。
では、詳細です。
申請
民間の保険でもそうですが、保険事故(支払ってほしいこと)が起きたときには、被保険者が保険給付の申請をします。
申請する先は、保険者である市町村です。
申請に必要な書類は、「要介護(支援)認定申請書」と「介護保険被保険者証」です。
申請書を提出し、受理された日が申請日になります。
通常は、本人が申請しますが、高齢者で介護が必要な人となりますので、できないことがあります。
そこで申請代行できる人にお願いできます。
・居宅介護支援事業者
・介護保険施設
・地域密着型介護老人福祉施設
・地域包括支援センター
・社会保険労務士、成年後見人、生活し延引、民生委員、家族
(居宅サービス事業者は入っていません)
申請の種類は3種類です。
・新規申請
・更新申請
・変更申請
変更申請書以外は、同じ用紙です。
変更申請書もさして変わるものではありませんが。
タイトルの「要介護認定・要支援認定」「要介護更新認定・要支援更新認定」の文字を○で囲みます。
「要支援」と「要介護」は、制度上は別のものとして扱われます。
しかし、申請して認定されるまでは、要支援か要介護かは、分かりません。
それで、(新規)認定申請なのか更新認定申請なのかは、申請時に区分されますが、要介護なのか要支援なのかは区分されません。
要介護者が更新申請や変更申請して、「要支援」と認定されることもあります。
要介護と要支援は、制度上別物です。
制度上別物なら、新規認定をする必要があります。
でも、更新申請等で要支援か要介護かの変更があったときには、特別な変更手続なしに、「新規認定申請」であったものとみなし、新規認定が申請されたものとしてくれます。
お役所もそれほど杓子定規でないという面もあります。
被保険者の申請ではありませんが、市町村が、認定を取り消したり、軽度の区分へ変更する「職権」もあります。
市町村は、申請を受理した日(申請日)から30日以内に結果を出さなければなりません。
申請日から30日を超えるようなら、申請処理に関する見込み期間と理由を通知して、延長することができます。
何の通知もなく30日以内に結果を出さない場合は、被保険者は申請を却下されたものとして、介護保険審査会へ審査請求することができます。
素人のポイント解説です。
駄目出し、ツッコミ、お待ちしております。
お越しいただきありがとうございます。
にほんブログ村
ランキングに参加しています♪