シリーズ11にして、さて介護支援分野は20回までに納まるのかしら? と思えてきたとまこです。
介護保健が必要になった人は、市町村に、「要介護(支援)認定申請書」と「介護保険被保険者証」を提出し、要介護認定を申請します。
それを受理した市町村が認定調査を行ない、主治医に主治医意見書を依頼し、コンピュータに入力し、一次判定を出します。
一次判定の結果が正しいかどうかを、介護認定審査会が審査・判定します。
介護認定審査会の審査・判断をもとに、市町村が認定します。
では、前回の申請に続き、認定調査から。
認定調査
認定調査は、新規認定と更新・変更認定があります。
原則として、新規認定の認定調査は市町村が行ないますが、都道府県が指定する指定市町村事務受託法人へ委託することも可能です。
調査員が自宅や施設に訪問し、74項目の認定調査を行ないます。
市町村は申請書に書かれた主治医に、主治医意見書を依頼します。
主治医意見書は、市町村が依頼します。
主治医がいない場合は、市町村が指定する医師になります。
申請書に添付するものは介護保険証だけですので、申請者が依頼するのではありません。
病院にかかるときには健康保険証が必要になります。
あとは身ひとつです。
それと同じです。
主訴は申請書です。
一次判定
認定調査票は、三~四肢択一式です。
その項目と主治医意見書の一部をコンピュータに入力すると、自動的に、非該当、要支援1~要介護5までの区分に判定が出ます。
5つの行為区分ごとの時間と特別な医療の時間が合計されています。
25分以上で要支援となりますが、支援や介護が必要な状態が6ヶ月以上続くと見込まれないと、非該当になります。
また、6ヶ月以上続くと見込まれるから、新規や変更の認定の有効期間は、6ヶ月以内になります。
審査・判定
一次審査が終わると、市町村は、認定審査会へ審査・判定を依頼します。
ここでは、基本調査、特記事項、主治医意見書が審査されます。
・特定疾病に該当するかどうか
・一次判定の修正・確定
・介護の手間の議論
・要介護区分の確定
これらが行なわれます。
必要がある場合は、介護認定審査会は、本人、家族、主治医などの関係者から意見を聴くことができます。
介護認定審査会
原則は、市町村が設置します。
上記の「審査・判定」を行なうところです。
委員は、任期2年で、保健・医療・福祉に関する学識経験者で、市町村長が任命します。
5人以内の合議体で、過半数の出席で開催されます。
単独で設置することが困難な場合は、複数の市町村による認定審査会の共同設置ができます。
都道府県介護認定審査会へ審査・判定業務を委託することができます。
広域連合・一部事務組合を活用することもできます。
広域連合は、行政サービスの 一部を共同で行うことを目的として設置する組織で、特別地方公共団体のひとつです。
審査・判定だけでなく、認定調査、認定も、広域連合の事務にすることができます。
介護認定審査会は、意見を付することができます。
認定の期間を原則より長くしたり短くしたりできます。
認定の有効期間
新規認定・変更認定:6ヶ月以内
更新認定:原則12ヶ月以内
要介護更新認定のみ:最長24ヶ月
新規認定・変更認定の効力は、申請日に遡ります。
ケアマネ10 要介護・要支援認定の申請
の復習♪
要介護者が更新申請や変更申請して、「要支援」と認定されることもあります。
要介護と要支援は、制度上別物です。
制度上別物なら、新規認定をする必要があります。
でも、更新申請等で要支援か要介護かの変更があったときには、特別な変更手続なしに、「新規認定申請」であったものとみなし、新規認定が申請されたものとしてくれます。
要支援⇔要介護と変更になった場合は、新規認定=有効期間6ヶ月以内となります。
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