通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター -20ページ目

通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター

通信制大学を卒業して社会福祉士(^^)v
一度やり遂げると自信がつきますよ。
ひとり学習で通信制・独学だってできるんです。
福祉住環境コーディネーター2級合格し、介護支援専門員を目指します。

どうしましょ、とまこの苦手な分野です。

書くのを戸惑います。


社会福祉援助技術現場実習(社会福祉士国家試験受験のための実習)は、特別養護老人ホームで受け入れていただきました。

関連事業所を多く持つ施設でしたので、そちらの事業所でも実習させていただきました。


表象があると、具体的に考えがえられますので、理解しやすいのです。

ところが、行政機関や地域包括支援センター、老人介護支援センターとは、ほとんどご縁がありませんでした。


人に教えるつもりでまとめると、自分も覚えます。

でも、自信がありません。


ケアマネ15 地域支援事業

地域支援事業は、市町村が実施しています。

介護の予防、元気な高齢者、地域のネットワーク、地域での支援体制強化、これらは保険者である市町村が自らの首を絞めないための施策です。


地域支援事業の事業内容は、3つに分かれます。

市町村が必ず実施しなければならない、「介護予防事業」「包括的支援事業」、実施するかどうかは市町村が判断する「任意事業」です。


必須事業:介護予防事業

第1号被保険者を対象とした事業で、「特定高齢者施策」と「一般高齢者施策」に分かれます。

特定高齢者とは、要支援、要介護状態になる可能性が高い虚弱高齢者。

一般高齢者とは、元気な高齢者です。


特定高齢者施策

「特定高齢者把握事業」では、すべての第1号被保険者を対象に、基本チェックリストを使って特定高齢者を選定します。

特定高齢者を対象として、通所によって介護予防を目的とする「通所型介護予防事業」、通所利用が困難な人を保健師等が訪問する「訪問型介護予防事業」を実施します。

目標の達成を評価する「介護予防特定高齢者施策評価事業」も行ないます。

計画があって、実施して、評価する、という手順です。


一般高齢者施策

元気な高齢者が元気なままで過ごせるように介護予防の知識を高齢者に知らせる「介護予防普及・啓発事業」、介護予防のボランティア養成や地域活動の支援の「地域介護予防活動支援事業」を実施します。

事業評価項目を「介護予防一般高齢者施策評価事業」で評価します。


必須事業:包括的支援事業

第1号および第2号被保険者を対象とした事業です。

包括とは、【ひっくるめてひとまとめ】という意味です。

4つの事業をひっくるめてひとまとめに行ないます。

これは委託可能な事業ですが、委託するときもひっくるめてひとまとめです。


4つの事業とは、介護予防ケアマネジメント事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業、総合相談・支援事業、権利擁護事業です。


任意事業

介護給付費適正化事業、家族介護支援事業、成年後見制度利用支援事業などで、市町村が任意で行なうことができます。


地域支援事業は、市町村の介護保険事業計画に定める給付見込額の原則3%以内の規模で行なわれます。

介護給付、予防給付は原則1割負担ですが、地域支援事業の利用料は、市町村が決めることができます。


地域支援事業の財源は?

ケアマネ9 保険料:行政の役割 で書きました。
利用者の1割負担を除いた残りの介護保険の費用は、半分は保険料、半分は公費です。

その比率は、

①居宅給付費・介護予防事業

第1号20%+第2号30%+国25%+都道府県12.5%+市町村12.5%

②施設等給付費

第1号20%+第2号30%+国20%+都道府県17.5%+市町村12.5%

③包括的支援事業・任意事業

第1号20%+国40%+都道府県20%+市町村20%


ここで、混乱が生じる人も多いでしょう。

保険料での負担の部分です。

介護予防事業は、第1号被保険者が対象なのに、第1号と第2号の保険料。

包括的支援事業は、第1号と第2号が対象なのに、第1号だけの保険料が当てられます。


これは、そう覚えなければ仕方のないことなのでしょうね。


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医療保険と違い、介護保険は好きなだけ使ってもいいものではありません。

好きなだけ使ったらすぐに破綻してしまいます。

それよりも、使いすぎると、「有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと」の妨げになるから、というのが、建前として美しい文言と理由のように思います。


ケアマネ14 支給限度基準額


保険給付は40種類 ありました。

デイサービス、ショートステイ、グループホームなど、知っている単語に置き換えてでも、覚えなければ次のステップでつまずきます。


支給限度基準額は、4つに分類され、設定されています。

区分支給限度基準額種類支給限度基準額福祉用具購入費支給限度基準額住宅改修費支給限度基準額です。


区分支給限度額

介護のプロの支援者がいない状態を想像してください。

自宅で要介護者を家族介護しているような状態です。

訪問介護や通所介護、短期入所を利用しながら、介護者も要介護者も負担が大きくならないような生活をしようとするでしょう。


そのときに、プロの介護職の支援を受けるために利用するサービスを、一塊にして「区分」とします。

13種類のサービスに、区分支給限度額が設定されています。

その区分のサービスは、「月」を単位として、要介護(支援)度ごとに支給限度基準額が決められています。

月の途中で要介護度が変わったときは、重い方の支給限度額になります。


「訪問」「通所」「短期入所」と付くもの、福祉用具貸与、地域密着型で「通所」「訪問」が含まれるものと、「認知症対応型共同生活介助を30日以内の期間を決めて利用するもの」です。

最後の部分は、「短期入所」と考えるといいでしょう。


「訪問」「通所」「短期入所」+福祉用具貸与です。


種類支給限度基準額

区分支給限度基準額の中の話になります。

利用者は、自由にサービスを選んで利用できるのですが、同じ種類のサービスばかりを希望する利用者が集中すると、サービスの提供が困難になることがあります。

市町村は条例で、区分支給限度基準額の範囲内で、種類支給限度基準額を設定することができます


福祉用具購入費支給限度基準額

この場合の福祉用具は、購入に関してですので「特定福祉用具」を指します。

レンタルでは馴染まないものを、指定事業者から購入した場合で、市町村が認めた場合です。

1年間(年度)に10万円までと、なっています。

今年度3月に10万円、来年度4月に10万円でも市町村が認めればOKです。

介護保険ですから、1割負担はあります。


住宅改修費支給限度基準額

こちらは、毎年というわけにはいきません。

ひとつの住宅に20万円まで利用できます。

引っ越せば、また利用できます。(持って行けないので)

介護保険ですので、1割負担です。

支給されるのは、18万円です。


支給限度基準額の設定がないサービス

40種類のうち、施設サービス、「施設入居(所)者」とつくものは、すでにプロの手に任せていますので、支給限度額に含まれません。

でも、1日当たりの単位が設定されていますので、実際は限度基準があります。


居宅介護支援は、要介護度や担当件数によって、月何単位と設定されています。


居宅療養管理指導は、専門職ごとに月に何回という回数の限度が設定されています。

医師・歯科医師なら月2回、病院薬剤師は月2回、保険薬局薬剤師なら月4回、管理栄養士は月2回などです。


結局、どのサービスにも限度が設定されています。


ここで覚えることは、支給限度基準額の区分支給限度基準額が主です。

保険者は市町村です。

市町村は条例で、これらの支給限度基準額を上乗せすることもできます。


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ケアマネの受験資格を得るには、5年の歳月が必要です。

でも、介護保険と関係のある業務ばかりではありません。


病院内調剤所の薬剤師、お弁当屋さんの栄養士などは、「資格に基づき当該資格に係る業務に従事」しています。

介護保険とはご縁のない職場ですので、保険給付もご縁がなく、介護施設にもご縁がない状態です。

それでも、受験資格はありますし、受験者もいます。


ケアマネ13 保険給付


少し、とまこの専門分野を活用します。

チャンク化といいます。

人の記憶には限りがありますが、関連付けたものなら7個ぐらいは覚えられます。

その7個(7±2といわれています)を一塊として、覚えると、それを7個覚えると49個です。


介護給付の種類は40種類です。

丸暗記では辛いですが、チャンク化すれば可能な数字になります。


大きく分けると、要介護者に給付するサービスの介護給付と、要支援者に給付する介護予防給付があります。

介護給付しか覚えません。

介護予防給付は、介護給付の23種類のうち17種類だけ利用できるものです。

ほとんどの給付の名前は、介護給付の前に「介護予防」が付いています。

特殊なものだけを(おまけのように)覚えるようにします。


すでに知っている施設やサービスがあれば、それに関連付けて覚えることも、記憶しやすくなります。

チャンク化するにも、同種のグループやあとあと使える分け方をすると、楽です。

幸いにしてケアマネ試験は記述式ではありません。

キーワードを覚えると、全部の介護給付を正確に書く必要もありません。


看護、リハビリテーション、保健、療養が付くものは、医療系です。

これをまず覚えておくと、病院・診療所、医師、看護師の必要数、法人格の要不要など、あとあと関連してきます。


では、介護給付です。

居宅サービス

13種類全てのサービスに「介護予防」が付くと、介護予防給付になります。


福祉系⇒訪問介護通所介護訪問入浴短期入所生活介護

医療系⇒訪問看護通所リハビリテーション訪問リハビリテーション短期入所療養介護


8つあるようですが、福祉系と医療系の上下で対にして覚えると、実質4つです。

訪問入浴と訪問リハを対応させているのはこじつけですけれど。

では、特定施設入居者生活介護も足してしまいましょう。

特定施設とは、有料老人ホームやケアハウスなどです。

生活介護つながりということで。


次は、福祉用具・住宅改修のグループです。

福祉用具貸与特定福祉用具販売住宅改修です。

在宅で介護するには、使いやすい住宅や福祉用具があれば、その継続も少し容易になります。

歩行器、車椅子といった、借りて使うものは福祉用具貸与。

ポータブルトイレや入浴用椅子というように、借りるには抵抗があるものが福祉用具販売。

住宅改修は、手すりの取り付けや洋式トイレへの改修など、施工するものです。

自分のものになる物(住宅改修、用具購入)は、償還払いになります。

福祉住環境コーディネーターの学習範囲です♪


残りは、居宅療養管理指導です。

読んで字の如く、居宅での療養上の管理や指導です。

「療養」と付きますので、医療系です。

医療系というより、医療です。

通院が困難な人に、医療機関、保健薬局、訪問看護ステーションから、専門家が出向いてくれます。

いわば往診のようなものです。


居宅サービスの事業所の指定・監督は都道府県ですが、住宅改修は事業所の指定制度はありません。


ケアマネジメント

居宅介護支援です。

ケアプランを作成します。

居宅介護支援事業所の指定・監督は、都道府県です。

介護予防給付では、介護予防支援で、地域包括支援センターが行ないます。

指定・監督は市町村です。

ひとつしかない項目ですが、指定・監督するところが違います。


地域密着型サービス

地域密着なので、市町村が指定・監督です。

地域密着なので、原則としてその市町村の人のみが利用できます。


覚えやすくするため2つに分けたいのですが、明確に分けると余計に覚えにくくなったりします。

まず、認知症対応型通所介護です。

名前が「通所介護」なので、居宅サービスと同じように、要支援でも利用できます。

でも、施設の形態で、単独型、併設型、共用型があり、共用型がたのサービスとの関連でひとまとめにしてもいいと思います。

次に、小規模多機能型居宅介護です。

小規模で多機能ですので、定員は25人以下で通所も宿泊も訪問もしています。

「居宅」と入っているので、居宅サービスと同じく、要支援でも利用できます。

認知症対応型共同生活介護は、グループホームと呼ばれています。

共同生活をしている認知症の人たち、介護者がいる家で日常生活をしている認知症の人たち、そんなイメージを持つと、施設ではなく居宅だと考えられます。

この場合、介護予防給付は、要支援2の人だけ利用できます。

要介護1の人が利用できない介護予防給付は、認知症対応型共同生活介護だけです。


これ以降の介護給付は、要支援では受けられません。

夜間対応型訪問介護は、要支援なら夜間まで対応しなくてもいいだろうという感じで覚えます。

訪問介護なのに……と思ってしまうと、間違います。

次は、地域密着型特定施設入居者生活介護地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護です。

これも、居宅サービスの特定施設入居者生活介護は……と思ってしまうと間違います。

「施設」といっても、老人福祉施設や有料老人ホームは老人福祉法の下にあります。

ところが、地域密着型は、介護保険法に規定される施設です。

老人福祉法の特養以外の老人ホームは「指定」で特定施設となり、介護保険法下になります。

なんだか余計にややこしいですね。

まとめます。

地域密着型を含む施設サービスは介護給付のみですが、特定施設入居者生活介護(居宅サービス)だけは介護予防給付もあります。

地域密着型の施設サービスは、要支援では利用できません。


施設サービス

指定・監督は都道府県です。

介護老人福祉施設介護老人保健施設介護療養型医療施設です。

介護老人福祉施設で、定員29人以下は地域密着型サービスになります。


介護老人福祉施設は福祉系、介護老人保健施設は医療系、介護療養型医療施設は、医療機関(病院・診療所)です。

この順に、生活⇔医療の色合いが変化していきます。

生活を主とするとスペースは広くなりますし、医療を主とすると狭くてもいいや、という感じでしょうか。

医師や看護職員の数も、医療色が濃くなると多くなり、介護職員数は減っていきます。


2日にわたって書くと、文章が長くなってしまいますね。

介護支援だけでなく、医療保健・福祉分野まで踏み込んだ部分もあります。

でも、それぞれの分野が明確に分かれているわけではありませんし、ついでに覚えても損はありません。


保険給付の制限について書くのを忘れています。

刑事施設(刑務所や拘置所)、労役場(刑務所に付設、罰金や科料が払えない人が労働する)に拘禁されると、介護給付は行なわれません。

……他の施設に入っているから?


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