どうしましょ、とまこの苦手な分野です。
書くのを戸惑います。
社会福祉援助技術現場実習(社会福祉士国家試験受験のための実習)は、特別養護老人ホームで受け入れていただきました。
関連事業所を多く持つ施設でしたので、そちらの事業所でも実習させていただきました。
表象があると、具体的に考えがえられますので、理解しやすいのです。
ところが、行政機関や地域包括支援センター、老人介護支援センターとは、ほとんどご縁がありませんでした。
人に教えるつもりでまとめると、自分も覚えます。
でも、自信がありません。
ケアマネ15 地域支援事業
地域支援事業は、市町村が実施しています。
介護の予防、元気な高齢者、地域のネットワーク、地域での支援体制強化、これらは保険者である市町村が自らの首を絞めないための施策です。
地域支援事業の事業内容は、3つに分かれます。
市町村が必ず実施しなければならない、「介護予防事業」「包括的支援事業」、実施するかどうかは市町村が判断する「任意事業」です。
必須事業:介護予防事業
第1号被保険者を対象とした事業で、「特定高齢者施策」と「一般高齢者施策」に分かれます。
特定高齢者とは、要支援、要介護状態になる可能性が高い虚弱高齢者。
一般高齢者とは、元気な高齢者です。
特定高齢者施策
「特定高齢者把握事業」では、すべての第1号被保険者を対象に、基本チェックリストを使って特定高齢者を選定します。
特定高齢者を対象として、通所によって介護予防を目的とする「通所型介護予防事業」、通所利用が困難な人を保健師等が訪問する「訪問型介護予防事業」を実施します。
目標の達成を評価する「介護予防特定高齢者施策評価事業」も行ないます。
計画があって、実施して、評価する、という手順です。
一般高齢者施策
元気な高齢者が元気なままで過ごせるように介護予防の知識を高齢者に知らせる「介護予防普及・啓発事業」、介護予防のボランティア養成や地域活動の支援の「地域介護予防活動支援事業」を実施します。
事業評価項目を「介護予防一般高齢者施策評価事業」で評価します。
必須事業:包括的支援事業
第1号および第2号被保険者を対象とした事業です。
包括とは、【ひっくるめてひとまとめ】という意味です。
4つの事業をひっくるめてひとまとめに行ないます。
これは委託可能な事業ですが、委託するときもひっくるめてひとまとめです。
4つの事業とは、介護予防ケアマネジメント事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業、総合相談・支援事業、権利擁護事業です。
任意事業
介護給付費適正化事業、家族介護支援事業、成年後見制度利用支援事業などで、市町村が任意で行なうことができます。
地域支援事業は、市町村の介護保険事業計画に定める給付見込額の原則3%以内の規模で行なわれます。
介護給付、予防給付は原則1割負担ですが、地域支援事業の利用料は、市町村が決めることができます。
地域支援事業の財源は?
ケアマネ9 保険料:行政の役割
で書きました。
利用者の1割負担を除いた残りの介護保険の費用は、半分は保険料、半分は公費です。
その比率は、
①居宅給付費・介護予防事業
第1号20%+第2号30%+国25%+都道府県12.5%+市町村12.5%
②施設等給付費
第1号20%+第2号30%+国20%+都道府県17.5%+市町村12.5%
③包括的支援事業・任意事業
第1号20%+国40%+都道府県20%+市町村20%
ここで、混乱が生じる人も多いでしょう。
保険料での負担の部分です。
介護予防事業は、第1号被保険者が対象なのに、第1号と第2号の保険料。
包括的支援事業は、第1号と第2号が対象なのに、第1号だけの保険料が当てられます。
これは、そう覚えなければ仕方のないことなのでしょうね。
お越しいただきありがとうございます。
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