高齢者と社会資源(サービスやサービス提供機関)を結びつけるのが、ケアマネジメントです。
高齢者には、一般高齢者(元気な高齢者)、特定高齢者(虚弱な高齢者)、要支援者、要介護者がいます。
それらの高齢者たちは、どのようなマネジメント機関を通じて、どのようなサービスを利用するのかのまとめです。
ケアマネ17 ケアマネジメント
一般高齢者は、地域支援事業の一般高齢者施策によります。
特定高齢者は、地域包括支援センターが担当し、地域支援事業の介護予防特定高齢者施策によります。
要支援者は、地域包括支援センターが担当し、介護予防給付を利用できます。
要介護者は、居宅支援事業所が担当し、介護給付を利用できます。
要介護者で施設入所者は、介護保険施設の介護支援専門員の施設サービス計画で介護給付を利用します。
高齢者の16%の470万人が要支援・要介護で、そのうちの8割が居宅での介護、残りが介護保険施設入所です。
多くは居宅になりますので、居宅介護について書いていきます。
ケアマネジメント
介護保険では、要支援者には介護予防支援、要介護者には介護予防支援が実施されます。
ケアマネジメントは、利用者の生活課題を社会資源と結び付けますが、サービスを選択するのは利用者です。
また、介護支援専門員は、介護保険や医療保険など公的なものだけでなく、家族や地域ボランティアなど、インフォーマルサービス(非公式な支援)も含めてサービス計画を立てるよう努力します。
介護予防支援
介護予防支援事業所は、市町村長が指定します。
指定を受けた地域包括支援センターが実施することができます。
介護予防支援の人員基準は、管理者と1人以上の担当職員です。
管理者は、常勤でなければなりませんが、兼務可能ですので、地域包括支援センターの職員でOKです。
担当職員は、保健師、介護支援専門員、社会福祉士などの指定介護予防支援に関する知識がある人です。
居宅介護支援
居宅介護支援事業所は、都道府県知事が指定します。
居宅介護支援事業所の管理者は、常勤の介護支援専門員でなければなりません。
常勤の介護支援専門員も1人以上置かなければなりませんが、管理者と兼務できます。
常勤の介護支援専門員は、利用者35人に対して1人、利用者が増し、増員される介護支援専門員は、常勤でなくてもかまいません。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
というのがあります。
介護保険法により厚生労働大臣が定めた基準です。
人員や運営に関しては、介護保険法を読んでも出てきません。
次回、この「基準」に関することをまとめようと思います。
まとまるかどうかが微妙ですけれど(´・ω・`)
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