不合格発表前日です。
まとめも大詰めです。
ケアマネ19 居宅介護支援の流れ
インテークから終結まで
★インテーク(受理面接)
★アセスメント(課題分析)
★居宅サービス計画原案作成
★サービス担当者会議
★居宅サービス計画書交付
☆サービスの実施(サービス事業者による)
★モニタリング
★終結
再び「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
」です。
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針) 第13条にいは、多くのことが書かれています。
それを交えながら書いていきます。
居宅サービス計画の作成に関する業務を担当するのは介護支援専門員です。
専門性のあるお仕事です。
ここから下の文を行なう人は、「介護支援専門員」です。
居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行ないます。
利用者や家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行ないます。
アセスメントでは、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、日常生活の能力や介護者の状況、問題点を明らかにして、解決すべき課題(ニーズ)を把握します。
アセスメントに当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければなりません。
アセスメントでは、標準項目は示されていますが、統一されたアセスメントの書式の指定はありません。
居宅サービス計画の原案を作成しなければなりません。
居宅サービス原案の作成では、利用者の希望と把握した課題に対応するサービスのもっとも適切な組み合わせを検討します。
利用者や家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標やその達成時期、サービスの種類、内容や利用料、サービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければなりません。
居宅サービス計画の原案の内容について利用者や家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければなりません。
サービス担当者会議は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者、主治医、家族などを召集して行う会議です。
サービス担当者会議を招集するのは、介護支援専門員です。
利用者の居宅のほか、主治医の病院、サービス事業所などでの開催でもかまいません。
サービス担当者が会議に参加できなかったなど、やむを得ない理由がある場合は、担当者への照会などで意見を求めることができます。
それ以外は、必ず開催しなければなりません。
更新認定や変更認定で居宅サービス計画の変更時にも開催しなければなりません。
居宅サービス計画の原案に位置付けた居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、居宅サービス計画の原案の内容について利用者または家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
居宅サービス計画書を作成した際は、利用者及び担当者に交付しなければなりません。
モニタリングは、実施状況の把握です。
居宅サービス計画の作成後は、居宅サービス計画の実施状況の把握を行ないます。
必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整など、利用者についての継続的なアセスメントを行ないます。
利用者と家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行ないます。
特段の事情のない限り、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅を訪問し利用者と面接し、少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録しなければなりません。
その他
介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければなりません。
介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行ないます。
居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合には、主治医の指示が必要です。
医療サービス以外の居宅サービス等を位置付ける場合にも、主治医の医学的観点からの留意事項が示されているときは、留意点を尊重します。
短期入所生活介護や短期入所療養介護を位置付ける場合には、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。
居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合は、その利用の妥当性を検討し、計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載して、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を居宅サービス計画に記載しねければなりません。
要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、介護予防支援事業者と利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図ります。
次は、介護予防支援運営基準と介護予防支援の流れを書きたいと思います。
あと14時間弱で、介護支援専門員実務研修受講試験合格基準 が分かりますね。
ケアマネ合格発表時刻は、都道府県により違います。
最も早いのは、青森県、秋田県の午前8:30のようです。
正式にネット発表されるかどうかは分かりませんが、いろいろなサイトへの書き込みで、合格基準が分かると思います。
お越しいただきありがとうございます。
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