通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター -18ページ目

通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター

通信制大学を卒業して社会福祉士(^^)v
一度やり遂げると自信がつきますよ。
ひとり学習で通信制・独学だってできるんです。
福祉住環境コーディネーター2級合格し、介護支援専門員を目指します。

不合格発表前日です。

まとめも大詰めです。


ケアマネ19 居宅介護支援の流れ


インテークから終結まで

★インテーク(受理面接)

★アセスメント(課題分析)

★居宅サービス計画原案作成

★サービス担当者会議

★居宅サービス計画書交付

☆サービスの実施(サービス事業者による)

★モニタリング

★終結


再び「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 」です。
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針) 第13条にいは、多くのことが書かれています。

それを交えながら書いていきます。


居宅サービス計画の作成に関する業務を担当するのは介護支援専門員です。

専門性のあるお仕事です。

ここから下の文を行なう人は、「介護支援専門員」です。


居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行ないます。

利用者や家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行ないます。


アセスメントでは、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、日常生活の能力や介護者の状況、問題点を明らかにして、解決すべき課題(ニーズ)を把握します。

アセスメントに当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければなりません。

アセスメントでは、標準項目は示されていますが、統一されたアセスメントの書式の指定はありません。


居宅サービス計画の原案を作成しなければなりません。

居宅サービス原案の作成では、利用者の希望と把握した課題に対応するサービスのもっとも適切な組み合わせを検討します。

利用者や家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標やその達成時期、サービスの種類、内容や利用料、サービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければなりません。

居宅サービス計画の原案の内容について利用者や家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければなりません。


サービス担当者会議は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者、主治医、家族などを召集して行う会議です。

サービス担当者会議を招集するのは、介護支援専門員です。

利用者の居宅のほか、主治医の病院、サービス事業所などでの開催でもかまいません。

サービス担当者が会議に参加できなかったなど、やむを得ない理由がある場合は、担当者への照会などで意見を求めることができます。

それ以外は、必ず開催しなければなりません。

更新認定や変更認定で居宅サービス計画の変更時にも開催しなければなりません。


居宅サービス計画の原案に位置付けた居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、居宅サービス計画の原案の内容について利用者または家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。


居宅サービス計画書を作成した際は、利用者及び担当者に交付しなければなりません。


モニタリングは、実施状況の把握です。

居宅サービス計画の作成後は、居宅サービス計画の実施状況の把握を行ないます。

必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整など、利用者についての継続的なアセスメントを行ないます。


利用者と家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行ないます。

特段の事情のない限り、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅を訪問し利用者と面接し、少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録しなければなりません。


その他

介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければなりません。


介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行ないます。


居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合には、主治医の指示が必要です。

医療サービス以外の居宅サービス等を位置付ける場合にも、主治医の医学的観点からの留意事項が示されているときは、留意点を尊重します。


短期入所生活介護や短期入所療養介護を位置付ける場合には、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。


居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合は、その利用の妥当性を検討し、計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載して、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を居宅サービス計画に記載しねければなりません。


要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、介護予防支援事業者と利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図ります。

次は、介護予防支援運営基準と介護予防支援の流れを書きたいと思います。


あと14時間弱で、介護支援専門員実務研修受講試験合格基準 が分かりますね。

ケアマネ合格発表時刻は、都道府県により違います。

最も早いのは、青森県、秋田県の午前8:30のようです。

正式にネット発表されるかどうかは分かりませんが、いろいろなサイトへの書き込みで、合格基準が分かると思います。


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居宅介護支援は、出題数が多い分野です。

なぜって、ケアマネジャーの試験だから当たり前ですね。


居宅介護支援には、人員基準だけでなく、運営基準もあります。

居宅介護支援と介護予防支援で共通点が多いので、居宅介護支援を中心に書いていきます。


ケアマネ18 居宅介護支援運営基準


第二章 人員に関する基準

(従業者の員数)

第二条  指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるもの(以下第三条第二項を除き、単に「介護支援専門員」という。)を置かなければならない。

2  前項に規定する員数の標準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする。

いかがですか?

前回書いたことが、そのまま書かれていますね。

これが、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 の条文です。
第3章が、運営に関する基準です。

条文を引用しながら、重要なところを太字や赤字にしていきます。

第三章 運営に関する基準

内容及び手続の説明及び同意

第四条  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際しあらかじめ利用申込者又はその家族に対し、第十八条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない

そのまま太字だけを読むと、「居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者またはその家族に対し、重要事項を記した文書交付して説明を行い、利用申込者の同意を得なければならない」となります。

どれひとつ欠けてもダメです。

開始後に口頭で説明はダメです。


提供拒否の禁止

第五条  指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。

正当な理由があれば、拒んでもいいということです。

現状のケアマネの員数では応じきれない場合、利用者が通常の事業の実施地域外(他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない)、利用者が他の居宅介護支援事業所にも併せて依頼している場合です。

受給資格等の確認

第七条  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

要介護認定の申請に係る援助

第八条  指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない

2  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない

3  指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない

身分を証する書類の携行

第九条  指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

こんな風に、運営に関する基準が続きます。


(利用料等の受領) 第10条には、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができることが書かれています。

その場合は、あらかじめ、利用者又はその家族への説明と同意が必要です。

居宅介護支援の居宅介護サービス計画費は、全額保険給付のため、それ以外の利用者負担はありません。


(指定居宅介護支援の具体的取扱方針) 第13条にいは、多くのことが書かれています。

これは、次回にします。

利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付

第十五条  指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない

重要であり、試験にもよく出る項目に秘密保持(守秘義務)があります。

秘密保持

第二十三条  指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない

2  指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。

3  指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

秘密保持は、従業員である期間中だけでなく、退職後も同様です。

サービス担当者会議などでは、利用者の情報は利用者に、家族の情報は家族に、事前に文書で了解を得ておかなければなりません。

利用者の情報に関して家族の同意でもないですし、事後でもないですし、口頭でもないです。


(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等) 第25条には、系列の居宅サービス利用者への誘導や指示、事業者への紹介料(賄賂のような)を受け取ってはいけないことが書かれています。

あくまでもサービス業者を選択するのは利用者です。


(苦情処理)第26条は、利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならないことや、苦情の内容等を記録しなければならないことが書かれています。

また、苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければなりません。


(事故発生時の対応) 第27条は、居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(記録の整備) 第29条は、利用者の記録の整備と2年間の保存義務です。

記録の保存は、完結の日から2年間保存です。

「記録」とは、居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録、居宅介護支援台帳(居宅サービス計画、アセスメントの結果の記録、サービス担当者会議等の記録、モニタリングの結果の記録)、市町村への通知に係る記録、苦情の内容等の記録、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録です。


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介護福祉士を目指している人、社会福祉士を目指している人、ケアマネを目指している人……。

このブログには、どんな人がご訪問されているのでしょうか?


検索エンジンからお越しの人は、現在は「福祉住環境コーディネーター」というのが多いようです。

「介護支援専門員」や「ケアマネ」も多く見られます。

試験が終わったばかりの時期は、それに「解答」「解答速報」をつけて検索される人が多いですね。


「社会福祉士」では、国家試験対策もですが、それより前にある受験資格を得るための実習についての検索が多く見られます。

他の福祉士も含め「実習のまとめ」「実習計画書」「実習日誌」といったものが目に付きます。


これらの福祉関連の資格を目指している人、福祉六法はお持ちですか?


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とまこは、中央法規のものを使っています。

ケアマネの公式テキストや社会福祉士のよくまとまった学習書もありますが、その根拠は法律になります。

もちろん人間的な範囲まで細かく法で定められているわけではありませんが。


過去問題集などの問題集を集中して合格点を取ることもできますが、解説をよく読んでいると、たまに理解しがたい表現や紛らわしい表現に出くわすこともあります。

そんなときに「○○法 第●条」と書いてくれていると、たいへん探しやすいです。


今ではインターネットでそれらしい法律と条文に書かれているような単語で検索します。

紙媒体よりも早く辿り着けます。


来年のケアマネ合格のために、こつこつとまとめている「ケアマネ講座」(?)ですが、ときどき条文を挟んでいます。

でも、あまり多く書くと、それだけで毛嫌いしてしまう人もいるでしょう。


これから専門職として生きていくなら、根拠となる法の名前は知っておくべきです。

そして、法改正があるたび、その解説が関係省庁や担当部署から回ってきたりしますが、条文自体にもどり、自らの目で確かめることをお薦めします。


解説を読んでから法を読むと、分かりやすいですよ。

逆に、どうしてこんなにわざわざ分かりにくく書いてあるのでしょう、と思いますが……。


ここまで「ケアマネ講座」(?)を読んでこられた人なら、介護保険法は、すんなりと読めると思います。

一度、トライしてみませんか?


介護保険法

パソコンの表示画面は狭いほうが読みやすいかと思います。

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