指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
……長いです。
記事は、短いです、たぶん。
ケアマネ20 介護予防支援の運営基準
介護予防支援(要支援者への介護予防サービス計画の作成)は、地域包括支援センターが市町村の指定を受けて行ないます。
「要支援」と「要介護」は、制度上は別のものとして扱われます。
ですから、法律の条文や基準は 別に定められています。
でも、すべてが別なのではなく、共通のことも、同じ考えで共有できる概念も多くあります。
すでに多くのことを、ケアマネ16 地域包括支援センター
に書いています。
ケアマネジメントについては、ケアマネ17 ケアマネジメント に書きました。
それらの中の、介護予防支援に特徴的なものだけを書いていきます。
従業員の員数
介護予防支援事業所は、保健師その他の介護予防支援に関する知識を有する職員を1人以上置かなければなりません。
「介護予防支援に関する知識を有する職員」ですので、資格を問われているわけではありません。
しかし、保健師、介護支援専門員、社会福祉士、経験のある看護師、高齢者保健福祉の相談業務に3年以上従事した社会福祉主事がこの「職員」とされています。
また、常勤の管理者を置かなければならなりませんが、兼務が可能です。
運営に関する基準
介護予防支援の流れ
ケアマネ19 居宅介護支援の流れ を参照しながら。
基本的なことはほとんど同じです。
アセスメント
次の4つの各領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者や家族の意欲・意向を踏まえて、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにして、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握しなければなりません。
イ 運動及び移動
ロ 家庭生活を含む日常生活
ハ 社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション
ニ 健康管理
居宅介護支援では、アセスメントは23項目に及びますが、介護予防支援では4領域です。
介護予防サービス計画原案作成
サービス担当者会議
介護予防サービス計画書交付
ケアマネ19 居宅介護支援の流れ を参照。
サービスの実施
サービスの提供状況や利用者の状態等に関する報告を少なくとも一月に一回、聴取しなければなりません。
モニタリング
少なくとも提供開始月、提供開始月の翌月から起算して3ヶ月に1回、サービスの評価期間が終了する月、利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接します。
利用者の居宅を訪問しない月は、可能な限り、介護予防通所介護事業所、介護予防通所リハビリテーション事業所を訪問するなどして利用者に面接するよう努めるとともに、面接ができない場合は、電話などで利用者との連絡を実施します。
少なくとも1ヶ月に1回、モニタリングの結果を記録します。
面接しない月でも、なんらかの連絡はとるので、1ヶ月に1回は記録します。
居宅介護支援をしっかり覚えていると、違うところを覚えるだけになります。
それでも混乱することはありますが、支援の方が介護より軽い状態であることを考えると、支援の方が少し軽い(?)感じになっていますね。
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