勉強をしていても、集中力が持続するのは90分が限界のとまこです。
大学の講義でも、90分1コマですね。
それでも途中で息が抜ける時間が少しだけでもあると、最後までやり遂げやすくなります。
集中することも大事ですが、休憩することも大事です。
そして、継続することはもっと大事です。
ケアマネ22 施設介護支援
在宅とは、全く異質だと感じる施設介護支援です。
でも異質だと感じるのは、人員基準などの運営基準に属するものであって、支援の流れは同じような手順です。
でも、施設に入っているのですから、「利用者宅」は出てきません。
人員基準
担当件数が大きく違います。
施設介護支援は、入所者の数が100人までは1人です。
施設介護支援の流れ
アセスメント
入所者と家族に面接して行ないます。
居宅介護支援と同様に23項目で、統一されたアセスメントの書式はありません。
施設サービス計画原案作成
入所者と家族の希望を検討し、施設サービス計画原案を作成します。
サービス担当者会議
サービス担当者会議を開催するか、サービス担当者への照会により、専門的な見地からの意見を求めます。
更新認定、変更認定の場合は、施設サービス計画の変更の必要性について意見を求めます。
施設介護ですので、サービス担当者は、医師、相談員、介護職員、看護職員、機能訓練士、栄養士といった施設内の職員がほとんどです。
会議開催か担当者に照会かは、介護支援専門員の判断になります。
施設サービス計画書交付
入所者または家族に説明し、文書による入所者の同意を得なければなりません。
そして、入所者に交付しなければなりません。
サービスの実施
入所者や家族、サービス担当者と連絡調整を行ない、実施状況を把握します。
モニタリング
定期的に入所者と面接しなければなりません。
定期的にモニタリングの結果を記録しなければなりません。
回数や頻度は決められていません。
居宅介護支援のように、減算に関する規定はありません。
(施設サービス計画の作成) 第十二条もご覧ください。
実は、ここまで書いて、集中力が途切れたとまこです。
お越しいただきありがとうございます。
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