通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター -15ページ目

通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター

通信制大学を卒業して社会福祉士(^^)v
一度やり遂げると自信がつきますよ。
ひとり学習で通信制・独学だってできるんです。
福祉住環境コーディネーター2級合格し、介護支援専門員を目指します。

介護保険制度は、制度ですので、法によって決められた保険事故が起こったときに、法によって決められたサービスが法の基準を満たした事業所から現物支給される、というのが原則です。

原則があれば、例外もあります。

あまりに杓子定規に行なうと、必要なサービスが受けられない場合もあるからです。

それが、別に外として認められたサービス、特例サービスです。

その特例サービスにしても、法で定められたことなのですが……。


ケアマネ23 特例サービス

特例サービスは、認定申請前に受けた緊急サービス、基準該当サービス、離島等相当サービスです。


介護保険法には、ところどころで「緊急その他やむを得ない理由により○○サービスを受けた場合」という文言が出てきます。

居宅介護サービスを例に取って書いていきます。

介護保険法
(特例居宅介護サービス費の支給)
第四十二条
 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。
 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
 居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
 ※条文の( )内、とまこ削除

一が、緊急サービスです。

二が、基準該当サービスです。

三が、離島等相当サービスです。


緊急サービス

介護保険サービスを利用するためには、要介護(支援)認定が必要です。

市町村に認定の申請をします。

 復習⇒ケアマネ10 要介護認定の申請

申請して認定されれば、申請日に遡って介護保険給付が受けられます。

申請日が「要介護認定の効力が生じた日」になります。


では、緊急にサービスが必要になって、申請しようとした日が、土・日・祝日や年末年始なら、どうでしょう。

役所が閉庁していて申請できなくても、開庁日に申請し認定されると、申請日前は「特例居宅介護サービス費」が支給され、申請日以降は通常のサービス費が支給されます。


基準該当サービス

居宅介護サービス事業者は、都道府県知事から指定を受けなければなりません。

指定基準を満たし、指定を受けた事業者が指定事業者です。

法人格や人員基準を満たさなければなりません。

しかし、法人格がない、人員が非常勤ばかりの事業所しかないという場合もあります。

指定条件を完全に満たしていなくても、市町村が一定の基準を満たしていると認めた場合は、基準該当サービスとなります。

この基準該当サービスは、医療系サービスはありません。

引用の条文から削除した( )でくくられた文章は、二の「これに相当するサービス」の説明文になります。


(指定居宅サービスの事業に係る第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数並びに同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号において「基準該当居宅サービス」という。)

離島等相当サービス

さらに、地域によっては、指定事業者も基準該当サービスに当たる事業者もないことがあります。

経営効率が悪いところには、事業者が参入しないからです。

そういう地域の被保険者は、同じように介護保険に加入しているにも関わらず、思うようなサービスを利用できないことになってしまいます。

離島や過疎地域に限定して、保険者である市町村の判断で保険給付の対象とすることができます。

そうしないと、被保険者は、保険金だけ詐取されたようになってしまいます。


サービスが行き届くようにすることは、保険者である市町村に求められることです。

都市部に住む人たちは、思いが及ばないこともあるでしょうし、想像が付かないこともあるでしょうが、市町村の約4割は過疎地域です。

経営が成り立たない事業に参入する事業者は、ほとんどないでしょう。

基準を満たさないけれど、サービスを提供できる個人や団体はあることがあります。

小さな団体ならサービスが提供できて、働く人の賃金が確保できることもあります。

実情を見つめて、住民の利益に配慮したのが特例サービスです。


多様なニーズや現状に目を向けられるような福祉を学びたいと思います。


今年のブログ訪問、ありがとうございました。

来年も、こつこつ書いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

よいお年をお迎えください。


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クリスマスの日から、出かけていました。

学生時代の先生の難しい話を伺ってきました。

たまには専門分野の専門科目の話に触れないと、退化してしまいます。


そうこうする間に、あれよあれよとクリスマスが過ぎ、年末です。

もうすぐお正月という時期になってしまいました。


2日間だけ家を空けただけなのに、どうしてこんなに季節(?)が移ってしまったのでしょう。

そんな感じを受けてしまいます。


ご近所の友人は、娘さんの卒業式のために、今月半ばに振袖を持ってアメリカへ行きました。

クリスマスをアメリカで過ごし、年末年始は日本にいるそうです。

イベント満載ですけれど、とまこ以上にギャップが大きいことでしょう。


さて、年末年始は、家事をしようかしら、お勉強しようかしら。

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近海で、近国で、一触即発の事態が起こっています。
みんなが幸せなクリスマスを迎えることは、それほど難しいことなのでしょうか。

John Lennon and Yoko Ono の、Happy Christmas (War Is Over) を聴くには、余りにリアルな感じがして、明るい曲を選んでみました。



I SAW MOMMY KISSING SANTA CLAUS /Jackson 5 歌詞

オチまである、ジャクソン5の「ママがサンタにキスをした」が好きです。
サンタクロースは、きっと来ます。

気づくか気づかないか、感じるか感じないか、です。
プレゼントを置いていってくれなくても、来ています、きっと。



みんなが幸せなクリスマスでありますように。

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