通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター -12ページ目

通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター

通信制大学を卒業して社会福祉士(^^)v
一度やり遂げると自信がつきますよ。
ひとり学習で通信制・独学だってできるんです。
福祉住環境コーディネーター2級合格し、介護支援専門員を目指します。

勉強しながらまとめたノートを、さらにブログ用にまとめています。

勉強にはなりますが、ブログの更新頻度は下がりますね(・・;)

毎日勉強していれば、そんなこともないのでしょうけれど。


ケアマネ26 他の制度との関係

日本国憲法第25条にあるように、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有します。

「最低限度」の生活なのです。

あれこれと組み合わせて社会保険や社会保障を受けられると勘違いしてはいけません。


介護保険と、介護保険以外の他の制度の給付が重なるようなこともあります。

そのときには、給付調整が行なわれます。

重複するような同等のサービスは、どちらか一つからしか受けられません。


大きく分けると3つですが、まず2つをしっかりと覚えます。

①介護保険が優先される場合

②介護保険以外の制度が優先される場合

その他もありますが……。


介護保険以外の制度を優先する場合は覚えやすいです。

・労働災害に対する補償給付

・公務災害に対する補償給付

・国家補償的な補償給付


いずれも、労働者災害です。

民間会社で勤務する人の仕事に関する災害(労災)、公務員の労災に当たるもの(公務災害)、軍人軍属等だった人の公務上の傷病に関する国家補償(いわば公務災害ですね)。

日本国憲法第27条に、勤労の権利と義務について書かれています。

義務を負うのですから、負わせた国にとっては補償が必要になるわけです。

そう理屈付けると忘れません。

試験には出ないでしょうが、「補償」の字が当てられます。

補償は、損害や損失を補い償うこと、保障は、権利や安全を守ることです。

性質が違うので、他の制度の介護補償が優先します。

介護補償給付と重複しない部分は、介護保険を利用できます。

介護保険を優先する場合

・感染症法に基づく結核患者の医療、生活保護

介護保険と重複する部分は介護保険が優先され、90%を介護給付、残り10%(利用者負担分)は公費から給付されます。

第1号被保険者の生活保護者は、利用者負担分は生活保護の介護扶助が適用されます。

第2号の年代の生活保護者は、医療保険未加入(生活保護の医療扶助)ですから、そもそも被保険者ではありません。

その場合は、介護保険とは重なりませんので、100%介護扶助が適用されます。

 ≫ケアマネ7 被保険者


・障害者自立支援法の自立支援給付

身体障害者で要介護者は、サービス内容が重なる部分は介護保険の給付が優先されます。

重ならないサービスは、障害者自立支援法によるサービスを利用できます。

障害者白書によると、身体障害者の6割強が65歳以上です。

高齢化を憂う日本社会全体の約3倍です。

そしてその多くが要介護・要支援認定を受けています。

 ≫障害者白書 平成22年版 図表2-2 年齢階層別障害者数の推移(身体障害児・者・在宅)


・医療保険

訪問看護や居宅療養管理指導など、医療保険と重なる部分は、原則として介護保険が優先されます。

療養型医療施設(医療機関が医療法で設置し介護保険法で指定。社会的入院が問題になったり廃止が検討になったり猶予されたりしている施設)は、介護保険から給付されます。


介護保険法

(他の法令による給付との調整)

第二十条  介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給付等に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、又は当該政令で定める給付以外の給付であって国若しくは地方公共団体の負担において介護給付等に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。


その他

その他については次回

たぶん、明日には、リンクが有効になっていると思います、きっと。


にほんブログ村 資格ブログ 医療・福祉系資格へ お越しいただきありがとうございます。
 にほんブログ村      ランキングに参加しています♪

ユーキャン学びオンライン解答速報一覧


上のサイトは、いろいろな国家試験、公的資格試験、検定試験などの主だったものの解答速報が載っているページです。


福祉士の試験から3日も経つと、多くの人が目にしているかもしれません。

まだまだ検索で「第23回社会福祉士国家試験」等のワードが多いので、載せておきます。


2011年01月30日実施

第23回介護福祉士国家試験(筆記)

第23回 社会福祉士国家試験


これらの試験も解答速報がUPされています。

メールアドレスの登録などは必要ありません。

そのまま該当の解答速報がご覧になれます。

冒頭のサイトからご確認ください。


国家試験を受験された皆さま、お疲れ様でした。



にほんブログ村 資格ブログ 医療・福祉系資格へ お越しいただきありがとうございます。
 にほんブログ村      ランキングに参加しています♪

この期に及んで? と言われてしまいますね。

経験者のクチコミは、信頼できるものとそうでないものがあります。

それは、人それぞれ感じ方が違い、感情を素に記述されているものもあるからです。

とまこは、できるだけ感情を排して書いているつもりですが、科学的検証ができていない記事も、ときにはあります。


今日の記事「国家試験直前対策」は、科学的検証はできていません。

直観というよりも直感ですので、感情的ともいえるでしょう。


前置きが長くなりましたが、今からでもできる対策です。


1.これから受験する国家試験は福祉の試験です。


バイステックの7原則 は、ソーシャルワーカーの基本的態度です。

クライエント(利用者)が主人公です。

優先すべきはクライエントの意思です。

家族はその次です。


援助者は、自分の考えを押し付けるものではありません。

クライエントをコントロールするのではなく、クライエントが抑圧されている原因を取り除くために調整するのが、援助者です。


そう思って、天使のような心で、設問を読むと、誤った文章が見つけやすいです。

「~の必要はない。」「~を説得した。」

そんなネガティブな印象を受ける受ける文章には、誤りが多い傾向があります。


2.十人十色、人間は多様なのです。


多様な考え方、ニーズ、生活歴、価値観……、とにかく多様なのです。

そんなに多様なのに「必ず~でなければならない」「~することはない」「~のみでよい」「いかなる場合でも~」というような設問文が、本当にすべての場合に当てはまるのかな? と考えてみます。

そんな限定的な表現の文章には、誤りが多い傾向にあります。


3.あいまい表現は、多様性ゆえなのです。


「~もひとつの方法である」「~も~のひとつである」「~することもある」

人対人の援助では、法律によるものでない限り、選択肢はたくさんあります。

正解がないのが相談援助です。

問題文も「もっとも適切なもの」「適切でないもの」を選択するものがあります。

あきらかな誤りではないけれど適さない、より適切なものがある、ベターよりモアベター。

だから、あいまい表現の文章には、適切な記述が多い傾向にあります。


4.やさしい言葉、やわらかい態度、素敵な行動が好かれます。


配慮をしたり、大切にしたり、協力したり、重要だと認めたり、尊重したり。

クライエントに対する、天使なら当然の言動です。

「~からなるとされている」「~のことがある」「~することが望ましい」

そんな断定的でない、優しく耳障りよい文末、限定されていない選択肢、肯定的な内容です。

協議、検討、話し合い、連帯、助言……。

ひとりで突っ走っているのはありません。

そんなポジティブな印象を受ける文章には、適切な記述が多い傾向にあります。


断定的な文章になっていますが、文末に「とまこは、そう思います」と追加してもいいと思います。


暗記していなければ解けない問題が、特に共通科目には多いです。

共通問題には向かない対策かもしれません。

制度(法律)には、まったく向かない対策です。

でも、社会福祉士専門科目で設問数が多い相談援助関連や事例問題には役立ちます。


ご健闘をお祈りしております。

にほんブログ村 資格ブログ 医療・福祉系資格へ お越しいただきありがとうございます。
 にほんブログ村      ランキングに参加しています♪