勉強しながらまとめたノートを、さらにブログ用にまとめています。
勉強にはなりますが、ブログの更新頻度は下がりますね(・・;)
毎日勉強していれば、そんなこともないのでしょうけれど。
ケアマネ26 他の制度との関係
日本国憲法第25条にあるように、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有します。
「最低限度」の生活なのです。
あれこれと組み合わせて社会保険や社会保障を受けられると勘違いしてはいけません。
介護保険と、介護保険以外の他の制度の給付が重なるようなこともあります。
そのときには、給付調整が行なわれます。
重複するような同等のサービスは、どちらか一つからしか受けられません。
大きく分けると3つですが、まず2つをしっかりと覚えます。
①介護保険が優先される場合
②介護保険以外の制度が優先される場合
その他もありますが……。
介護保険以外の制度を優先する場合は覚えやすいです。
・労働災害に対する補償給付
・公務災害に対する補償給付
・国家補償的な補償給付
いずれも、労働者災害です。
民間会社で勤務する人の仕事に関する災害(労災)、公務員の労災に当たるもの(公務災害)、軍人軍属等だった人の公務上の傷病に関する国家補償(いわば公務災害ですね)。
日本国憲法第27条に、勤労の権利と義務について書かれています。
義務を負うのですから、負わせた国にとっては補償が必要になるわけです。
そう理屈付けると忘れません。
試験には出ないでしょうが、「補償」の字が当てられます。
補償は、損害や損失を補い償うこと、保障は、権利や安全を守ることです。
性質が違うので、他の制度の介護補償が優先します。
介護補償給付と重複しない部分は、介護保険を利用できます。
介護保険を優先する場合
・感染症法に基づく結核患者の医療、生活保護
介護保険と重複する部分は介護保険が優先され、90%を介護給付、残り10%(利用者負担分)は公費から給付されます。
第1号被保険者の生活保護者は、利用者負担分は生活保護の介護扶助が適用されます。
第2号の年代の生活保護者は、医療保険未加入(生活保護の医療扶助)ですから、そもそも被保険者ではありません。
その場合は、介護保険とは重なりませんので、100%介護扶助が適用されます。
・障害者自立支援法の自立支援給付
身体障害者で要介護者は、サービス内容が重なる部分は介護保険の給付が優先されます。
重ならないサービスは、障害者自立支援法によるサービスを利用できます。
障害者白書によると、身体障害者の6割強が65歳以上です。
高齢化を憂う日本社会全体の約3倍です。
そしてその多くが要介護・要支援認定を受けています。
≫障害者白書 平成22年版 図表2-2 年齢階層別障害者数の推移(身体障害児・者・在宅)
・医療保険
訪問看護や居宅療養管理指導など、医療保険と重なる部分は、原則として介護保険が優先されます。
療養型医療施設(医療機関が医療法で設置し介護保険法で指定。社会的入院が問題になったり廃止が検討になったり猶予されたりしている施設)は、介護保険から給付されます。
介護保険法
(他の法令による給付との調整)
第二十条 介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給付等に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、又は当該政令で定める給付以外の給付であって国若しくは地方公共団体の負担において介護給付等に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
その他
その他については次回 。
たぶん、明日には、リンクが有効になっていると思います、きっと。
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