社会保険は、民間の保険と違い原則として強制加入です。
ですから、国家が法をで制度を設けています。
強制加入は、リスクが低い人もお金持ちの人も、被保険者の要件に当てはまれば被保険者となります。
低リスクだからと加入しないようでは、制度自体が崩壊していきます。
この国に暮らし、強制保険に加入していれば、貧困、傷病、労働、高齢などによって、保険事故が起きたとき、少ない負担でサービスが受けられるようになっています。
いつお世話になることがあるかもしれないから、加入する。
それが強制加入であるなら、低所得者には、その配慮が必要です。
ケアマネ25 低所得者対策
介護保険の低所得者対策
・介護保険料の所得区分による段階的設定
・高額介護サービス費
・高額医療合算介護サービス費
・特定入所者介護サービス費
・社会福祉法人の利用料減免制度
・離島等での軽減措置
・1割負担や介護保険料の減免
これらの低所得対策が行なわれています。
低所得者対策の段階区分
保険者は市町村ですので、市町村民税をもとにしています。
市町村民税本人非課税が基準になります。
市町村民税本人非課税の人は、介護保険料を1とします。
市町村民税世帯非課税の場合に、介護保険料がそれよりも割引されます。
市町村民税本人課税の場合には、介護保険料が割り増しになります。
第1段階 生活保護受給者、市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者
第2段階 市町村民税世帯非課税、合計所得+課税年金収入80万円以下
第3段階 市町村民税世帯非課税、合計所得+課税年金収入80万円超
第4段階 市町村民税本人非課税
第5段階 市町村民税本人課税、合計所得200万円未満
第6段階 市町村民税本人課税、合計所得200万円以上
保険者は市町村です。
市町村によっては、第7段階合計所得450万円超などの独自の段階があるところもあります。
介護保険料
市町村民税本人非課税の人の介護保険料を1とします。
市町村民税世帯非課税の場合に、介護保険料がそれよりも割引されます。
市町村民税本人課税の場合には、介護保険料が割り増しになります。
本人非課税が基準です。
それよりも収入が少ない世帯非課税が「低所得者」ということになります。
高額介護サービス費
介護サービスを利用し、支払った利用者1割負担分が、一定額を超えた場合に支給されます。
つまりは、介護サービス利用料の負担上限(頭打ち)です。
市町村民税世帯非課税以下では、その金額が低く設定されています。
福祉用具購入費、住宅改修費は、対象になりません。
食費、居住費、交通費なども、対象になりません。
原則として、世帯単位になります。
同一世帯で、その世帯の月単位の利用者負担合計が設定額を超えた場合に、超えた分を高額介護サービス費として支給されます。
区分/介護保険料/高額介護サービス費
第1段階 0.5 15,000円/月
第2段階 0.5 15,000円/月
第3段階 0.75 24,600円/月
第4段階 1 37,200円/月
第5段階 1.25 37,200円/月
第6段階 1.5 37,200円/月
高額医療合算介護サービス費
2009年度からの新しい制度です。
同一世帯で、その世帯の1年の医療保険と介護保険の自己負担の合計が、一定額を超えた場合、超えた部分は高額医療合算介護サービス費として支払われます。
特定入所者介護サービス費
介護保険施設などのサービスは、介護保険が適用される介護サービスと、保険給付の対象外の居住費、食費からなります。
保険外の食費と居住費が特定入所者介護サービス費の対象となります。
短期入所も対象ですが、通所サービスの食費は対象外です。
社会福祉法人減免
社会福祉事業を実施するための法人で、公共的な取り組みを多く行なっている社会福祉法人。
市町村民税世帯非課税で、市町村が認めた人が対象です。
介護老人福祉施設の利用者負担などが軽減されます。
離島等での軽減措置
社会福祉法人は、離島等の事業者が行なう訪問介護について、利用者負担を割り引きできます。
これは、離島等の訪問介護サービスが、特別地域加算で高く(15%増し)なっていることも関係しています。
10%(1割)負担が9%負担になっても、少し高くなってしまいます。
1割負担や介護保険料の減免
災害や長期入院、失業などで利用者1割負担や介護保険料の支払いが、一時的に困難な人に対して、市町村は減額や免除をすることができます。
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