通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター -13ページ目

通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター

通信制大学を卒業して社会福祉士(^^)v
一度やり遂げると自信がつきますよ。
ひとり学習で通信制・独学だってできるんです。
福祉住環境コーディネーター2級合格し、介護支援専門員を目指します。

社会保険は、民間の保険と違い原則として強制加入です。

ですから、国家が法をで制度を設けています。

強制加入は、リスクが低い人もお金持ちの人も、被保険者の要件に当てはまれば被保険者となります。

低リスクだからと加入しないようでは、制度自体が崩壊していきます。


この国に暮らし、強制保険に加入していれば、貧困、傷病、労働、高齢などによって、保険事故が起きたとき、少ない負担でサービスが受けられるようになっています。

いつお世話になることがあるかもしれないから、加入する。

それが強制加入であるなら、低所得者には、その配慮が必要です。


ケアマネ25 低所得者対策


介護保険の低所得者対策

・介護保険料の所得区分による段階的設定

・高額介護サービス費

・高額医療合算介護サービス費

・特定入所者介護サービス費

・社会福祉法人の利用料減免制度

・離島等での軽減措置

・1割負担や介護保険料の減免

これらの低所得対策が行なわれています。


低所得者対策の段階区分

保険者は市町村ですので、市町村民税をもとにしています。

市町村民税本人非課税が基準になります。

市町村民税本人非課税の人は、介護保険料を1とします。

市町村民税世帯非課税の場合に、介護保険料がそれよりも割引されます。

市町村民税本人課税の場合には、介護保険料が割り増しになります。


第1段階 生活保護受給者、市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者

第2段階 市町村民税世帯非課税、合計所得+課税年金収入80万円以下

第3段階 市町村民税世帯非課税、合計所得+課税年金収入80万円超

第4段階 市町村民税本人非課税

第5段階 市町村民税本人課税、合計所得200万円未満

第6段階 市町村民税本人課税、合計所得200万円以上


保険者は市町村です。

市町村によっては、第7段階合計所得450万円超などの独自の段階があるところもあります。


介護保険料

市町村民税本人非課税の人の介護保険料を1とします。

市町村民税世帯非課税の場合に、介護保険料がそれよりも割引されます。

市町村民税本人課税の場合には、介護保険料が割り増しになります。


本人非課税が基準です。

それよりも収入が少ない世帯非課税が「低所得者」ということになります。


高額介護サービス費

介護サービスを利用し、支払った利用者1割負担分が、一定額を超えた場合に支給されます。

つまりは、介護サービス利用料の負担上限(頭打ち)です。

市町村民税世帯非課税以下では、その金額が低く設定されています。

福祉用具購入費、住宅改修費は、対象になりません。

食費、居住費、交通費なども、対象になりません。

原則として、世帯単位になります。

同一世帯で、その世帯の月単位の利用者負担合計が設定額を超えた場合に、超えた分を高額介護サービス費として支給されます。


区分/介護保険料/高額介護サービス費

第1段階 0.5   15,000円/月

第2段階 0.5   15,000円/月

第3段階 0.75  24,600円/月

第4段階 1     37,200円/月

第5段階 1.25  37,200円/月

第6段階 1.5   37,200円/月


高額医療合算介護サービス費

2009年度からの新しい制度です。

同一世帯で、その世帯の1年の医療保険と介護保険の自己負担の合計が、一定額を超えた場合、超えた部分は高額医療合算介護サービス費として支払われます。


特定入所者介護サービス費

介護保険施設などのサービスは、介護保険が適用される介護サービスと、保険給付の対象外の居住費、食費からなります。

保険外の食費と居住費が特定入所者介護サービス費の対象となります。

短期入所も対象ですが、通所サービスの食費は対象外です。


社会福祉法人減免

社会福祉事業を実施するための法人で、公共的な取り組みを多く行なっている社会福祉法人。

市町村民税世帯非課税で、市町村が認めた人が対象です。

介護老人福祉施設の利用者負担などが軽減されます。


離島等での軽減措置

社会福祉法人は、離島等の事業者が行なう訪問介護について、利用者負担を割り引きできます。

これは、離島等の訪問介護サービスが、特別地域加算で高く(15%増し)なっていることも関係しています。

10%(1割)負担が9%負担になっても、少し高くなってしまいます。


1割負担や介護保険料の減免

災害や長期入院、失業などで利用者1割負担や介護保険料の支払いが、一時的に困難な人に対して、市町村は減額や免除をすることができます。


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少し前、歩くことができる人が寝たきりだと偽って、保険金を詐取したとされる事件がありました。

要介護4だったそうです。


個人名で報道されていましたので、ニュースを流し聞いただけでは、「なぜそんなことができるの?」という疑問が生じました。

介護保険は、現物給付であって、現金給付ではありませんから。


医療保険でも同じです。

ただ、医療保険の保険金詐欺が起きたときには、病院名と役職(院長や理事)で報道されることが多いです。


ニュースを最後まで聴くと分かりました。

詐取したとして逮捕された人は、事業者だったのです。


ケアマネ24 現物給付


介護保険制度に、現金給付はありません。

すべて現物給付です。

利用者は、事業者からサービスという現物を受け取ります。


法定代理受領

事業者からサービスの提供という現物給付を受けた利用者は、事業者に1割の負担分を支払います。

事業者は、保険者(市町村)から、残りの9割の支払いを受けます。

事業者は、保険者から、本来保険を受ける利用者の代理受領しています。

これを、法定代理受領といいます。


利用者が必要なのは、現金ではなくサービスです。

それを現金という形でサービス提供者が受領するのは、利用者にとっても便利なシステムです。

全額を現金で支払って、利用者が保険者に請求するようなら、利用者の負担も保険者の負担も増えます。


償還払い

逆に、利用者が全額を支払い、のちに保険者に9割分を請求することもあります。


利用者が事業者から、サービスという現物給付を受けます。

利用者は、一旦全額を事業者に支払います。

9割分は、利用者が保険者に請求します。

保険を受ける権利を持つ利用者が、立替払いをしている分を保険者から償還(借りを返す)してもらうのです。


福祉用具購入費

住宅改修費

特例サービス費ケアマネ23 特例サービス

高額介護サービス費

保険料滞納による給付制限

ケアプラン未作成

この6種類が、償還払いになる場合です。


このうち、住宅改修などは、今すぐ必要なのに「お金がない」という状況が起こらないとも限りません。

社会福祉協議会は、生活福祉資金貸付制度の窓口になっています。

低金利か無利子でお金が借りられる制度です。


社会保険制度は、被保険者(利用者)が先にあって、あとから制度ができています。

困った人がいるから、制度ができているのです。(被保険者先行型)

困った人をより困らせるような利用しにくい制度があっても、それを強制保険とするには困難が伴うでしょう。

だれもが利用しやすいための、法定代理受領という制度です。


冒頭の事件は、その制度を悪用したケースのようです。

要介護認定のときだけ、寝たきりのふりをしていれば、事業者がご自身なのですから、支給限度基準額 いっぱいまで、サービスを受けたことにすればいいのです。

今回のように発覚すれば、社会的地位を失いますし、事業者としても成り立たなくなります。

そうして得たお金は、返還しなければなりません。


介護保険の保険料を徴収する権利や保険給付を受ける権利は、2年で消滅時効が成立します。

でも、不正請求などの過払いの返還請求の消滅時効は5年です。

さらに、不正請求の場合は、不正に得たお金の4割り増しで返還しなければなりません。


真面目に勉強して、真っ当に生きていきます。


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昨年の社会福祉士国家試験の時の思い出から、注意点など書いてみます。


試験会場は、全国で24箇所です。

遠方の人は、前泊をしなければならないでしょう。

宿の確保はできていますよね。


会場までの道は、まず地図で確認しましょう。

その上で、事前に歩いておくことをお勧めします。

当日の昼食を購入するコンビニなどは、コース上にありますか?

昼食は、会場到着までに用意して、持ち込みましょう。


会場付近は、かなり混雑します。

多くの会場は、車での乗り入れはできないでしょう。

でも送迎の車で、周辺は渋滞することがあります。

当日、送っていってもらう人も要注意です。


会場までは、できるだけ公共交通機関を利用しましょう。

そして、入室時間には十分(じっぷんではなくじゅうぶん)余裕を持って出かけましょう。

入室時間の30分前には着くように出かけることをお勧めします。


大きな会場では、会場内の移動でもかなりの時間を要します。

ご自身の試験室がすぐに見つかるとは限りません。

入室時間直前には、かなり混雑します。


小さな会場では、人ごみで前に進めないこともあります。

迷路のように廊下を回っていかなければならないことがあります。

社会福祉士だけでなく、介護福祉士試験が同時に行なわれる会場もあります。

とにかく混雑するのです。


試験室が確認できたら、次はトイレとその規模を確認しましょう。

昼食時にも使用します。

受験生の数の割りに規模が小さいことが多いので、昼食後のトイレの時間も計画的に。


試験室は、大教室のところもあれば、高校の教室というところもあります。

試験室内に時計があるところもあれば、あっても見えないぐらい遠いこともあります。

時計がないところもあります。

携帯電話は、時計代わりには使えません。


試験会場では、マスクをしている人も多いでしょう。

忘れていったからといって、気にすることはありません。

インフルエンザの潜伏期は、1日ほどあります。

当日感染して試験中に発症することはありません。

国家試験は大丈夫でしょう、その後は……。


会場では、ノートを見る人、ワークブックを見る人、本を見る人……。

いろいろです。


コンパクトでよくまとまっています。

筆記用具は鉛筆です。

シャーペンよりもマークしやすいです。

消しゴムも持ちましたか?

転がしたときにも焦らないように、本数・個数には、余裕を持って。

本数が少ない人は、鉛筆削りがあれば安心できます。


削らなくてもいいので便利です。


試験直前にこの記事を上げようかとも思っていたのですが、事前に知って、心の準備や物の準備が必要だと思いました。

皆様のご検討をお祈りいたします。


関連記事:

社会福祉士国家試験会場


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