通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター -11ページ目

通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター

通信制大学を卒業して社会福祉士(^^)v
一度やり遂げると自信がつきますよ。
ひとり学習で通信制・独学だってできるんです。
福祉住環境コーディネーター2級合格し、介護支援専門員を目指します。

検索からこのブログを訪れる人で、タイトルのような検索語句が増えました。


社会福祉士国家試験合格基準  (財)社会福祉振興・試験センター

合格の条件はふたつあります。

1.問題の総得点の60%程度を基準として、問題の難易度で補正した点数以上の得点の者。
2.(1)を満たした者のうち、以下の18科目群(ただし、(注)2に該当する者にあっては8科目群。)すべてにおいて得点があった者。


「彼を知り己を知れば、百戦して危うからず」と言います。

試験はまず、相手を知ることです。

とまこは、この合格基準を、試験が終わってから知りました(;^_^A


60%と決められているわけではありません。

「問題の難易度で補正」というのは、曲者ですし、受験生にしてみれば、これほど気をもむことはないでしょう。


最低限60%というわけでもありません。

過去には、150問中91点が合格基準とされた年がありました。

(全員得点が2点ありましたけれど)

80点で合格という年もありました。

(全員得点が1点ありましたので79問正解で合格も)


また、試験科目一部免除では、70問中46点以上の得点(得点率65.7%)ということもありました。

これは、共通科目より専門科目の得点率が概ね高いためです。


60%程度の合格基準は、試験を集計してみないと分かりません。

難易度を補正しなければなりませんから。


正答率60%を割る年が珍しくない中、60%を越す得点を求められることが少ないということは、良心的(?)な試験だともいえます。


過去問題の丸暗記では難儀したというようなネット上の書き込みを見かけます。

過去問題を解く勉強法は一つの方法です。


過去問題がどういうもので、どんな出題方式であるか。

合格基準はどれほどか。

それは「彼を知る」ことですね。


今の実力がどのぐらいのものなのか、どの分野が弱いのか。

それは、己を知ることです。

解くだけではなく、なぜその解答になるのか、解説をしっかり読んで、己を高めていきます。


解説を読む時間は、問題を解く時間よりも長いはずです。

解説は、覚えるものではなく理解するものの方が多いでしょう。


試験が終わって、ホッと一息つく間もなく、大学の期末試験に追われている人もいることでしょう。

卒業見込で受験された人は、たとえ国家試験で合格基準に達していても、卒業できなければ社会福祉士にはなれません。

大学の試験も頑張ってくださいね。


介護支援専門員実務研修受講試験合格基準

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ケアマネ26 他の制度との給付調整

続きです。

その他

・老人福祉法による措置

介護保険制度ができて、措置から契約に変わったといいますが、措置制度も残っています。

虐待や放置などのために介護保険制度が利用できない場合です。

例外的に、市町村によって行なわれるものです。

のちに成年後見制度などを活用して、介護保険制度を利用するようになります。


・第三者行為

要介護状態になった原因が第三者の加害行為だった場合、保険者である市町村は、その給付金額の限度内で、損害賠償請求権を取得します。

分かりにくいですね。

第三者は、保険の当事者(保険者と被保険者)以外のことを指します。


例えば、国民健康保険と介護保険の被保険者Aさん(自営業65歳)が交通事故に合い、要介護状態になったとしましょう。

自動車の運転手やその自動車保険は、介護保険や国民健康保険の保険者でも被保険者でもない第三者です。

救急車で病院に搬送されたら、Aさんは健康保険証を提出せずに、事故をおこした車の自動車保険から医療費が支払われる、というのはよく聞く話です。

(支払われる金額や期間は示談等によります)


Aさんが健康保険証を使用した場合は、償う第三者がいるにも関わらず、保険者が立替払いしていることになります。

介護保険も同様で、償うべき第三者がいるのに介護保険を利用した場合には、保険者が立替払いをしていることになります。

社会保険制度が第三者による行為まで保険対象にしてしまうのは、社会保険の性質上、あるべきではありません。


誰かの責任で要介護状態になったときは、この第三者に対し、保険者が求償(償いを求める)することができます。

すでに第三者からの賠償金がAさんに支払われていたときには、保険者(市町村)は、賠償額の範囲内で保険給付を行なう責任を逃れます。

この第三者行為求償事務は、本来、保険者である市町村の事務ですが、国民健康保険団体連合会に委託することができます。


介護保険法
(損害賠償請求権)
第二十一条 市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
 市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

国民健康保険団体連合会(国保連)は、介護給付費の審査・支払い、第三者行為求償事務、苦情処理、サービス事業所や施設の運営などを行なっています。
保険者(市町村)が事業所に支払う9割分の介護保険給付ですが、市町村の委託で専門的に審査・支払いを行なっています。

公平に審査を行なうために介護給付費審査委員会(介護サービス代表、市町村代表、公益代表のメンバー)が設置されています。

国保連では、国保・老健・後期高齢者医療・介護の制度の第三者行為求償事務を委託されています。

前出の交通事故で保険が使われた場合では、被保険者の届出、診療報酬(レセプト)点検、保険医療機関からの通報で発見しやすくなります。

また、第三者行為であった場合、国民健康保険など医療保険は、被保険者が市町村に届出の義務がありますが、介護保険では義務になっていません。


社会保険システムは、市民が連帯することによって個人の保険事故に備えるという性質のものです。

市民の連帯とは、費用負担を意味します。

成り立たせていくためには、給付を受ける人を減らすか制度の縮小です。

制度を縮小すれば、困窮する人が増えます。

信頼性が落ちると、強制加入による社会保険制度の根幹に関わる危機が訪れます。


公平に運用していただきたいですね。

力を込めて書きましたが、あまり試験には出ないのでしょうね(;^_^A


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次のようなプチメをいただきました。

件名: ベタありがとう。質問していいですか?是非教えて下さい
社会福祉士を持っているんですね。社会保障でわからない所があるので、教えて下さい。

新救貧法の特徴でないものをすべて選びなさい。
1.中央集権の救貧行政  2.民間慈善活動中心の救貧行政 3.劣等処遇の原則に基づく救貧行政
4.貧困者の世帯調査の実施

1950年の「社会保障制度に関する勧告」で定義された社会保障制度の「保険的方法」に対応する制度として、
正しいものをすべて選びなさい。
1.児童手当  2.年金  3.生活保護  4.医療

2問の解答を教えて下さい。

今まで交流のなかった方ですが、この方も上記の質問を受け、何を調べても分からなかったそうです。

とまこのことを「救いの神」だと思ったそうです。


福祉現場にいないとまこは、福祉や介護でブログ検索して、アメブロならペタをしています。

ペタをいただいた人にはペタ返しをしています。

この方にペタをして、すっかり忘れているのは、とても失礼なことですね。


もとの質問主さんは、社会福祉士を目指してらっしゃるのでしょうか?

その背景も分からずにお答えするわけにもいきません。


なにかで問題に接し、答を求めたいだけなのか、学校の課題なのか、その分野の学習を進めているのか、資格試験の問題なのか。


同じように社会福祉士を目指す方でも、大学教育を受けたか、専門学校で学んだかによって、こちらからの伝え方が違います。

専門学校では、調べることや研究することに対する教育は、ほとんど行ないません。

資格試験が先にあるなら、その対策や技術の習得が重要で、社会に直結する実践向きです。

大学は、卒業論文や大学院進学という、研究が先にありますから、同じような内容の「社会保障論」を学んでも、考え方や流れ、成り立ちや背景を、問題点を探りながら進みます。

丸暗記では大学教育ではないのです。

(だれもが卒論や進学をするわけではありませんが)


お気づきの方もおいででしょうが、とまこは調べたり研究したりするほうが好きです。

高校から大学と、理系一筋、研究没頭で過ごしましたので、社会や歴史には疎いです。

(日本福祉大学は2つ目に卒業した大学です)


でも、社会福祉政策を学ぶときには、公的扶助については、エリザベス救貧法のあらまし、社会背景、問題点、その後の社会の変容、どう対応し、どうなったのか、そういう流れで学びます。

また、社会保険については、ドイツのビスマルクによる社会保険制度から学びます。

このふたつが、現在の社会保障の源流です。


大きな流れはつかみますが、細かいところは苦手です。

ですから質問のような、いくつ選べばいいのか分からない設問が苦手です。


エリザベス救貧法なら、強制的な救貧税、貧民監督官制度、貧民の就労という大きな特徴があります。

これ以降、救貧政策の中央集権化は進みます。

もともとがこの救貧法の裏には治安維持という目的もありました。

労役場での過酷な強制労働という非人道的な扱いがあり、新救貧法へと向かっていきます。


新救貧法の原則は、ワークハウス・テスト、劣等処遇、中央集権化。

それ以上の細かいところは、文献を読むなり書籍を読むなり、ググるなりしなければ分かりません。


先に書いた社会保障のふたつの流れである「公的扶助」と「社会保険」という制度を総称して「社会保障」といいます。

生活保護に代表される公的扶助は、困窮者の救済が目的ですが、強制的に加入しなければならない社会保険は、「保健医療の向上及び福祉の増進を図る」(介護保険法)というような福利厚生の意味合いがあります。

日本の社会保険制度もビスマルクの流れを汲みます。


社会保険制度は、保険料を拠出し、被保険者となった者が保険給付を受る資格を持つというのが基本です。

その部分は、民間の保険会社の保険と同じです。

だから保険なのです。

民間の保険と違うところは、「制度」なのですから、「法」が存在し、その性質から、強制加入です。


【送料無料】市民生活における社会保険

この本は、たいへんよかったです。


それで選択することができるのが、ふたつ目の質問です。

「保険」が何かを理解しているだけで、選択できます。


これが、「ケアマネ」シリーズでも書いている理屈で覚える勉強法です。

「過去問を5回したら合格した」では解けない問題かもしれませんね。

……勉強に時間はかかるかもしれませんけれど、忘れません。


在学中、社会福祉士国家試験の特別な勉強はしていませんでした。

模擬試験も過去問題もしていません。

大学の講義で学んだ知識だけで、100点/150問でした。

専門を学ぶ時間は、2年間もあったのですから。


中央法規の参考書は、講義を受けるたびに再学習するのに使用すれば、たいへん上手にまとまっている良質の参考書だと思います。


★楽天ブックス 新・社会福祉士養成講座★



質問者様、晒してゴメンナサイね。

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