居宅介護支援については、過去に学習しています。
ケアマネ18 居宅介護支援運営基準
このような人員・設備基準がサービスの種類ごとに設けられています。
ケアマネ29 指定事業者指定基準
監督行政庁
どこから指定を受けるかという問題です。
これは、どこが指定・監督するかというのと、原則として同じです。
ケアマネ28 事業者規制
・指定居宅サービス事業者 都道府県
・指定地域密着型サービス事業者 市町村(市町村はあらかじめ都道府県に届出)
・指定居宅介護支援事業者 都道府県
・介護保険施設
指定介護老人福祉施設 都道府県の指定
介護老人保健施設 都道府県の許可
指定介護療養型医療施設 都道府県の指定
・指定介護予防サービス事業者 都道府県
・指定地域密着型介護予防サービス事業者 市町村
・指定介護予防支援事業者 市町村
地域密着型サービス、介護予防支援は、市町村が指定。
居宅サービス事業、居宅介護支援事業は、都道府県が指定。
住宅改修は、なし。
法人格
原則として、法人格が必要です。
※単に「人間」は「自然人」、「自然人以外のもので、法律上、権利義務の主体となりうるもの」が「法人」です。法律によって設立された、実体はないけれども契約などができる「人」みたいなものです。
原則があるということは、例外があります。
医療系サービスのうち、病院・診療所、薬局が行なうものです。
病院・診療所、薬局は、個人でも開設できます。
人員基準
事業の種類によって、職員配置の基準が決められています。
管理者の職種が定められている事業もあります。
いずれの事業にも共通することは、管理者は常勤だということです。
介護支援専門員の配置が定められている事業は、居宅介護支援(管理者が介護支援専門員)、小規模多機能型居宅介護です。
特定施設入居者生活介護と認知症対応型共同生活介護では、「計画作成担当者」の配置が定められています。
特定施設入居者生活介護は、介護支援専門員です。
認知症対応型共同生活介護では、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」で、一人以上置かなければなりませんが、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携で 利用者の処遇に支障がないときは、介護支援専門員を置かないこともできます。
設備基準
事業に必要な広さや設備、備品などの基準が定められています。
みなし指定
病院、診療所、薬局で、健康保険法による保険医療機関の指定を受けている場合は、介護保険法で基準を満たしているものとします。
病院・診療所の訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導は、みなし指定されるサービスになります。
介護老人保健施設は、県の指定ではなく許可ですが、介護保険法による施設です。
介護老人福祉施設は老人福祉法の施設、介護療養型施設は医療法の施設です。
何らかの法で、許可や認可や指定を受けています。
介護老人保健施設の短期入所療養介護、通所リハビリは、みなし指定されます。
介護療養型医療施設は、短期入所療養介護で、みなし指定されます。
ケアマネ23 特例サービス
に書いたように、基準該当サービスや離島等相当サービスといった特例サービスがあります。
基準該当サービスでは、法人格も必要ありませんし、全員非常勤でもかまいません。
市町村が一定基準と認めることが保険給付の支給条件となります。
離島等相当サービスも、市町村の個別の判断になります。
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