通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター -10ページ目

通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター

通信制大学を卒業して社会福祉士(^^)v
一度やり遂げると自信がつきますよ。
ひとり学習で通信制・独学だってできるんです。
福祉住環境コーディネーター2級合格し、介護支援専門員を目指します。

あ! 国家試験を受験した人には、禁句のようなタイトルですね(・・;)


昨日の朝、雪が降り始めました。

見る見るうちにぼたん雪になり、風が強くなり、雪が舞い始めました。


お仕事をしていたのですが、午後の早い時間にやめました。

これは、凍結して帰れなくなる、と思ったからです。

けっこう自由なお仕事をしています。


自宅に帰り、ぬくぬくのんびりと、パソコンでできる仕事をしていました。

それでもやるべき仕事はしなければなりませんから。

好きな仕事を、好きな場所で、いい環境でできるということは、まれなことです。


確定申告の書類も、仕上げなければなりません。

これは、お仕事ではなく、国民の義務ですから。


通信・独学で福祉の資格~ケアマネ・福祉住環境コーディネーター-裏口


会社の従業員入り口は北向きです。

昨日は、雪の吹き溜まりになっていましたので、融けた雪の上に雪が積もっていく感じでした。

南側の雪は、今はすっかり融けています。

道路も雪はありません。


でも、この入り口は、凍っているような気がします。

これから、この北側の入り口に向けて、出勤します。


大丈夫かな?


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居宅介護支援については、過去に学習しています。

ケアマネ18 居宅介護支援運営基準


このような人員・設備基準がサービスの種類ごとに設けられています。


ケアマネ29 指定事業者指定基準


監督行政庁

どこから指定を受けるかという問題です。

これは、どこが指定・監督するかというのと、原則として同じです。

ケアマネ28 事業者規制


・指定居宅サービス事業者 都道府県

・指定地域密着型サービス事業者 市町村(市町村はあらかじめ都道府県に届出)

・指定居宅介護支援事業者 都道府県

・介護保険施設 

  指定介護老人福祉施設 都道府県の指定

  介護老人保健施設 都道府県の許可

  指定介護療養型医療施設 都道府県の指定

・指定介護予防サービス事業者 都道府県

・指定地域密着型介護予防サービス事業者 市町村

・指定介護予防支援事業者 市町村


地域密着型サービス、介護予防支援は、市町村が指定。

居宅サービス事業、居宅介護支援事業は、都道府県が指定。

住宅改修は、なし。


法人格

原則として、法人格が必要です。

※単に「人間」は「自然人」、「自然人以外のもので、法律上、権利義務の主体となりうるもの」が「法人」です。法律によって設立された、実体はないけれども契約などができる「人」みたいなものです。


原則があるということは、例外があります。

医療系サービスのうち、病院・診療所、薬局が行なうものです。

病院・診療所、薬局は、個人でも開設できます。


人員基準

事業の種類によって、職員配置の基準が決められています。

管理者の職種が定められている事業もあります。

いずれの事業にも共通することは、管理者は常勤だということです。

介護支援専門員の配置が定められている事業は、居宅介護支援(管理者が介護支援専門員)小規模多機能型居宅介護です。

特定施設入居者生活介護と認知症対応型共同生活介護では、「計画作成担当者」の配置が定められています。

特定施設入居者生活介護は、介護支援専門員です。

認知症対応型共同生活介護では、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」で、一人以上置かなければなりませんが、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携で 利用者の処遇に支障がないときは、介護支援専門員を置かないこともできます。


設備基準

事業に必要な広さや設備、備品などの基準が定められています。



みなし指定

病院、診療所、薬局で、健康保険法による保険医療機関の指定を受けている場合は、介護保険法で基準を満たしているものとします。

病院・診療所の訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導は、みなし指定されるサービスになります。

介護老人保健施設は、県の指定ではなく許可ですが、介護保険法による施設です。

介護老人福祉施設は老人福祉法の施設、介護療養型施設は医療法の施設です。

何らかの法で、許可や認可や指定を受けています。

介護老人保健施設の短期入所療養介護、通所リハビリは、みなし指定されます。

介護療養型医療施設は、短期入所療養介護で、みなし指定されます。


ケアマネ23 特例サービス に書いたように、基準該当サービスや離島等相当サービスといった特例サービスがあります。

基準該当サービスでは、法人格も必要ありませんし、全員非常勤でもかまいません。

市町村が一定基準と認めることが保険給付の支給条件となります。

離島等相当サービスも、市町村の個別の判断になります。


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第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
  第二節 指定居宅サービス事業者(第七十条―第七十八条)
  第三節 指定地域密着型サービス事業者(第七十八条の二―第七十八条の十二)
  第四節 指定居宅介護支援事業者(第七十九条―第八十五条)
  第五節 介護保険施設
   第一款 指定介護老人福祉施設(第八十六条―第九十三条)
   第二款 介護老人保健施設(第九十四条―第百六条)
   第三款 指定介護療養型医療施設(第百七条―第百十五条)
  第六節 指定介護予防サービス事業者(第百十五条の二―第百十五条の十一)
  第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第百十五条の十二―第百十五条の二十一)
  第八節 指定介護予防支援事業者(第百十五条の二十二―第百十五条の三十一)
  第九節 業務管理体制の整備(第百十五条の三十二―第百十五条の三十四)
  第十節 介護サービス情報の公表(第百十五条の三十五―第百十五条の四十三)

こんなにあります。

いくらとまこが法律を読むのが苦にならないからといっても、見るだけでイヤになりそうです。

ちなみに、第5章第1節は、介護支援専門員です。

ぼちぼちいきましょうか。

ケアマネ28 事業者規制


法律のタイトルを見ただけで、どれだけの施設がそのように分類されているのかが分かります。

・指定居宅サービス事業者

・指定地域密着型サービス事業者

・指定居宅介護支援事業者

・介護保険施設

・指定介護予防サービス事業者

・指定地域密着型介護予防サービス事業者

・指定介護予防支援事業者


また、丸暗記か(-""-;)と、思ってはいませんか?

すでに学んだことです。

ケアマネ13 保険給付


保険給付で、どういう種類があるのかを学びました。

居宅サービス、地域密着型サービス、ケアマネジメント、施設サービスについて、どのようなサービスがあるのかを、福祉系と医療系に分けて覚えました。

どのサービスが、要支援でも利用できるのかも学びました。

それらのサービスを提供する事業者です。


指定

市町村は、要介護認定などを受けた被保険者が、都道府県(居宅サービス、施設サービス等)や市町村(地域密着型サービス等)から「指定」を受けた事業者からサービスを受けたときに、サービス費を支払います。

事業者の申請により、事業所ごとに指定が行なわれます。

指定をする都道府県や市町村は、業務改善勧告や命令、指定の停止命令、処分の公表の権限があります。


すべての事業所は、法令遵守責任者を置かなければなりません。

指定された事業所は、指定の条件である人員、設備、運営基準を満たさなければなりません。

満たせないと指定の取り消しがあります。

不正請求などの悪事を働くと、指定の取り消しがあります。


事業者規制

申請者や役員が

1.指定取り消しを受けてから5年を経過するまで

2.禁固刑を受けて執行が終わるまで

3.介護保険法など関係法による罰金刑を受けてから執行が終わるまで

4.介護保険サービスに関する不正などをして5年以内

そんな場合は、指定の欠格事由や取り消し要件となり、指定を受けることができません。

住宅改修以外のすべての事業者は、6年ごとに指定更新しなければなりません。


介護サービスの情報公表

介護予防支援を除くすべてのサービスが公表の対象です。

事業所の規模としては、1年間100万円以上の介護報酬の支払いを受けた事業所です。


公開される情報は、基本情報調査情報があります。

基本情報として、職員の体制、サービス供給時間、利用料金などです。

調査情報として、介護サービスマニュアル、身体拘束の取り組み、相談や苦情の対応への取り組みなどです。


調査機関は、都道府県または都道府県が指定する指定調査機関が実施します。

事業者から手数料を徴収することもできます。

公表は、都道府県または都道府県が指定する指定情報公表センターが公表を行ないます。

インターネットでも見ることができます。

 東京都介護サービス情報公表システム


サービス事業者の未報告、虚偽報告をした場合は、都道府県知事は、報告・是正の命令を行ない、従わない場合は、指定の処分取り消しをすることができます。



考え方としては、被保険者(利用者)を守るためにある制度です。

被保険者が一定水準のサービスを受けられるため。

被保険者が拠出したり、公金が使われている保険制度を、不正に使われないため。

被保険者がサービス事業所を選ぶときの参考にするため。

介護現場でお仕事をする上での初歩中の初歩、「利用者本位」のための制度だと思います。

(きれいごとだと言わないでくださいね)

事業者には、お上(かみ)の目を恐れて基準を守るというよりも、利用者のために守るべきものだと思ってほしいです。


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