家賃には課税売上と非課税売上がある | 弥生会計とマネーフォワードとExcelと英語と

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税理士は目指していないけど、会計事務所で働いて8年目。弥生会計とマネーフォワードとExcelと英語と勉強をこよなく愛する生活の記録。

賃貸不動産のオーナー(つまり大家さん)から記帳代行を頼まれることがある。このときに、家賃収入の消費税には注意が必要だ。

 

・住宅用家賃は非課税売上

・事業用家賃、または賃貸期間1カ月未満の住宅用家賃は課税売上

 

住宅用の集合住宅だと思い込んでいたら、住宅用と事業用が混在しているということがある。同じ部屋であっても、契約によっては住宅用になったり事業用になったりということがありえる。

 

大家さんからもらった家賃明細(レントロール)で契約者名が法人かどうかは判断基準にならない。法人が契約していても、社宅として住宅用に貸している場合は非課税売上だ。

 

課税かどうかを調べるには、家賃明細に消費税が書かれているかどうかを見る。書かれていなければ、契約書を確認させてもらう。

 

ほかにも駐車場などの課税売上があって課税事業者になるかどうかの境目にいる大家さんの場合、家賃が課税売上か非課税売上の判断は重要なので、特に気を付けている。