★巨悪をつぶせるレボリューション21新日本国憲法。 新しい国民のための政府  政策の「レボリュー | レボリューション21プレジデンツ常富野愛(つねとみ のあ)の国創り

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革命とまで言えるほどの国創り。レボリューション21新日本国憲法第十二章感染症対策に、新型コロナウィルスの克服法を書いています。日本再統一。地球統一して感染症対策。国民が笑顔あふれる国造り。

★巨悪をつぶせるレボリューション21新日本国憲法。 

新しい国民のための政府  

政策の「レボリューション21」 

政治教室 第七百三回 

 

現在の国民をしいたげる政策は、いまの憲法のもとに行われています。 

今の憲法のもとの司法機関も法律も、巨悪を裁けずにいます。 

ゆえに、レボリューション21新日本国憲法は、巨悪をつぶせる憲法をめざしてつくられました。 

 

以下が、その条文のあらましです。 

 

レボリューション21 新日本国憲法 目次一部抜粋

前文

第一章 国民

(国民の要件)第1条

(国籍)第2条

(帰化)第3条

(平等権による天皇制・王政・貴族制の永遠の廃止)第4条

     (反セクト法)第5項

(成人と選挙権・被選挙権)第5条

(国民の義務・外国代理人登録)第6条

(良心的兵役拒否を積極的に認める徴兵制)第7条

(年金に代わる国民保護)第8条 

(天皇制廃止後の施設の利用等)第9条

(連帯責任の禁止と例外)第10条

(自由権)第11条

(犯罪 刑と罰等)第12条

(自由権と乱用禁止等)第13条



第二章 大統領・副大統領 

(大統領・副大統領の選挙権・被選挙権)第14条

(大統領・副大統領の権限と役割)第15条

(大統領・副大統領の任期)第16条

(大統領・副大統領の不逮捕特権等)第17条

(大統領・副大統領の権限の例示等)第18条

(大統領・副大統領の地位等)第19条

(大統領・副大統領の任期途中の代理等)第20条

 


第三章 国政・100人国会 

(国政の決定権等)第21条

(100人国会の議長等)第22条

(投票の強制規定・選挙活動等)第23条

(タスクフォース・使途不明金の処理等)第24条

     (法律の廃止と復活)第2項

(旧参議院・衆議院の廃止と議員・秘書の公務員化等)第25条

(国旗の変更)第26条

(国歌の変更)第27条

(放射線量表示の厳格化等)第28条

     第6項 SNS・報道・公報等虚偽記載及び公布罪

(被災地の救助・復興等)第29条

(雇用と失業等)第30条

(食糧自給率等)第31条

(領土の回収)第32条

(大統領府)第33条

(税率と所得格差の緩和等)第34条

(法人税・宗教法人税および消費税廃止)第35条

(水資源の確保等)第36条

(災害対策等)第37条

   (盛り土による災害の防止)第8項

(建物等)第38条

(ライフラインの整備等)第39条

(道路行政・民生等)第40条

 

第四章 エネルギー

(エネルギー革命等)第41条

(すべての原子炉の廃炉等)第42条

(原発関連交付金の全廃等)第43条

(オフグリッド等)第44条

(発送電分離等)第45条

(水陸両用ソーラーカー等)第46条

(発電の多様化)第47条

(放射線の無害化研究等)第48条

 

第五章 教育

(教育革命等)第49条

(必須・選択科目等)第50条

(多様性の教育等)第51条

(才能を伸ばせる教育等)第52条

(子供たちの保護等)第53条

(医療教育革命等)第54条

(大学・大学院等)第55条

(能力登録等)第56条

 

第六章 法律・司法

(立法権等)第57条

(裁判等)第58条

(裁判所等)第59条

(第一審裁判所)第60条

(行為主義等)第61条

(被害者保護とその例外等)第62条

(司法試験等)第63条

 


第七章 公務員(サポーター) 

(公務員からサポーター等)第64条

(サポーターの待遇等)第65条 

(昇進・NHKの国有化等)第66条

(サポーターの免職等)第67条

(サポーターの失職等)第68条

(サポーターの告訴等)第69条

(天下り先への発注の禁止等)第70条

(外国人のサポーターへの雇用等)第71条

 


第八章 財政 

(決定権)第72条

(単年度決済の原則の堅持等)第73条

(やりくり主義)第74条

(減税等の護民官権限)第75条

 


第九章 改正 

(憲法改正)第76条

(廃止憲法の復活禁止等)第77条

(改正要件の変更)第78条

 


第十章 附則 

(条文削除等)第79条

(即日施行等)第80条

 


第十一章 地球統一 

(国の統合等)第81条

 


第十二章 感染症対策 

(感染症対策等)第82条

(未知のウィルスの対処法等)第83条 





 

第十三章 大規模災害対策

(大規模災害自動対応システム)第84条 

 

以上が、レボリューション21新日本国憲法のあらましです。 

 

国民のために、国益のために、国土のために。 

レボリューション21 プレジデンツ 常富 野愛(つねとみ のあ)  

 

★自公維に勝つのは意外に簡単です。 

 

例えば、国民を護り続けるレボリューション21新日本国憲法を、実施するために、 

全選挙区で、レボリューション21の候補者として、国民がたちあがり、過半数をとれば、政権をとれ、レボリューション21新日本国憲法を、実施できます。 

その時、自公維は、憲法により、反社として、公民権を停止され、財産没収され、再起不能になり、国民のための素敵な国ができます。 

 

★すべては国民の幸せのために。 

さて、現在も、我が国の護られていない8割の人々がいます。  

その8割の人々を護るために私たちがいます。  

その人たちを護るために、政権を獲得するために、 

衆議院議員を目指すのが私たちであることを胸に刻んでください。  

 

国民のために、国益のために、国土のために。  

がんこに国民を護るレボリューション21  

プレジデンツ 常富 野愛(つねとみ のあ)  

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