「100万円を失いました」30年前に預けた郵便貯金が“消滅” 457億円が国庫へ | 毎日ブログ

 郵政民営化前の2007年9月以前に預けた「定期」「定額」などの郵便貯金は、満期を過ぎて放置し続けると、その権利が消滅する。

【映像】郵便貯金の権利消滅までの流れ

「100万円を失いました。母が私名義の口座に少しずつ入金したお金でした」(SNSの投稿)

 中でも注意したいのが、かつて年利が5%以上だったこともある「定額郵便貯金」だ。満期は10年で、その後20年が経過すると貯金の払戻しを促す「催告書」が届くが、2カ月以内に払戻しを受けないと権利が消滅し、貯めていたお金は国庫へ入る。

 2021年度には、過去最高457億円の郵便貯金の権利が消滅した。

「びっくりするよね。気にしないような少額を集めるとそういう金額になるのか」(70代男性)

 民営化前の定額貯金などを管理する郵政管理・支援機構は、対象者に手紙を送るなどして制度の周知に努めているが、あて先不明で戻ってくるものも多いという。(『ABEMAヒルズ』より)