健康と終活のブログ

健康と終活のブログ

健康と終活関連に関するブログです。

週1回で書き込みしていましたが、都合により暫くおやすみしますのでよろしくお願いいたします。

相続によるトラブルは年々増加しています。裁判所の司法統計によると2000年に8,899件だった遺産分割調停件数は、2023年には13,872件へ増加しました。

相続のトラブルを回避するには「遺言書をきちんと作成すること」がひとつの方法です。

 

 

遺言書に記載する内容

遺言書に書く内容は自由ですが、法的な効力を有する事項は、民法やその他の法律によって定められています。詳細は以下の表をご確認ください。

 

 

遺言書が必要な場合

1.財産の分配方法を指定したい場合

相続関係が複雑な場合や遺産のなかに不動産がある場合は、遺産協議で相続人同士がトラブルとなる可能性があります。

あらかじめ遺言者(被相続人)が誰に何を相続するかを決めておくことで、トラブルに陥るリスクは低くなるでしょう。

 

2.法定相続人以外に財産を譲渡したい場合

遺言が無い場合、財産は法律で定められたルールに基づき、法定相続人に分配されます。

法定相続人とは、配偶者と子供や孫などの直系卑属(第一順位)、親・祖父母などの直系尊属(第二順位)、兄弟姉妹と甥姪(第三順位)を指します。

たとえば、息子の配偶者に介護をしてもらった感謝から財産を残したいと思っても、法律上は相続の権利がありません。このような場合、遺言書に息子の配偶者に財産を残したい旨を記載することによって、息子の配偶者に財産を残せます。

 

3.法定相続人がいない場合、行方がわからない場合

法定相続人がいない場合、さまざまな清算手続きがおこなわれたあとに残った財産は国庫に帰属します(民法959条)。

それを望まないのであれば、被相続人は遺言書を残しておいたほうが良いでしょう。

遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があり、行方不明者がいると協議できないからです。
そういったケースでは、裁判所に対して失踪宣告や不在者財産管理人の選任の申し立てなどの複雑な手続きが必要になります。

遺言書があれば遺産分割協議が不要なため、スムーズに遺産が相続されます。

 

遺言書の種類と書き方

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自筆(手書き)で作成した遺言書です。

民法968条で「遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と定められています。

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、紛失・偽造などの恐れや、本人の死後、誰にも発見されない可能性も考慮しなければなりません。

遺言書を書く筆記具・用紙・封筒についての決まりはありません。

また、遺言者の死亡後に遺言書が偽造されることを防止するために、検認という手続きが必要です。

検認には相続人に遺言書の存在を知らせる目的もあります。

遺言書の保管者や発見した相続人は、速やかに裁判所に検認の申し立てをしなければなりません。

作成した遺言書を安全に保管するために「自筆証書遺言書保管制度」があります。

法務局で遺言書を保管する制度で、遺言者が亡くなったあとに相続人へ遺言書の存在が通知されます。

あらかじめ様式や書き方が守られているかどうかチェックされるため、検認手続きは不要です。

 

2.公正証書遺言

公正証書遺言は、2人の証人の立会いのもと口頭で話した遺言の内容を公証人に文書化してもらう遺言です。

専門家に作成してもらうため、書類上の不備で無効になるリスクや、トラブルになる可能性が低くなります。

公証役場で保管されるため、紛失や偽造がなくなり、検認も必要ありません。

手数料は公証人手数料令第9条別表によって定められており、相続する遺産額が増えるにしたがって加算されます。

手数料のおよその金額は5,000円~50,000円程度です。

公正証書遺言は、遺言者の話す内容をもとに公証人がパソコンで作成します。

内容を確認して、間違いがなければ本人が署名押印して完成です。作成時には二人の証人の立会いが必要です。

あらかじめ遺言の内容を書面で整理しておくと、スムーズに作成できます。

また、証人には要件があり、未成年者や相続人は証人になれません。

公証役場でも紹介してくれますが、一人当たり10,000円前後の謝礼が必要になります。

 

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書の内容を誰にも知られずに保管したい場合に利用する形式です。遺言者が署名・捺印のうえで封をし、公証人と2人以上の証人の立ち会いの下で、その存在を証明してもらいます。

ただし、公証人や証人はその内容までは確認しないため、書類に不備があった場合は無効になる可能性があります。また、公証役場では保管してくれません。遺言書の作成者本人が保管・管理する必要があり、裁判所での検認も必要です。

秘密証書遺言の書き方は、おおむね自筆証書遺言と同じですが、以下の2点が異なります。

    ・手書きでなくても構わない

    ・日付を記載しなかったとしても、公証人が封筒に日付を記載するため、無効にならない

秘密証書遺言の手数料は、財産額に関わらず定額で11,000円です。

 

4,特別方式遺言

特別方式遺言は、死の危機に瀕しているときや乗っている船が遭難しかけているとき、伝染病によって行政に交通を断たれているときなど、特殊な状況下で作成する遺言です。
遺言者本人が自筆で書き、署名と日付を必ず入れ、「特別方式遺言」と明記する必要があります。

第三者が証人や作成者になれますが、危機の状況によって異なります。

また、死後に公開する場合は信頼できる第三者に預け、遺言者が亡くなる前に内容を確認しておくことが重要です。

これらの手続きを遵守することで、遺言者の意志を正確に反映した遺言書を作成できます。

 

遺言書について学ぶことは遺族のために大切なこと

遺言書に関する知識や注意点について学ぶことは、遺志を正確に伝えることができるため、残された遺族への負担を軽減できます。

また、遺言書の作成は、人生における大事な決断のひとつです。正しい知識のもと遺言書作成に取り組むことで、遺族の未来に安心感をもたらすことができるでしょう。

世の中にはいろんな民間療法や食事療法があり、体に良いとされている健康法がたくさんあります。
本やネットで探すと、超小食、玄米菜食、糖質制限、ケトン食などなど。。。
病気が治ったとか、体に良いとか、そういう情報で溢れています。そこで考えてほしいのは、誰にでも合うように書かれている健康法、そんなものがあるのか?ってことです。

 

 

例えば、「超小食が良い」という情報
体の成長が止まった大人と違い、成長段階の子供にとって超小食が合うのかどうか?
筋肉疾患の人は細胞破壊が強く、超小食で細胞再生が追い付くのかどうか?

 

また、「玄米菜食が良い」という情報
胃腸の弱い人が、繊維質の多い玄米菜食を行うと胃腸に負担にならないのだろうか?
筋肉疾患でCKが高値(筋肉細胞がたくさん壊れている状態)なのに玄米菜食でタンパク質は足りるのだろうか?

 

ネットで様々な情報を簡単に得ることが出来る時代だからこそ、「良い」という言葉だけを信じることは危険なのです。
「良い」と書かれている情報の中には、自分にとって「悪い」もあるということなのです。

 

いま、自分の体で何が起こっているのか?

例えば、「水をたくさん飲むと健康に良い」を実践している方がいます。
「毎日、水を1.5ℓ飲むと体に良い」と聞いたからと言われます。

確かに体の60~70%は水で、生命維持のために重要な役割を担っています。
水分が不足すると血液が濃くなったり、便秘になったり、老廃物が排出されにくかったりします。
ですので、体の水分が不足しないように水を摂ることは大切なことです。

 

しかし、水を1.5ℓ飲むと良いのは誰にでも当てはまることではなく、出せる体の人にとっての健康法なのです。
体の巡りの良い人が水を意識して摂ることで、更に水の流れが良くなり、その影響で血や気の流れも良くなるからです。

水分があまり摂れない、汗をかかない、尿の回数が少ない、便通が悪い。。。
そういう人が単に体に良いという情報だけで「水をたくさん飲む」という選択をするとどうなるのか?

・体内に水が停滞することで内臓が冷えて免疫力が低下する
・無理な内臓の働きにより更に内臓機能が低下する
・消化酵素が薄まり消化不良を起こす
・入った水分を出せないので浮腫む

このように、体に良いと思って行っていることが今の体に合っていないと更に体を悪化させることに繋がるのです。

 

健康を叶えるために

知識や情報だけに頼ってしまうと、「身体に良い」という情報だけで選んでしまいがちです。
それは、治す方法(療法)を探して、それで治ると思っているからなのです。
そして、結果が出ないと何が正しいのか分からなくなり、次々と治りそうなものに手を出してしまうのです。

ネットで様々な情報を簡単に得ることが出来る時代ですが、それゆえに何を選択するかが大切なのです。
情報迷子にならないためには、自分の体に「いま何が必要か」を想像して、情報を見極める必要があります。

 

健康を叶えるために大切なことは

・新しい何かを試そうとするなら、なぜそれが今の自分に必要なのかをイメージして腑に落とすこと
・人が勧めるから、みんながそうしているから、そういうものに捉われないこと
・何を行うにしても、それが多大なストレスになるなら避けること
・治る過程の中で、いま自分がどの位置にいるのかを想像しながら前に進むこと
・病気になった原因が自分にもあるなら、それに気づき正すこと

知識や情報だけでなく、イメージする力と判断力、そして信じて前に進む力が大切です。

 

 

さまざまな食品に使用されている人工甘味料。

カロリーが控えめでダイエットに活用できるイメージを持っている人も少なくないと思います。

 

 

そんな中、砂糖の約600倍の甘さを示すスクラロースという人工甘味料が、脳にどのようなシグナルを与えるのかを見た研究があります。

 

砂糖入りの水、ただの水、スクラロース入りの水を飲んだときに、視床下部がどういった血流になるかをMRIを使って調べました。

すると、スクラロースを摂取すると、水や砂糖水を飲むよりも視床下部への血流をかなり増加させ、食欲や空腹感の刺激を送ることがわかりました。

 

さらに、スクラロースを摂取すると、視床下部とほかの脳の領域、前帯状皮質という食べ物に対する欲求や活動が強まる部分とのつながりが強くなることもわかりました。

スクラロースを摂取すると、脳にはエネルギーが入ってくるという期待を抱かせますが、実際にはカロリーがほとんどない。 

そのため、視床下部が食欲を抑えるという機能を発揮せず、空腹シグナルを出し続けて過食を招く危険性があるということなのです。

 

人口甘味料はカロリーゼロなどの商品があり、ダイエットにいいと思っていると逆効果になる可能性があります、

 

 

 

私のホームページ(↓クリック)

 

高齢者の単身世帯が増加するにつれ、身元保証サービスを利用する高齢者が増えています。

そこで今回は、身元保証サービス契約後に起こったトラブルやその問題点、また、トラブルを未然に防ぐ方法や解決策を紹介します。

 

 

身元保証サービスのトラブルや注意点

消費者庁からは身元保証サービスを始めとした、終活サービスのトラブルに関する注意喚起が出される程、トラブルや問題が多く発生しています。

以下、各トラブルの一例を紹介します。

 

1.解約が出来ない例

提供されたサービスの内容が、契約前の説明と異なっていたため解約を申し出たが、申し出が受け入れられず支払いが続いている。

 

2.解約時の解約金トラブル例

サービスの解約を申し出たところ、契約時には聞いていなかった解約金が発生する連絡が来て困っていた。

返金制度が付いている事が契約を決めた大きな要因なのに、解約金を支払わないと返金制度も適用されないと言われてしまった。

契約書の内容を基に身元保証事業者と話し合った結果、解約金を支払わずに済み、返金もされる事になったが、返金は事業者から何も説明が無いままお金が振り込まれただけで不快な思いをした。

 

3:契約直前さらに料金が掛かる事が分かった

当初提示された料金であれば契約したい身元保証事業者があったので契約を考えたが、契約する間際に「入会金10万円が別途必要である」と説明された。
10万円の追加料金あれば許容範囲内であると思い契約を進めて行こうと考えていたが、契約直前に追加料金があった為、契約後に新たな問題に遭遇しないか不安になった。
その為、改めて契約内容を確認した所、身元保証サービスの中でもお願いしたいサービス内容が入っていなかった。
改めて事業者へ確認した所、追加オプションとして別途費用がかかるサービスもある事が分かった。

結局こちらが希望している身元保証サービスをお願いする場合、料金が大幅に上がってしまう為、最終的に契約するのを辞めた。
オプション料金に気付かず契約をしていたらトラブルになっていた可能性があった為、契約前に気付いて良かったです。

 

4.契約したのに十分なサービスが無かった例

対応が良くサービス内容も充実していた為、契約を決めた。しかし、サービスをお願いしても「今は忙しいから日を改めて対応する」と言われて、その後一向に対応してくれなかった。

2、3回連絡した結果、ようやく対応するといった事が何度か続き、不安になってきた。

 

トラブルを未然に防ぐ方法と解決策を紹介

高齢者向け身元保証サービスで発生するトラブルを未然に防ぐ方法と、解決する為の方法を紹介します。

予防策を講じる事で、高齢者本人が安心して身元保証サービスを利用出来る環境を作る事ができます。

 

1:自身の希望をしっかりと伝える

身元保証会社と契約する前に、高齢者本人が希望するサービスや料金を、事業者へ明確に伝える事が大切です。

契約内容が不明確であれば、身元保証事業者に契約を急かされても、その場で契約を決めることは避けてください。

希望する内容を全て伝えた上で、サービス内容や料金総額が明確的に記載されている資料や契約書を契約前に受け取ってください。

 

2:解約時についての内容を予め確認

「解約条件」「返金保証の有無」「保証適用時の返金額」を契約前に確認する事が重要です。

口頭でのみ解約条件の説明を受けても、後々「言った、言わない」の論争になってしまう為、資料や契約書など、解約条件について記載がある文書を受け取ってください。

 

3:事業者の情報を調べる事

身元保証サービスを契約する前には、必ず事業者について調べてください。

信頼性の有無を見極める事が大切です。

「事業者の住所や連絡先が明確化されているか」「実績」「会社沿革や企業理念」「社長や主要者の情報が掲載されているか」といった情報は、必ず確認してください。

インターネットで簡単に確認する事が出来ます。
また、事業者の中に終活の分野で権威のある方がいれば、それも信頼を担保する1つの要素となり得ます。
インターネットで「口コミや評判」を見て、事業者情報を調べる手段もありますが、ネット上での口コミや評判を紹介しているサイトは、事業者の自作自演で良い事だけを書いている場合もある為、注意が必要です。

 

4:一人で解決出来ない場合は専門窓口へ

親族や知人が近くに居ない為、老後の生活が不安な「おひとりさま」にとって、身元保証サービスは必要です。

ただ、近くに家族や知人がいない事で、契約後にトラブルや問題が起きた時、誰に相談すれば良いのか困る事があるかと思います。

身元保証サービスの契約についてトラブルや問題について相談したい場合は、お住いの地域の「消費生活センター」に連絡する事をおすすめします。

 

 

私のホームページ(↓クリック)