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労災保険の被保険者となる人


「労働者」であれば、1日でも1か月でも被保険者になります。


「労働者」とは、簡単に言うと、会社に使用され、賃金をもらう人です。


正社員はもちろん、学生のアルバイトやパートタイマーも、使用され賃金をもらっているので、


個人事業主やその家族、代表取締役などの役員以外の人は、ほぼ「労働者」に該当します。



雇用保険の被保険者となる人


「労働者」で週の所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上働く見込みがある人です。


契約期間が31日だったとしても、それが更新される見込みがあれば被保険者になります。


「労働者」に該当しない人や、昼間の学校に通っている学生、


法人の代表者と同居している親族、65歳以上で雇入れられた人は被保険者になりません。


(通信教育や定時制の学校に通っている場合は被保険者になります)



社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被保険者となる人


週の所定労働時間と、1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の人です。


一般的な会社では、週の所定労働時間が40時間、1か月平均21~22日なので、


週30時間以上、1か月16日以上働く人は被保険者になります。


2か月以内と決まっている人や日雇の人などは被保険者にはなりません。



いずれの場合も、試用期間中でも被保険者になります。


試用期間が終わって本採用になってから被保険者にするのではなく、


使用が開始された日=雇入れた日から被保険者になりますので、ご注意ください。