基金拠出医療法人の特徴
・持分の定めがない
・そこに拠出された金銭その他の財産である基金を有する
・基金は拠出者への返還義務を要する
・剰余金の分配は行わない
・基金を財産的基礎とし活動を行う
元手は返してもらえるが、儲けは分配しないという規定になっています。
医療法人の非営利性の徹底により、剰余金は国等へ帰属することになっています。
利益を出さなければ経営の継続は難しい。
しかしながら利益を出し続け解散した場合には国にその利益が帰属する。
いかにして医療法人を経営していくかが課題となります。
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